公正証書作成

公正証書

最近、公正証書遺言を含め広く公正証書を作成する方が増えています。
公正証書遺言であれば相続人が相続財産をめぐって争うのを避けるために大いに有効な手段ですし、その他の公正証書についても、後日紛争が起きた場合にも広く対応することができます。

せっかく遺言や書面を残しても、自筆の遺言は様式に不備があると無効になりますし、各種書面も覚書程度のものであれば、当該書面を以て訴訟等の手続を起こす必要が出てきます。

このよう事態を避けるために、当事務所では公証役場で作成する「公正証書」をお勧めします。

当事務所にできること

各種遺言書作成、各種公正証書作成

遺言者(遺言される方)、お客様の希望に沿った内容で各様式の要件を満たした原案を作成します。

その他公正証書については、依頼者様の希望に沿って、権利の実現を前提とした内容を検討し、原案作成の上、公証人と打ち合わせします。

遺言書検認手続

裁判所提出書類の作成及び裁判所にて行われる検認手続に立会います。

証人立会

公正証書遺言を作成する際の要件である証人として、公証役場での手続に立ち会います。

遺言書の法的チェック

自筆で作成された遺言が要件を満たしているかをチェックします。

※裁判所の検認結果を保証するものではありません。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します。
過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡り、相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したい時に有効です。

※遺言として成立させるには、民法で定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければならず、不備のある場合は無効となってしまいます。

遺言書作成の手続の流れ

  1. 打ち合わせ

    遺言者様と面談し、財産状況やご意向などの話し合いを行います。

  2. 相続人の確定

    戸籍等の収集を行い、相続人を確定させます。

  3. 財産の確認

    遺言書作成時点の、財産の確認をします。登記事項証明書等の収集をし、財産の詳細を調査します。

  4. 遺言書原案の作成、調整

    遺言者様のご意向に沿った遺言書の原案を作成します。

    ※自筆証書遺言の場合は、遺言者様の自筆にて遺言書を作成して頂きます。公正証書遺言の場合は、遺言者様に代わり、当事務所が公正証書を作成する公証役場との交渉、日程調整を行います。

  5. 遺言書完成

    公正証書遺言の場合は、公証役場まで遺言者様にご同行をお願い致します。

ご注意下さい

公証人は、検察次官や裁判官等の法律の専門家が定年などによって退官してからの数年間、業務を行います。
よって、当然のことながら法律の専門家ではありますが、強制執行や登記の実務に関する専門家でもありませんし、弁護士のように一方の利益のために職務を行う者でもありません。
要は、個々の問題自体についての専門家というわけではないということです。

詰まる所、各様式ついてその要件を満たしていれば公証役場としては問題ないのであって、公証人が内容にまで言及することは原則ないため、完成された公正証書についても記載内容の不備等により無用なトラブルが発生する可能性があります。

このような事態を避け、有用な公正証書を作成するという意味では、やはり専門家に相談されることをお勧めします。

費用

下記一覧の報酬は基本報酬であり、困難な事案については難度に応じて加算させていただく場合があります。

また、実費費用につきましてはあくまで参考例であり、各事案によって異なります。
見積もりの作成は無料で行っております。まずはご連絡ください。

※実費費用とは、専門家に手続を依頼しない場合でも、必ず発生する費用を指します。

サービス内容 価格 備考
遺言書の法的チェック 16,500円~ お客様がご自身で作成して頂いた遺言書を法的にチェック致します
(※裁判所の検認結果を保証するものではありません。)
自筆証書遺言作成 55,000円~ 遺言書の文案作成を行います
【実費費用】
物件調査、相続人確定手続費用(当事務所にて書類を取得した場合、報酬規程に従って別途報酬を頂戴致します。)

 

サービス内容 価格 備考
公正証書遺言作成 88,000円~ 遺言書の文案作成・公証人との打ち合わせを行います
【実費費用】
その他実費として公証役場での手数料がかかります。(財産の価格によって変動します)
物件調査、相続人確定手続費用(当事務所にて書類を取得した場合、報酬規程に従って別途報酬を頂戴致します。)

 

サービス内容 価格 備考
証人立会 証人1人につき 19,800円 公正証書遺言の作成で証人立会をご依頼された場合にのみ発生する費用です
(※証人には欠格事由があります、ご注意ください)
(※出張費を含みます)
遺言書検認手続書類作成及び立会 55,000円~ 自筆証書遺言で検認手続きの立会をご依頼された場合にのみ発生する費用です
(※出張費を含みます)
【実費費用】
申立用印紙800円
物件調査、相続人確定手続費用(当事務所にて書類を取得した場合、報酬規程に従って別途報酬を頂戴致します。)

【各種手続について、別途共通して発生する費用】
※出張面談等が必要な場合は、日当8,800円~
※郵送費、通信費、交通費