
アイフルから通知書面が届いた方へ
アイフル株式会社は京都市に本社を置く大手消費者金融会社です。
長期間返済が途絶えている借入について、アイフル自身や委任を受けた弁護士事務所から請求が行われることがあります。
最終返済日から5年以上経過し、その間に裁判や強制執行等が行われていない場合には、消滅時効を援用できる可能性があります。
もっとも、アイフルは訴訟提起を行うこともあるため、請求書や裁判所からの書類を放置することは危険です。
目次
こんな相談がありました
今日は、【弁護士法人日本橋さくら法律事務所 大阪オフィス】から<優遇処置のご案内>という書面が届いたとのご相談がありました。
相談者の方によれば、借入先は【アイフル株式会社】であり、契約自体はかなり前のもので、少なくとも10年以上は支払をしていないとのことでした。
届いた書面には、
「期限内に一括返済いただければ元金のみで完済扱いとする」
という趣旨の提案が記載されていました。
請求内容を確認すると、
・元金残高 50万円
・利息 1万円
・遅延損害金 100万円
・請求金額合計 151万円
となっており、長期間の未払いにより遅延損害金が大きく膨らんでいることが分かりました。
相談者の方も、
「元金だけなら払った方がいいのだろうか」
「時効になっている可能性はないのか」
と悩まれていました。
より良い解決方法を考えましょう
消費者金融会社は本来、利息収入によって利益を得る事業です。
そのため、利息や遅延損害金を大幅に減額し、元金のみでの解決を提案している場合には、まず現在の状況を確認することが重要です。
今回の書面には、
・基本契約締結日 平成20年5月
・最終貸付日 平成25年4月
・約定弁済期日 平成28年7月
との記載がありました。
約定弁済期日の記載からすると、少なくとも平成28年頃までは返済が行われていた可能性が考えられます。
また、アイフルが過去に裁判を行っている場合には、
「※記載内容は債務名義に基づく内容です」
などの記載が見られることがあります。
さらに、「債務の弁済期日」として判決確定日等が記載されている場合もあります。
もっとも、今回相談を受けた書面にはそのような記載は確認できませんでした。
そのため、相談者の申告内容と書面の内容に大きな矛盾はなく、消滅時効の成立を検討する余地がある事案と考えられました。
重要なポイント(アイフルの時効援用が成立する条件)
消滅時効が成立するかどうかは、
・最終返済等から5年以上経過しているか
・時効を更新する裁判手続等が行われていないか
・債務承認に該当する事情がないか
などを確認する必要があります。
そして、仮に時効の要件を満たしていたとしても、自動的に借金が消滅するわけではありません。
民法145条では、
「時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない」
と定められています。
つまり、「消滅時効が成立しているので援用します」という意思表示を行う必要があるということです。
なお、優遇処置の提案が届いている場合でも、安易に連絡をしたり支払を行ったりすると、内容によっては債務承認と評価される可能性があります。
そのため、まずは時効が成立しているかどうかを確認したうえで対応を検討することが重要です。
※もちろん、これは一般論です。相手方と話をしていたとしても時効が更新されないケースや、過去10年以内に裁判手続が存在していても時効成立を主張できるケースもあります。そのため、最終的には個別事案ごとの検討が必要になります。
解決
今回の相談では、アイフルから取引履歴を取り寄せて確認したところ、最終取引から長期間が経過しており、時効更新事由も確認されませんでした。
そこで内容証明郵便により消滅時効を援用したところ消滅時効が成立し、請求や督促も無くなりました。
アイフルから請求書や優遇処置の案内が届いた場合であっても、直ちに支払う必要があるとは限りません。
まずは、
・最終返済日
・裁判歴の有無
・過去の対応状況
を確認し、時効援用が可能かどうかを検討することが重要です。
アイフルから請求が来た場合のチェックポイント
・最終返済日から5年以上経過しているか
・過去に訴状や支払督促を受けていないか
・アイフルや代理人へ連絡していないか
・書面に「債務名義に基づく内容です」との記載がないか
・約定弁済期日や債務の弁済期日を確認したか
Q. アイフルは正規の金融会社ですか?
はい。貸金業登録を受けた大手消費者金融会社です。
Q. 優遇処置の案内が来たら支払った方が良いですか?
まずは時効の可能性を確認することをお勧めします。
Q. 元金だけなら支払った方が得ですか?
時効が成立している場合には、元金・利息・損害金含め全ての支払義務自体が消滅します。
Q. 弁護士事務所から請求が来ても時効援用はできますか?
要件を満たしていれば可能です。弁護士からの請求だからと言って時効援用ができなくなるわけではありません。
【会社概要】
・会社名:アイフル株式会社
・本社所在地:京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381番1号
・本社TEL(代表):075-201-2000
・カウンセリングセンター:0570-666-391、03-6748-2081
・ライフ関連窓口:077-500-2020
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事務所概要
アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-697-096
オフィシャル:https://alsta.jp/
お問い合わせ
執筆者:司法書士 野間知洋
アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属
前職は某中小消費者金融に勤務。債務整理に関しては債務者側・債権者側双方で通算20年以上の経験を有する。
現在は権利擁護(成年後見等)に注力。
☆アルスタ司法書士事務所は、創業10年以上、借金の消滅時効援用や債務整理に関する相談実績が30,000件以上ありますのでお気軽にお問い合わせください。
