相続・遺言
相続が発生すると、想像以上に多くの手続が必要になります。
不動産の名義変更登記、金融機関への届出、払い出し、役所への届出、相続放棄の手続などが挙げられますが、なかには期限が決まっている手続もあるため、正確・迅速な対応が求められます。また、遺言がある場合や、遺産分割協議の要否などで必要な手続の手順、書類が異なります。
場合によっては、相続税の申告が必要なケースもありますが、当事務所では、提携の他士業と力を合わせて、万全の体制でお客様をバックアップしますので、安心してご相談下さい。
ところで、こういった煩雑な相続の手続を出来るだけ簡素化し、生前に遺志を明確にするため、遺言書を残される方も近年増えてきています。
「大きな財産はないから」「うちの親族は仲が良いから」、これは大きな思い違いです。
相続で争いになるケースの75%は遺産額が5000万円以下の家庭でのことです。
相続に関する問題の多くは、遺言書で未然に防ぐことが出来ます。他人事と思わず、一度検討してみてはいかがでしょうか。
相続発生時の手続
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相続の開始
死後7日以内に役所に死亡届を提出 その他介護保険証、健康保険証の返納、
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遺言書の有無の確認
自筆証書遺言がある場合は、速やかに家庭裁判所へ検認請求 公正証書遺言がある場合は、検認不要
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相続人調査、相続人の特定
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本等を取得し、相続人を特定させる
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相続財産、債務の調査
被相続人名義の不動産、預貯金、自動車、借金などを調査
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相続放棄、限定承認の検討、申立
被相続人の相続財産より負債が大きい場合は、相続放棄を検討 相続人が被相続人に対し、債権を有している場合などは、限定承認を検討
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遺産分割協議
相続人が複数名、且つ、法定相続分と異なる相続を行う場合に必要 相続人間で争いがある場合は、調停などを申し立てるケースあり
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相続登記、金融機関等への相続手続
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相続税の申告、納付
代表例
相続手続(移転)
費用 77,000円〜(税込)
※別途実費、登録免許税が必要になります。
手続内容
戸籍・除籍謄本の取得
住民票除票または戸籍附票取得
遺言書検認手続サポート
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
金融機関提出書類作成サポート
登記申請書類の作成、申請代理
相続放棄、限定承認
費用55,000円〜(税込)
※別途実費、予納郵券、印紙代が必要になります。
手続内容
戸籍・除籍謄本の取得
住民票除票または戸籍附票取得
相続関係説明図の作成
裁判所提出書類作成サポート
遺言作成
自筆証書遺言 費用55,000円〜(税込)
公正証書遺言 費用88,000円〜(税込)
※公正証書遺言については、別途公証役場に支払う費用が必要になります。