日本橋さくら法律事務所から催告書が届いたら(中央債権回収・三菱UFJニコス)

このページでわかること
  • 債権回収会社からの通知を放置した結果、法律事務所から催告書が届いた場合の対応方法
  • 元金額・損害金額のみで時効成立を断定できない理由
  • 支払い義務を消滅させた具体的な方法

こんな相談がありました

40代男性の方から、【弁護士法人日本橋さくら法律事務所】名義の「催告書」が突然届いたとのご相談をいただきました。

通知書には、もともと【三菱UFJニコス株式会社】とのクレジット契約に基づく債権について、中央債権回収株式会社が管理・回収を行っており、その委託を受けた日本橋さくら法律事務所が請求をしている、という内容が記載されていました。

また、書面には「期限までに支払いが確認できない場合には法的措置を検討する」との記載もあり、相談者の方は「このまま放置すると裁判になるのではないか」「差押えされるのではないか」と強い不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。

■会社概要(弁護士法人日本橋さくら法律事務所)

・事務所名:弁護士法人日本橋さくら法律事務所
・代表弁護士:上野 晃
・弁護士:塚井一将、伊藤考史
・本社所在地:東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル5階
・大阪オフィス所在地:大阪府大阪市北区天満1-5-2 トリシマオフィスワンビル7階

・連絡先(債権回収関連番号)
TEL:06-6147-8499/06-4792-7047/06-6147-8499(SMS利用例あり)

【補足】
弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、債権回収案件を多数取り扱っている法律事務所であり、中央債権回収株式会社などから委託を受け、通知書・催告書・電話・SMS等による督促を行っているケースがあります。

【債権回収の受託元(主な債権者例)】
弁護士法人日本橋さくら法律事務所が受託していると報告されている主な債権者例は以下の通りです。

・中央債権回収株式会社
・AG債権回収株式会社
・アイフル株式会社

※ 実際の債権者・委託者は通知書記載内容を個別に確認する必要があります。



より良い解決方法を考えましょう

今回届いた催告書には、以下のような記載がありました。

・契約日:2008年4月
・契約名:クレジット
・残元金:9万円
・利息:5000円
・損害金:2万円
・請求金額合計:11万5000円(2026年時点)

このような請求書を見ると、
「損害金がかなり少ない=割と最近の借金ではないか」
と考える方も少なくありません。

実際、クレジット債務では、長期間延滞が続くことで遅延損害金が大きく膨らむケースがあります。

そのため、損害金額は、時効成立の可能性を検討する上で、一定の参考資料になることがあります。

もっとも、注意しなければならないのは、損害金の金額だけで「時効が完成している」と断定することはできない、という点です。

★損害金額だけで時効を断定できない理由

以前は、

・元金と同程度以上の損害金が発生している

・長期間延滞している可能性が高い

・5年以上経過している可能性が高い

という流れで、時効の可能性を推測できるケースが比較的多く見られました。

しかし、近年では、債権譲渡後の管理方法によって、損害金の計算方法が一律ではないケースも確認されています。

例えば、中央債権回収株式会社へ債権譲渡された後、譲受時点以降を基準として損害金を加算しているように見受けられるケースもあります。

そのため、

・損害金が大きいから必ず時効
・損害金が少ないから時効ではない

と単純に判断することは危険です。

請求書の損害金額は、あくまで「参考事情の一つ」にすぎず、実際には、

・最終支払日
・期限の利益喪失日
・過去の法的手続の有無
・債務承認の有無
・債権譲渡時期

などを総合的に確認する必要があります。

■消滅時効の要件

クレジット債権で消滅時効が成立するためには、一般的に次のような条件が必要になります。

① 最終支払いから5年以上経過している
② その間に裁判・支払督促等を起こされていない
③ 債権者や代理人とのやり取りで債務承認をしていない

特に注意が必要なのは、「少しだけ払う」「支払相談をする」「分割の話をする」といった行為でも、債務承認と判断される可能性がある点です。

そのため、通知書が届いた段階で慌てて電話をする前に、まずは時効の可能性を慎重に検討することが重要です。

★弁護士名義の通知でも、冷静な対応が重要です

弁護士法人日本橋さくら法律事務所から通知が届くと、不安からすぐ連絡してしまう方も少なくありません。

しかし、催告書が届いた段階では、まだ裁判提起前であるケースも多くあります。

もちろん放置が最善とは限りませんが、内容を確認しないまま

・支払い意思を示す
・一部入金する
・長期間にわたる未払いを認め支払猶予を求める

といった対応をしてしまうと、本来主張できた時効援用が困難になる可能性があります。

まずは、請求内容や過去の取引状況を整理し、時効の可能性を適切に検討することが大切です。

解決

本件では、取引履歴・裁判歴等を確認した結果、長期間支払いが行われておらず、時効を更新する事情も認められませんでした。

そこで、中央債権回収株式会社に対し、内容証明郵便により消滅時効を正式に援用しました。

その結果、請求は終了し、依頼者の方は長年抱えていた不安から解放されることとなりました。

※本件のように中央債権回収から委託を受けて日本橋さくら法律事務所が回収業務を行っている件は、代理人弁護士または司法書士が介入することで、その後はほぼ中央債権回収と直接のやり取りとなることが確認されています。

まとめ

弁護士法人日本橋さくら法律事務所から、中央債権回収株式会社に関する催告書が届いた場合、請求書記載の利息・損害金は、時効の可能性を検討する上で参考になることがあります。

もっとも、近年では、債権譲渡後を基準として損害金計算が行われているように見られるケースもあり、損害金額だけで一概に経過年数や時効成立を判断することはできません。

重要なのは、最終支払日・過去の法的手続や債務承認の有無などを総合的に確認することです。

弁護士名義の通知が届いても、慌てて連絡や支払いをする前に、まずは時効援用の可能性を慎重に検討することを推奨します。

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    執筆者:司法書士 野間知洋
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    前職は某中小消費者金融に勤務。債務整理に関しては債務者側・債権者側双方で通算20年以上の経験を有する。 現在は権利擁護(成年後見等)に注力。

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