アペンタクルから通知書が届いたら

このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した実例
  • 時効が中断(リセット)される債務承認とは
  • 時効によって支払義務を消滅させるためのポイント

こんな相談がありました

「アペンタクル株式会社」という会社から<通知書>が届いたが、覚えがないので無視してよいのか、というご相談をいただきました。

突然、聞き覚えのない会社名から通知書が届くと、不安や戸惑いを感じる方が多いと思います。しかし、このようなケースでは、過去に株式会社ワイドから借入がなかったかを思い出すことが重要です。

アペンタクル株式会社は、もともと株式会社ワイドとして貸金業を行っていた会社であり、現在は貸金業登録を廃止し、既存顧客に対する債権回収のみを行う、いわゆる「みなし貸金業者」です。

そのため、アペンタクルという名称に覚えがなくても、過去の借入に基づく請求である可能性が高いのが特徴です。

通知書の種類としては、

・通知書
・催告書
・訪問予告通知書
・法的回収手続き移行決定のお知らせ

など、複数の形式で送られてくることがあります。

より良い解決方法を考えましょう

通知書が届いた場合、「よくわからないから無視しよう」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし、放置した場合には次のようなリスクがあります。

・自宅や勤務先への訪問
・裁判、支払督促を起こされる
・給料や銀行口座の差押え

特に注意すべきは、裁判手続に発展した場合です。

訴状や支払督促を無視してしまうと、知らない間に裁判手続が進行し、そのまま確定してしまう可能性があります。

言わずもがな、給与や預貯金が差し押さえられた場合の生活への影響は計り知れず、給料を差し押さられると勤務先にいづらくなってしますこともあるでしょうし、場合によっては生活が立ち行かなくなる可能性すらあります。

そのため、通知書が届いた場合は、「無視する」のではなく、内容を確認したうえで適切な対応を検討することが重要です。



重要なポイント

まず確認すべきは、請求内容に心当たりがあるかどうかです。

・借入先の名称
・借入時期
・最後の返済時期

これらを確認し、全く身に覚えがない場合には、安易に連絡や支払をしないよう注意が必要です。

一方、過去に株式会社ワイドからの借入に心当たりがある場合には、次に検討すべきは消滅時効の可能性です。

消滅時効の要件は以下のとおりです。

・最後の支払から5年以上経過している
・5年以上連絡を取っていない
・10年以内に裁判等がない

これらを満たしている場合、時効を援用することで借金がゼロになる可能性があります。

ただし、ここで注意すべき重要な点があります。

安易にアペンタクルへ連絡、または訪問を受けた際に、「分割で払いたい」「少しずつ返済する」などと伝えてしまうと、債務の承認となり、時効が更新される可能性があります。

また、アペンタクルは貸金業を廃止しているため、任意整理には応じず、一括請求を求める傾向があるため、他の会社と比べても慎重に対応しなければなりません。

なお、アペンタクルから届く書面については、裁判の有無が明確に記載されていることも少なくないため、以下のような記載にも注意が必要です。

・法的回収手続き移行決定のお知らせ というタイトルの書面
・宇都宮簡易裁判所 平成xx年(ハ)第    号 貸金請求事件に基づく債務名義

このような記載がある場合は、時効期間は未払いから5年ではなく、10年となります。
(裁判等が確定した後の時効は、一旦リセットされ、10年間の空白期間が必要となります。)

解決

実際に依頼を受け、消滅時効の援用を前提に過去の借入状況を確認したところ、

・最終支払から長期間経過している
・裁判等の手続が取られていない
・時効更新事由がない

これらの事実が確認できたため、内容証明郵便により消滅時効の援用を行いました。

その結果、

✔ 支払義務は消滅
✔ 今後の請求・督促も停止

となり、問題は解決しました。

アペンタクル株式会社から通知書が届いた場合、「覚えがないから放置する」という対応は非常に危険です。

その反面、長期間放置されている借金については、消滅時効によって支払義務がなくなる可能性があるのも事実です。

重要なのは、

・安易に連絡や支払をしない
・内容を正確に確認する
・時効の可能性を検討する

ということです。

判断に迷ったら、先ずは専門家にご相談になることをお勧めします。

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    執筆者:司法書士 大塚勇輝
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。

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