時効援用の解決実績

【債権回収会社】または【法律事務所】の名前で、時効援用で解決可能か確認することができます。
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  • 弁護士法人ITO総合法律事務所
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  • 弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所
  • 弁護士法人コモンズ法律事務所
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  • 有限会社ゲット
  • 有限会社ココリス
  • 有限会社ネクサスコーポレーション
  • 有限会社プラン
  • 有限会社精林実業
  • 有限会社隆昌
  • 誉々株式会社
  • 淀商事株式会社

※他にも債権回収業者は多数あります。参考としてご活用ください。
 詳しくは、アルスタ司法書士事務所にお問い合わせください。

【参考】金融業者の特徴

しんわ
時効期間経過後の債権でも訴訟提起を頻発、債務名義を有している場合、10年以上経過していても債権差押命令を申立てられることも。場合によっては、自宅へ執行官を連れて乗り込んでくることがある。

ティーアンドエス
アエルやクリバースから譲受けた債権が多い。訪問予告通知の後に調査会社へ委託し現実に自宅への訪問がある。

ティーオーエム
時効期間が経過した債権を譲り受けて回収、自宅への訪問集金も積極的に行っている。督促に電報を用いることがある。

アコム
督促は時効期間経過後も続くが、訴訟には積極的ではないと思われる。債務名義を取得していることも他のサラ金に比べて少ない傾向にある。

アイフル
時効期間経過後も督促を行う。「今なら減額」などの誘い文句が入っていることが多く、時効期間経過後にも関わらず、うっかり支払してしまう方も多い。

SMBCコンシューマーファイナンス
何処から請求を受けているのか分からないと仰る方も多いのですが、プロミスの現在の正式名称です。ポケットバンク(旧三洋信販)を吸収合併しています。長期延滞債権についてはアビリオ債権回収へ譲渡されていることが多いです。注意点としては和解後に延滞した場合は例外なく、懈怠約款通りの遅延損害金の請求がなされます。

クレディア
自宅への訪問も積極的に行っている。株式会社日本保証から金融事業の一部を吸収分割しており、混同することも多い。

CFJ
昔のアイク、ディック。督促状には「契約上の利息・損害金を減免出来る」、「今後の返済の負担を軽減する形で組み直しが出来る」等と魅力的な文面も多く見られる。時効期間経過するような債権はエムテーケー債権管理回収等へ譲渡されていることが多い。

エイワ
もともと厳しい取立てを行っているのが特色。時効期間経過後の債権であっても、当然に自宅への訪問集金や訴訟提起についても積極的に行う。

ハローシステム
旧日立信販や株式会社藤本(電話担保金融)から譲り受けた債権の取り立てを行っている。自宅への訪問も非常に積極的。大昔の借金(古いものだと昭和)であることと、取引履歴や契約関係書類等を一切開示しない為、本当に請求権を有しているのかは疑問である。

日本保証
元々は日栄(ニチエイ)やロプロの商号で商工ローンの最大手だった。破綻した最大手の消費者金融、武富士(タケフジ)の債権を会社更生手続に伴い承継、ステーションファイナンス(スタッフィ)を吸収合併している。長期延滞の債権の取り立ては、その殆どを弁護士法人引田法律事務所に委任。

シーエスジー
北海道札幌市の貸金業者。日本プラムやアエル、クリバースの債権を譲り受けて取立を行う。訪問されるケースも多い。

※参考としてご活用ください。

ここに挙げた会社は当事務所で対応させて頂いた事例のほんの一部に過ぎません。実に沢山の会社が時効期間を経過した借金でも容赦なく取立てをしていることがわかりますね。

ここで不思議なのは弁護士や法務大臣の許可を得たサービサー(債権回収会社)以外の会社が債権を譲受けて取り立てをして良いのか?という点です。

サービサー(債権回収会社)以外の会社も譲り受けた債権の取り立てをしています。

法律の条文はこのようになっています。

弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

同第73条
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

債権管理回収に関する特別措置法(サービサー法)2条3項
この法律において「債権回収会社」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。

同3条
債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができない。

これだけ見ればやっぱり弁護士やサービサー(債権回収会社)以外は譲り受けた借金の取り立てはダメなのかなと思います。

では、これらの会社は違法なことをしているのか?詐欺会社ではないのか?支払う必要はないんじゃないか!とも考えられます。

が、このような最高裁判所の判例があります。

最高裁判所 判例

事例
Z社のY社に対する債権を大量一括売却(バルクセール)の手法により譲渡を受けたX社(非サービサー)がY社に対して履行を求めて訴訟を提起した。 Y社は、Z社からX社への債権譲渡及びX社による同債権の実行が弁護士法73条及びサービサー法3条に違反するとして争った。 X社の主張は認められるか。


最高裁平成14年1月22日民集56巻1号123頁
弁護士法73条の趣旨は、主として弁護士でない者が、権利の譲渡を受けることによって、みだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりするほか、同法72条本文の禁止を潜脱する行為をして、国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずることを防止するところにあるものと解される。

このような立法趣旨に照らすと、形式的には、他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であっても、上記の弊害が生ずるおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には、同法73条に違反するものではないと解するのが相当である


(理由)
①本件貸付債権は、XがZから債権の大量一括売却(バルクセール)の手法により買い受けたものの一部であるところ、金融機関が行う不良債権処理のためのバルクセールは、正常な経済取引として社会的に認知されていること(公知の事実である。)、

②本件貸付債権の譲渡人であるZは、政策金融機関として公的な存在であったこと、

③バルクセールに係る契約の内容には特段社会的に不相当な定めはないこと、

④本件債権譲渡の通知をYにする段階から、譲渡人であるXの連絡先として弁護士を表示していること、

⑤本件債権譲渡がみだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりするようなことにつながるような事情を認めるに足りる証拠はないことという事情が認められる。

このような事情の下においては、Xが本件貸付債権を実行する行為は、国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがなく、社会経済的に正当な業務の範囲内にあると認めることができる。

したがって、本件貸付債権に係る権利の実行が弁護士法73条に違反するものであるということはできない。

なお、サービサー法は弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするものであるから(サービサー法1条)、上記のとおり原告による本件貸付債権の実行が弁護士法73条に違反しない以上、原告がサービサー法2条3項に規定する債権回収会社でないことは問題にならないというべきである。

この事例が全ての債権譲渡に当てはまる訳ではありませんし、中には怪しげな会社も存在するのは事実ですが、突然、見知らぬ会社から大昔の借金の取り立てが来た場合に怪しい詐欺会社だろうと決めつけて、そのまま放置するのは危険であるという結論になります。

※上記の記述はあくまで当事務所で取り扱った事例に基づく参考資料であり、特定の債権者や法律事務所について批評する意図はありません。

事務所概要

事務所名アルスタ司法書士事務所
司法書士・所属代表者 大塚勇輝
大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1012023号
代表者 野間知洋
大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1312048号
住所大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601
費用相談無料
成功報酬なし
費用 1社 33,000円(税込)~
※着手金不要
※分割払い可能
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