よくある質問
一般
アルスタ司法書士事務所では、幅広く様々な業務を行っております。もちろん、何でもお受けできるというわけではありません。
よくわからない場合には、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お話をお伺いすれば、お受けできることかどうか分かりますし、お受けできない場合でも、どうすれば良いか適切なアドバイスが出来るかもしれません。
当事務所の司法書士と一度も会わずに手続できるものと、そうでないものがあります。詳しくは事務所にご連絡頂いた際にご案内させて頂きます。可能な限りお客様に負担のないよう手続を進めさせて頂きますのでご安心下さい。
お客様の生活状況を聞き取りの上、柔軟にお受けしております。生活保護、年金受給者の方もお気軽にご相談下さい。
専用駐車場はございません。お車でお越しの場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。交通アクセスのページを参照ください。
営業時間は原則平日9時から19時まで営業しております。あらかじめご予約頂けましたら、土日祝日、早朝または遅い時間でもご相談頂くことが可能です。
司法書士の報酬は、現在自由化されていますので、必ずしも一定ではありません。アルスタ司法書士事務所では報酬の目安をホームページ上に記載しております。詳細については、ご相談頂いた際に無料でお見積りいたしますのでご安心下さい。
そんなことはありません。私共の提案や対応にご満足頂けた場合のみご依頼下さい。
不動産
土地の『地番』と、住所として使用されている『住居表示』とは別の符号です。地番とは土地に振り分けられた番号のことで、住居表示とは郵便などのため合理的に自治体が定めているものになります。自治体によっては地番と住居表示が同一の場合もありますが、一般的には不動産の登記簿謄本などを取得する際には、土地の地番を把握している必要があるので、注意が必要です。
権利証の再発行はできません。ただ、登記(売却等)ができないわけではありません。その場合は「事前通知制度」又は「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」を利用して登記の申請が可能です。どちらにしても、権利証をなくされた場合、ある場合に比べ事前の準備及び必要書類が増えてします。登記手続きを円滑に進めるためにも、余裕をもって司法書士にご相談することをお勧めいたします。
ケースによりますが、相続登記に限らず、登記はすぐにされることをお勧めします。そのままの名義で登記を残しておくと、相続関係が複雑化してしまい、いざ登記が必要になった際に必要以上に時間と費用がかかる可能性があります。実際にあったケースでは相続人の1人がお亡くなり相続人が5人増え、遺産分割協議が円滑に進まず業務が完了するまで1年以上伸びたこともあります。できる限り早い対応をお勧めいたします。
まったく問題ありません。
はい。ご自身でお手続きが可能なものもございます。詳細はお問合せ下さい。
お任せ下さい!内容によっては即日可能なものもありますのでご相談下さい。
その他
昨今では企業同士の合併や、事業承継等のケースが増えています。税金を抑えたい、後継者に引継ぎたいといった場合、自社の価値を把握しておくことは非常に重要なことです。弊社では税理士事務所と提携し、M&Aや事業承継の手続きをトータルでサポートする一貫として、まずは無料にて御社の企業価値を査定いたします。お気軽にお申し付けください。
そんな心配はありません。法律により司法書士には厳しい守秘義務が課せられています。たとえご家族や会社の上司の方から当事務所に問合せがあっても一切お答えすることはありません。こちらからご相談者様にご連絡を差し上げる際も細心の注意を払っています。