民法には「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
たとえば、AがBに対し、口頭でA「私の土地をあげるよ」B「わかりました。いただきます。」で贈与契約自体は成立するのです。
但し、民法には次のようにも規定されています。
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし…」
つまり、口頭ベースでの贈与契約は証拠がないため、そもそもの契約をなかったことにもでき、後々トラブルを生む可能性が高いということになります。