れいわクレジット管理株式会社から訴状が届いたら

れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス株式会社から会社分割により承継した債権の管理・回収を行っている会社です。

長期間支払がないクレジットカード債権等について、訴訟や支払督促などの法的手続についても積極的に利用して請求を行うことがあります。

もっとも、最終返済日や期限の利益喪失日から5年以上経過し、その間に時効を更新する裁判手続等が行われていない場合には、消滅時効を援用できる可能性があります。

訴状を放置すると判決が確定し、その後は給与や預金の差押えを受ける可能性もあるため、早急な対応が必要です。

このページでわかること
  • れいわクレジット管理から訴状が届いても時効援用できる可能性がある
  • 訴状を放置すると判決が確定し差押えを受ける可能性がある
  • 時効の判断は訴状が届いた日ではなく最終取引日等を基準に行う

こんな相談がありました

今日は、東京簡易裁判所から訴状が届いたとのご相談がありました。

訴状を確認すると、原告は【れいわクレジット管理株式会社】となっており、相談者に対して未払い債権の支払を求める訴訟を提起していました。

相談者によれば、元々は【三菱UFJニコス株式会社】発行のクレジットカードを利用していたとのことでしたが、契約自体は20年以上前のものであり、少なくとも10年以上は支払も請求も記憶にないとのことでした。

突然裁判所から書類が届いたため、

「裁判になってしまった以上、もう時効は使えないのではないか」

「今すぐ支払わないと差押えされるのではないか」

と不安になり、ご相談いただきました。

より良い解決方法を考えましょう

裁判所から訴状が届いた場合、放置することは非常に危険です。

何もしないまま指定された期日を迎えてしまうと、原告であるれいわクレジット管理株式会社の主張どおりの判決が出される可能性があります。

その結果、給与や預金口座などに対する強制執行を受けるリスクが生じます。

もっとも、裁判を起こされたからといって、必ず支払わなければならないとは限りません。

今回の相談では、

・少なくとも10年以上支払をしていない
・れいわクレジット管理へ連絡した記憶もない
・三菱UFJニコスからの請求も長期間受けていない

とのことでした。

訴状の請求原因欄には、

・ニコスとの契約 平成15年
・期限の利益喪失 遅くとも平成27年

との記載がありました。

れいわクレジット管理の訴状では、具体的な取引内容や日付が簡略化されていることも少なくありませんが、少なくとも平成27年までには支払が停止していたことが窺えます。

消滅時効の判断において重要なのは、

「裁判所から訴状が届いた日」

ではなく、

「最終取引日」
「期限の利益喪失日」

などの時効の起算点となる日付です。

そして、れいわクレジット管理への会社分割や債権承継があったとしても、それ自体によって時効期間がリセットされることはありません。

したがって、元の三菱UFJニコスとの取引時から継続して時効期間が進行していることになります。



重要なポイント(れいわクレジット管理の時効援用が成立する条件)

消滅時効が成立するかどうかは、

・最終返済等から5年以上経過しているか
・時効を更新する裁判手続等が行われていないか
・債務承認に該当する事情がないか

などを確認する必要があります。

また、時効が成立している場合であっても、自動的に借金が消滅するわけではありません。

民法145条では、

「時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない」

と定められています。

そのため、

「消滅時効を援用する」

という主張を答弁書等で適切に行う必要があります。

なお、訴状には通常、

「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」

が同封されています。

そこには答弁書の提出期限や裁判期日が記載されていますので、必ず確認するようにしましょう。

※もちろん、これは一般論です。過去に裁判手続が存在していても時効成立を主張できるケースや、相手方と連絡を取っていても債務承認に該当しないケースもあります。そのため、最終的には個別事案ごとの検討が必要になります。

解決

今回の相談では、裁判期日まで十分な期間が残されていました。

そこで当事務所が代理人として対応し、期限内に答弁書を提出した上で、消滅時効を援用しました。

その結果、れいわクレジット管理株式会社は時効を更新する事情を立証することができず、裁判は取り下げられました。

さらに、その後の対応についても確認を行い、無事解決に至りました。

れいわクレジット管理株式会社から訴状が届いた場合、放置することは非常に危険です。

しかし、訴状が届いたからといって直ちに支払義務が確定するわけではありません。

まずは落ち着いて、

・最終返済日
・期限の利益喪失日
・過去の裁判歴

などを確認し、時効援用が可能かどうかを検討することが重要です。

れいわクレジット管理から訴状が届いた場合のチェックポイント

・答弁書の提出期限を確認したか
・裁判期日を確認したか
・最終返済日から5年以上経過しているか
・期限の利益喪失日を確認したか
・過去に判決や支払督促を受けていないか
・れいわクレジット管理へ連絡や支払をしていないか

Q. れいわクレジット管理とはどのような会社ですか?
三菱UFJニコスから承継したクレジット債権等の管理・回収を行っている会社です。

Q. 訴状が届いたらすぐに支払わなければなりませんか?
いいえ。まずは請求内容や時効の可能性を確認することが重要です。

Q. 訴状が届いた後でも時効援用はできますか?
訴訟提起時点で時効が完成していた場合には、時効援用が認められる可能性があります。

Q. 訴状を放置するとどうなりますか?
原告の請求どおりの判決が出され、給与や預金口座の差押えを受ける可能性があります。

Q. れいわクレジット管理への会社分割や承継で時効はリセットされますか?
いいえ。会社分割や債権承継自体は時効更新事由ではありません。

【会社概要】

・会社名:れいわクレジット管理株式会社
・代表者:代表取締役 越智 貴也
・本店所在地:東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布2F
・静岡事務センター:静岡県静岡市駿河区南町10番5号
・電話番号:03-6455-6840
・使用番号例:03-6821-2070、03-6277-3170
・FAX:03-6455-6850
・創立:2011年10月

【関係法律事務所】
・トラスト弁護士法人

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アルスタ司法書士事務所
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    執筆者:司法書士 大塚勇輝
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。

    ☆アルスタ司法書士事務所は、創業10年以上、借金の消滅時効援用や債務整理に関する相談実績が30,000件以上ありますのでお気軽にお問い合わせください。

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