オリンポス債権回収から一括弁済勧告通知が届いた方へ

オリンポス債権回収株式会社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

新生フィナンシャル(レイク)、アプラス、CFJ(ディックファイナンス)、ニッシンなどの債権について請求を行っているケースが多く見られます。

最終返済日から5年以上経過し、その間に裁判や差押えを受けていない場合には、消滅時効を援用できる可能性があります。

なお、債権譲渡が行われても時効期間はリセットされません。

オリンポス債権回収は支払督促や訴訟を積極的に利用する傾向があるため、通知を放置することは危険です。

このページでわかること
  • オリンポス債権回収は法務省の認可を受けた正規のサービサーであり、積極的に支払督促を申し立てる傾向にある
  • 債権譲渡があっても時効はリセットされない
  • 5年以上未払いであれば、時効援用により支払義務が消滅する

こんな相談がありました

今日は、【オリンポス債権回収株式会社】から<一括弁済勧告通知>という書面が届いたとご相談がありました。

相談者の話によれば、最初に契約した会社は【新生フィナンシャル株式会社(レイク)】だったとのことです。

しかし、もう何年も前のことであり、最後に返済した時期もはっきり覚えておらず、聞いたことのない会社から通知が届いたため暫く放置していたものの、請求は以降も続き、日に日に文言も強くなってきていたことから不安になり、インターネットで調べたところ当事務所へご相談いただいたようです。

届いた書面には、

「下記譲渡人(レイク)より貴殿に対する債権を譲り受け、」
「いつまでも放置することはできず、貴殿への、一括弁済による支払を催告いたします。」

といった内容が記載されていました。

オリンポス債権回収という名前を初めて見た方からすると、

「詐欺ではないのか」
「このままでは裁判になるのではないか」
「昔の借金でも払わなければならないのか」

と不安になるのも無理はありません。

しかし、こうしたケースでは、まず慌てて連絡をするのではなく、時効の可能性を確認することが重要です。

より良い解決方法を考えましょう

オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて設立された正規の債権回収会社(サービサー)です。

そのため、架空請求業者ではありません。

もっとも、オリンポス債権回収はあくまで債権回収専門の会社であり、他の会社から譲り受けた債権の請求、他の会社から委託を受けて回収業務を行っているものであって、直接契約や貸付を行っていたわけではありません。

したがって、請求が来るまで聞いたことのない会社であることはある意味当然のことだと言えます。

なお、当事務所に寄せられる相談では、

・新生フィナンシャル(レイク)
・アプラス
・CFJ(ディックファイナンス、アイク、ユニマット)
・ニッシン(NISグループ)

などの債権について請求を受けているケースが多く見られます。

この他にも武富士やタイヘイの取扱いについても確認されており、更にアビリオ債権回収やアルファ債権回収などの債権回収会社が譲り受けた債権を更に譲り受けているケースなども確認されています。

そして、こうした債権の多くは長期間返済が途絶えているため、消滅時効が成立している可能性が高いと言えます。

今回の相談においても、

「最後に支払ったのは10年以上前だと思う」
「その後は一度も連絡を取っていない」

とのことでした。

このような場合、消滅時効を援用することで、請求額全額について支払義務がなくなります。

なお、ここで注意したいのは、債権譲渡が行われていても時効期間はリセットされないという点です。

正 A → B 債権譲渡されても、時効期間はリセットされない
 
したがって、時効期間は元の債権者との取引時から継続して進行しています。

そのため、時効の判断をする際には、

「オリンポスから通知が届いた日」ではなく、「最初の契約会社との最終返済日」

を基準に考える必要があります。

重要なポイント(オリンポス債権回収の時効援用が成立する条件)

この<時効援用>は、どうなったら時効なのか、要件は3つだけです。

 ・5年以上支払をしていない
 ・5年以上相手方と話をしていない
 ・過去10年内に裁判や強制執行、財産開示手続を執られていない

※もちろん、これは一般的な目安です。相手方と話をしていたとしても時効が更新されないケースや、過去10年以内に裁判手続が行われていたとしても時効が成立するケースもあります。そのため、最終的には個別の事情を確認した上で判断する必要があります。

なお、時効の要件を満たしている場合であっても、自動的に借金が消えるわけではありません。

民法第145条において、

「時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない」

と規定されています。

つまり、『時効なので支払いません』という意思表示をしなければならないのです。

また、オリンポス債権回収について特に注意しなければならないのが、裁判手続を積極的に利用する傾向にあることです。

当事務所でも、支払督促や訴状が届いたという相談を数多く受けています。

支払督促、訴訟はいずれも期限のある手続きであり、期限を過ぎると自動的に申立てた側の言い分が全て通ってしまうことになります。

「裁判所から届いたけれど、よく分からないので放置した」などということになると、その後は給与や預金の差押えを受けるリスクを負うことになります。

そして、本来であれば時効で解決できたはずの案件も、支払督促、訴状を放置してしまうと、時効はリセットされ、その後時効援用による解決は望めなくなってしまいます。

そのため、

・債権譲渡通知
・法的措置予告通知
・支払督促
・訴状

などの書類が届いた時は、早めに対応することが重要です。

そして、通知書の中に

「最終約定弁済期日」
「期限の利益喪失日」

などの記載がある場合には、時効の判断材料となります。

そこから5年以上経過している場合には、時効成立の可能性が高いと考えられます。

もっとも、途中で裁判が行われているケースや債権者側の内部的な日付である可能性もありますので、最終的には取引履歴や裁判等の有無を確認する必要があります。

解決

当事務所が代理人としてオリンポス債権回収株式会社へ連絡し、取引履歴等を確認したところ、新生フィナンシャルとの最終取引から既に5年以上が経過しており、その間に時効を更新させるような裁判手続や債務承認の事実も確認されませんでした。

そこで、内容証明郵便により消滅時効を援用しました。

その結果、オリンポス債権回収からは時効処理を行う旨の回答があり、その後の請求や督促も停止することになりました。

オリンポス債権回収から通知が届いた場合、裁判や強制執行(差押え手続き)にも積極的なため、放置することは危険ですが、かと言って、慌てて電話をしたり支払いをしたりすることも無用なリスクを負うことになるため避けるべきです。

契約、取引(最終の借入・返済)が古いものである場合には、時効が成立している可能性があります。

まずは落ち着いて、時効援用が可能かどうかを検討することをお勧めします。

オリンポス債権回収から請求が来た場合のチェックポイント

  • 最終返済日から5年以上経過しているか
  • 過去に訴状や支払督促を受けとっていないか
  • オリンポス債権回収へ直接電話していないか
  • 債権譲渡日ではなく最終返済日を確認しているか

Q. オリンポス債権回収は架空請求会社ですか?
いいえ。法務大臣の許可を受けた正規のサービサーです。

Q. オリンポス債権回収に電話するとどうなりますか?
内容によっては債務承認と評価されるリスクがあります。

Q. 債権譲渡されると時効はリセットされますか?
いいえ。債権譲渡は時効更新事由ではありません。

Q. オリンポス債権回収は裁判を起こしますか?
支払督促や訴訟を申し立てるケースが多く確認されています。

【会社概要】
・会社名:オリンポス債権回収株式会社
・本社所在地:北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル
 ※このほか、東京にも支店を設けています。
・使用番号例:011-856-9966、011-803-9003、011-856-9199、011-856-9200
・業種:特定金銭債権の管理および回収
・認可番号:法務大臣許可 第41号

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アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-697-096
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    執筆者:司法書士 大塚勇輝
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。

    ☆アルスタ司法書士事務所は、創業10年以上、借金の消滅時効援用や債務整理に関する相談実績が30,000件以上ありますのでお気軽にお問い合わせください。

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