成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障がいにより判断能力が不十分なため、自己の財産管理や施設に入所する際の契約を締結することが困難な方(認知症の高齢者、知的障がい者等)に対し、家庭裁判所から選任された成年後見人等(弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職後見人又は親族の方)が付され、法定代理人として、本人に代わって財産管理、支援を行う制度です。

成年後見制度の種類について

成年後見制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」からなり、法定後見制度はさらに本人の判断能力に応じ、後見、保佐、補助の3つの類型に分けることができます。

法定後見制度は判断能力が衰えた後でないと利用できず、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前でないと利用できません。

法定後見制度

補助 判断能力が不十分

高額な買物、お金を借りるなど重要なことを自分でできるか不安がある
※一部の重要な法律行為をする場合、補助人の同意が必要
※必要に応じて補助人が予め決められた範囲の代理権を持つ

保佐 判断能力が著しく不十分

日常生活はなんとかなるが、預貯金の管理や大きな買い物は難しい
※重要な法律行為をする場合、は保佐人の同意が必要
※必要に応じて保佐人が予め決められた範囲の代理権を持つ

後見 判断能力がほとんどない

普段の買い物なども困難で、単独で日常生活を送ることができない
※成年後見人が包括的な代理権を持つ

重要な法律行為とは?(民法13条1項)

定期預金の解約、
借金、保証人になる、訴訟行為、
不動産や高価な財産を処分する、
高額な介護サービス契約、
相続の承認や放棄、
新築・増改築など。

任意後見制度

ご本人がお元気で判断能力があるうちに、あらかじめ将来に備えて支援してもらう人(任意後見人)や、支援してもらう内容を、公正証書による契約で決めておく制度。

では、どんな時に成年後見制度の利用されるのでしょうか?

不動産を売却したいが所有者である本人の判断能力が十分でない。
 → 成年後見人等が法定代理人として裁判所の許可を得て売却

 

老人ホームに入居したいが本人は難しいことは理解できず契約手続が出来ない。
 → 成年後見人等が法定代理人として契約手続可能

 

相続手続を進めたいが、相続人の一部が認知症で判断能力を欠き手続が進まない。
 → 成年後見人等が裁判所と協議し法定代理人として遺産分割協議等を成立させる

 

一人暮らしの高齢者で判断能力が不十分で悪徳商法の勧誘を断ることができない。
 → 成年後見人等が法定代理人として契約解除可能

 

知的障がいのある成人の子がいるが、親亡き後に面倒をみる者がいない。
 → 本人が亡くなるまで成年後見人等が法定代理人として監護

等々

手続内容・費用

法定後見制度

申立
家庭裁判所へ必要書類を揃えて申立書を提出します。
管   轄   本人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人  本人 配偶者 四親等内の親族 その他市町村長など
添付書類   診断書、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書など
         財産や収支状況に関する資料等
※申立書類のひな形などは裁判所のホームページからもダウンロードできます

面接 ※要予約
家庭裁判所へ出頭し参与員や調査官に事情を訊かれます。 
※鑑定(本人の判断能力について医師が再度調査する)が行われることもあります

審判
通常、申立てから2〜3か月(早ければ1ケ月程度)で後見開始の審判がされます。

確定
審判書が後見人等に送達されてから2週間経過で確定、後見等開始します。
※法務局で後見の登記がされます

制度利用にあたって理解しておくべきこと

  1. 財産処分のためだけの制度ではない

    後見等が開始すれば,申立てのきっかけになったこと(預貯金の解約,不動産の売却等)が終わった後も,本人の能力が回復するか死亡するまで,本人の利益を守る為、後見人の仕事は続き、正当な理由が無ければ途中で辞めることはできません。

  2. 裁判所の監督

    後見人等は裁判所の指導監督のもとに仕事をします。 ※報告義務など一定の責任が生じます

  3. 後見人等を決めるのは裁判所

    後見人等を選ぶのは最終的には家庭裁判所の判断です。 必ずしも申立人が推薦した後見人等候補者が選ばれるとは限りません。

  4. 申立ての取下げには制限有

    例えば自分が後見人に選任されそうにないから取下げ  ることはできません。 ※家庭裁判所の許可を得なければ取下げ不可

費用

  1. 申立てにかかる費用

    収入印紙、切手 約1.1万円
    戸籍等の実費  約5,500円
      診断書料 (医師により異なる)
    鑑定料   約5.5万円〜11万円
    ※鑑定は省略されることもあります
    専門家に申立手続を依頼する場合はその報酬(事務所により異なります)
    ※当事務所にご依頼頂く場合その書類作成報酬は11万円(税込)

  2. 後見人の報酬

    専門職後見人が選任された場合はその報酬
    裁判所が決定しますが大阪の場合、裁判所のHPで目安を確認できます
    後見等監督人が付された場合はその報酬

任意後見制度

判断能力低下前

専門家による相談(ライフプラン作成・どの制度をどれだけの範囲で利用するかの選択)
                  ↓
任意後見契約公正証書の作成(公証役場・公証人)
                  ↓
任意後見契約の登記(法務局で契約内容が登記されます)

 

見守り契約
定期的な面会等で判断能力や本人の心身の状況を見守り、信頼関係を醸成する。
       
任意代理契約 
判断能力が十分にあるうちに財産管理などを代理してやってもらう。

死後事務委任契約
葬儀の手配や納骨などの遺言では決められないことを委任しておく。
併せて遺言書を作っておくことも。

※信頼できる人を慎重に選ぶ必要があります
※後日契約内容の変更も可能

判断能力低下後

家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立て(本人や任意後見人予定者)
                  ↓
任意後見監督人が選ばれる(家庭裁判所が選任する)
※必ず監督人が付されます
                  ↓

任意後見契約発効(後見人予定者が任意後見人となる)

  1. 公正証書作成実費 約2.2万円〜

    専門家へ依頼した場合その報酬
    ※当事務所にご依頼頂く場合その書類作成報酬は11万円(税込)

  2. 任意後見人の報酬

    任意後見契約(委任者と受任者で協議)の中で決定

  3. 任意後見監督人の報酬

    裁判所が決定しますが大阪の場合は裁判所のHPで目安を確認できます