駿河台法律事務所からご通知・催告書が届いたら

こんな相談がありました/駿河台法律事務所

ここのところ、【弁護士法人駿河台法律事務所】から<ご通知>または<催告書>と記載された書面が届いたという相談をよくいただきます。

駿河台法律事務所は、東京都千代田区に事務所を構える実在する弁護士事務所です。様々な会社の代理人として未払い債権の回収を担っており、最近では、【合同会社SP Asset Power】【ニッテレ債権回収株式会社】【中央債権回収株式会社】【セゾン債権回収株式会社】【札幌債権回収株式会社】などから委託を受けて通知を出しているケースが散見されます。

今回、私たちの目に留まったのは、このうち【ニッテレ債権回収株式会社】から委託を受けて通知を出してきているケースです。

このニッテレ債権回収は、数あるサービサーの中でも恐らく一番広くたくさんの会社から債権を譲り受け、または回収の委託を受けている会社であり、東京を本社に、札幌や福岡などにも支店を設けている上、グループ会社や関連法人も非常に多いことから、大手の債権回収会社という位置づけで良いでしょう。

※サービサー(債権回収会社)とは、
 「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)に基づき、法務大臣より営業許可を受けた民間の専門会社を指します。
 金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行うことを主な業務としています。

なお、ニッテレ債権回収は、特定金銭債権にあたらない公共料金・通信販売・情報料などの債権も譲り受け、集金代行なども行っているため、ニッテレ債権回収=古い消費者金融やクレジットカードの未払い金の請求というわけではないので注意が必要です。

より良い解決方法を考えましょう

前提として、少なくともニッテレ債権回収に債権が譲渡または回収が委託されている時点で、何かしらの未払いがあるということになります。

加えて、その未払いについて、更に弁護士事務所から通知が届いているのであれば、相手方が本腰を入れて未払い金の回収に臨んでいるということを認識する必要があります。

しかし、ここで焦ってはいけません。

先ずは、どんな債権についてどのような請求なのかを確認することから始めましょう。

実は、駿河台法律事務所から届く<ご通知>や<催告書>には、あまり有用な情報は記載されていません。せいぜい当初の借入(利用)先の会社名、現在の債権者名(今回の場合はニッテレ債権回収ということになります。)、元金額ほか請求額が記載さている程度のものだと思います。

いきなり弁護士事務所から通知が届くことは決して多いものではありません。多くは、それまでに回収を委託している会社(今回であればニッテレ債権回収)から書面が届いているものと考えらえます。手元にニッテレ債権回収から届いている書面が残っているようであれば、そちらを確認してみてください。

ニッテレ債権回収から届く書面の中よく見かけるものとして、<「居住地の確認」の訪問調査を実施させていただく予定です。>や<法的手続きの準備に入らざるを得ません>といったものがあります。

いずれの書面についても、記載されている情報には大きな差異はなく、基本的には、順番に以下の内容が記載されています。

依頼人(または債権譲渡人)
管理番号
契約日
商品名、契約内容
契約金額
(譲受日)
(譲受金額)
未払金 元金、利息、損害金、費用等、合計金額
契約住所

駿河台法律事務所やニッテレ債権回収、依頼人(債権譲渡人)の会社名にピンと来ない方も、契約日と商品名、契約内容を確認すると、ある程度思い出せるものがあるのではないでしょうか。

残念ながら、『いつまで払っていたか』もしくは、『最終の支払日』については書面から明らかになりませんが、一般的に、期日に遅れた後の利息である損害金率は15%~20%であることが多いため、未払い金の合計額が元金額の2倍以上になっているようであれば、5~7年程度は未払いの状況が続いていると考えてください。

また、裁判等があった場合は、商品名、契約内容の欄に<判決残>など、裁判があったことが示されていることがありますので、注意が必要です。

お馴染みの流れにはなりますが、5年以上未払いが続いており、且つ、裁判所から書類が届いたこともなく、現状、相手方ニッテレ債権回収(または駿河台法律事務所)と直接話をしたことがないということであれば、消滅時効の要件を満たしている可能性があることを疑う必要があります

重要なポイント

消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

【 消滅時効の要件 】
・5年以上支払をしていない
・5年以上相手方と話をしていない
・過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない

但し、消滅時効は援用(意思表示を)しなければ、その効果は確定しません。

放っておいても効果が発生する法律もありますが、時効については、その要件を満たしたからといって自動的に債権者から請求が来なくなるということはありません。

また、時効援用は法律上の要件を満たしていれば失敗することはありません。

お伝えしたとおり、先のニッテレ債権回収から届いた書面からは『いつまで払っていたか』もしくは、『最終の支払日』かは明らかではありませんが、長期にわたって支払がないからこそ、<「居住地の確認」の訪問調査を実施させていただく予定です。>や<法的手続きの準備に入らざるを得ません>などという書面を出してきていると考えられます。

その上で、明確に支払ったという記憶がないのであれば、原則、未払いが発生して以降は、支払いをしていないという認識で良いかと思います。これは、相手方と直接話をしていない、裁判等を起こされていないという要件についても同様のことが言えるでしょう。

解決

駿河台法律事務所に取引履歴の開示を求めると、後日、辞任通知が届き、以降は当事務所とニッテレ債権回収との直接のやり取りになります。

全件について同様の処理がされているかは定かではありませんが、駿河台法律事務所がニッテレ債権回収から委託を受けて行っているのは、書面の発送やSMSでの督促、入金管理だけであり、当事務所のような司法書士または弁護士が介入した際には、『辞任』という処理がなされることが多いように思います。

その後は、直接ニッテレ債権回収から取引履歴を取り寄せることとなり、取り寄せた資料から時効の要件を満たしてると判断できた場合には、ニッテレ債権回収に対して内容証明郵便をもって消滅時効を援用し、解決に至る、というのが一般的な流れになっています。

なお、ニッテレ債権回収は、時効で解決した際は、元々の契約書の保管がある場合はこれらの返却を、元々の契約書の保管がない場合は時効を受理した旨の通知を発行してくれます。他の会社の多くが何らの書面も発行してくれないことに鑑みると、大手の債権回収会社らしい対応をしてくれる印象です。

とは言え、債権回収会社や弁護士事務所からの請求を軽視して良いものではありません。進め方次第では、あらぬ方向へ話が進み、せっかくの時効も台無しになってしまうケースも少なくありません。駿河台法律事務所やニッテレ債権回収から請求を受けた際は、焦らずに、慎重に対応するようになさってください。

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