
トラスト弁護士法人から受任通知が届いた方へ
トラスト弁護士法人は、消費者金融や債権管理会社などから依頼を受けて債権回収業務を行っている法律事務所です。
株式会社ギルドをはじめ、古い貸金債権について請求を行っているケースも見られます。
最終返済日から5年以上経過し、その間に裁判や差押えを受けていない場合には、消滅時効を援用できる可能性があります。
また、長期間放置された借金については、元金よりも遅延損害金の方が大きくなっているケースも少なくありません。
もっとも、弁護士から通知が届いたからといって、直ちに支払義務が確定しているわけではありません。
まずは契約時期や最終返済日、裁判履歴の有無を確認することが重要です。
目次
こんな相談がありました
先日、大阪市内にお住まいの50代男性から、突然【トラスト弁護士法人】から<受任通知書>や<返済相談通知>が届いたがどうしたら良いだろうかというご相談をいただきました。
通知には、債権者として【株式会社ギルド】の名前が記載されていました。
相談者は当初、「ギルドという会社に心当たりがない」とおっしゃっていましたが、
・トライト
・ハッピークレジット
・ヴァラモス
などの過去の社名をお伝えしたところ、昔利用していた消費者金融であることを思い出されたようでした。
また、
「最後に支払ったのはいつか覚えていない」
「裁判を起こされた記憶もない」
「通知が届いたのも十数年ぶりだと思う」
とのことでした。
届いた通知書には、
「差押えなどによりお客様とのお取引を整理いたします。」
「しかしながら、お客様にも事情があると察しますので、ご相談を受付いたします。」
などと記載されており、相談者は
「差押えされるのではないか」
「昔の借金でも支払わなければならないのか」
と不安になり、当事務所へ相談されたとのことでした。
よい良い解決方法を考えましょう
今回のケースでは、
・元金約20万円
・請求総額約120万円
・損害金約100万円
という内容でした。
請求額の大部分を遅延損害金が占めており、長期間返済が行われていないことが推測されました。
さらに通知書には、
・最終貸付年月日 1999年
・約定返済日 2006年
との記載がありました。
これらの記載が正しいのであれば、既に20年もの期間が経過していることになります。
また、
・過去に裁判を起こされた記憶がない
・長期間連絡を取っていない
との申告内容とも一致していました。
このような場合、消滅時効が成立している可能性があります。
消費者金融からの借入については、一般的に最終返済日や期限の利益喪失日から5年以上経過している場合、時効援用が可能となるケースがあります。
なお、「トラスト弁護士法人から通知が届いた」という事実だけで時効がリセットされることはありません。
また、会社名が変更されていたとしても時効期間に影響はありません。
そのため、重要なのは「通知が届いた日」ではなく、「最後に返済した日」や「期限の利益を喪失した日」を確認することです。
重要なポイント(株式会社ギルドの時効援用が成立する条件)
この<時効援用>は、どうなったら時効なのか、要件は3つだけです。
・5年以上支払をしていない
・5年以上相手方と話をしていない
・過去10年内に裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない
※もちろん、実際には個別事情によって異なるため、最終的には取引履歴や裁判履歴の確認が必要です。
また、時効の要件を満たしていても、自動的に借金が消えるわけではありません。
民法第145条により、時効を主張する意思表示(援用)が必要になります。
今回のケースでは、
・約定返済日が2006年
・損害金が100万円発生している
・通知が届いたのは十数年ぶり
という事情から、時効成立の可能性は非常に高いと考えられました。
もっとも、
・過去に判決を取得されている
・支払督促が確定している
・途中で債務承認をしている
などの場合には時効の判断が変わることもあります。
そのため、通知書だけで判断せず、取引履歴や裁判履歴を確認することが重要です。
解決
当事務所が代理人として株式会社ギルドへ取引履歴の開示を請求したところ、通知書の内容と大きな相違はありませんでした。
さらに調査を進めた結果、
・最終取引から既に5年以上経過していること
・確定判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義が存在しないこと
・時効を更新させる事情が確認できなかったこと
が判明しました。
そこで、内容証明郵便により消滅時効を援用しました。
その結果、時効成立が認められ、請求は終了し、その後の督促も停止されました。
トラスト弁護士法人や株式会社ギルドから通知が届いた場合、
「弁護士から来たから支払わなければならない」
と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、契約や取引が非常に古い場合には、時効によって解決できる可能性があります。
まずは慌てて連絡や支払いをするのではなく、時効援用が可能かどうかを確認することが重要です。
なお、株式会社ギルドは現在貸金業を行っておらず回収業務のみを行っているため、信用情報(いわゆるブラックリスト)への登録を心配する必要は通常ありません。
トラスト弁護士法人・株式会社ギルドから通知が届いた場合のチェックポイント
・最終返済日から5年以上経過しているか
・過去に裁判や支払督促を受けていないか
・トラスト弁護士法人やギルドへ直接電話していないか
・約定返済日や期限の利益喪失日を確認したか
・過去の会社名(トライト、ハッピークレジット等)に心当たりがないか
Q. トラスト弁護士法人から通知が届いたら支払わなければなりませんか?
必ずしもそうではありません。まずは時効の可能性を確認することが重要です。
Q. 株式会社ギルドに心当たりがありません。
過去のハッピークレジット、トライト、ヴァラモスなどの契約が引き継がれているケースがあります。
Q. 通知が届いただけで時効はリセットされますか?
いいえ。通知や請求だけで時効が更新されることはありません。
Q. 時効が成立すると請求額120万円全額がなくなりますか?
時効援用が認められれば、元金だけでなく利息や遅延損害金を含めた債務全体について支払義務が消滅します。
【会社概要(株式会社ギルド)】
・会社名:株式会社ギルド
・本社所在地:大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番11号 第8新大阪ビル2F
・設立:1982年4月28日
・資本金:1,000万円
・本社TEL:06-7636-1264
・コールセンター:栃木県宇都宮市下戸祭2-3-25
・コールセンターTEL:028-643-2008
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事務所概要
アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-697-096
オフィシャル:https://alsta.jp/
お問い合わせ
執筆者:司法書士 大塚勇輝
アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属
1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。
何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。
2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。
☆借金問題の解決歴15年以上の司法書士が対応!アルスタ司法書士事務所は、時効援用の相談実績30,000件を突破し、着手金0円でサポートする専門事務所です。
