アルスタ司法書士事務所は、創業以来10年以上、借金の消滅時効援用や債務整理に関する相談実績が30,000件以上ある専門の事務所です。

選ばれる理由

消滅時効には要件があります。まずはお気軽にご相談ください。

即日対応もできますので、安心してご相談ください。

費用の分割も可能です。消滅時効の成立により減額した金額に対する報酬はありませんのでご安心ください。

遠方の方も安心してお任せください。面倒な手続き負担もなくなります。

消滅時効で解決できる問題

  • 消費者金融からの借入れ
  • クレジットカード会社からの借入れ
  • 携帯電話等の電話代・通信料の支払い
  • 家賃
  • 医療費

※その他にもサービス利用料金、各種会費、キャンセル料、請負代金、売買代金、損害賠償金、個人間での金銭の貸借等も解決できる場合があります。詳細はお問合せください。

債権者へ連絡することはお勧めしません

消滅時効とは?

債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金の返済を請求する権利は、最終の支払日または返済期日のいずれか遅い方から一定期間経過することで時効にかかります

この一定期間については、民法の改正に伴い、契約日などにより場合分けがされます。

※2020年3月31日以前に発生した債権 → 原則10年(5年が例外)

この5年もしくは10年の期間のいずれに該当するかについては、債権者または債務者のいずれかが商法上の商人(法人または個人事業主など)であれば、商事債権として商法第522条に定められた5年の時効期間となり、債権者(貸主)及び債務者(借主)のどちらも商法上の商人でない場合には、原則、旧民法第167条に定められた10年の時効期間となります。

このほか、旧民法では債権の種類や職業によって更に短い時効期間(6ヶ月から3年)を定めた短期消滅時効と呼ばれるものがありましたが、実情に即しないものであったことから、民法改正により廃止されることとなりました。

※2020年4月1日以降に発生した債権 → 原則5年(10年の場合もある)

債務者が要件を満たした上で時効を援用すれば、権利は消滅し、債権者は権利を行使することができなくなります。これが民法で定められた「消滅時効」です。

借金に限らず、携帯電話料金、機種代、家賃、医療費などもこの「消滅時効」の対象になりますので、要件を満たし、時効を援用することができれば、債権者は請求する権利を行使できなくなり、債務者はその後支払う必要がなくなります。

以下にご注意ください。

  • 裁判所からの書面
  • 債権回収会社、弁護士事務所からの書面
  • 債権者の対応方法

裁判所から書面(支払督促や訴状)が届いた場合

裁判所から届いた支払督促や訴状をそのまま放置していると時効が更新(リセット)してしまいます。

裁判等が確定してしまうと、更新された上、時効期間は5年から10年に伸長されることになります。
なお、支払督促に対する異議、訴状に対する答弁書など、裁判上の手続きには書類の提出期限があります。

何らかの対応をしたとしても、手続きに不備があるなど、期限を過ぎてしまうと、不利益が生じる可能性があるため注意が必要です。

債権回収会社(サービサー)や債権回収代行を行っている弁護士事務所から請求書などの書類が届いた場合

債権回収会社(サービサー)や債権回収代行を行っている弁護士事務所からの請求を放置していると、ある日突然自宅に訪問されたり、裁判を起こされたりすることがあります。
特に一部の債権回収会社は自宅への訪問や裁判に積極的です。

なお、定められた時効期間を過ぎれば、消滅時効により当然に借金の支払い義務が消滅するわけではありませんのでご注意ください。

債権者に直接連絡してはいけません!

債権回収業者(サービサー)や債権回収代行を行っている弁護士事務所からの請求に限らず、消費者金融やクレジットカード会社からの請求に驚き、直接連絡をしてしまうことで、時効の更新事由に該当してしまい、消滅時効の援用ができなくなることがあるのでご注意ください

債権回収代行を行う弁護士事務所はもちろんのこと、消費者金融や債権回収業者(サービサー)、はいずれも債権回収のプロです!

消滅時効援用の方法

要件を満たした状態で、貸主(債権者)に対して時効を援用する旨の通知を送付することで、借主(債務者)は支払う必要がなくなります

時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、自動的に貸主の権利が行使できなくなることはありません。

「援用」とは、時効によって発生する利益を受けるということを相手方に伝えることを指し、具体的には、「配達証明付きの内容証明郵便」を発送するという手段で行われます。

内容証明郵便とは、「いつ、誰宛にどんな内容の郵便が郵送されたか」を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便サービスです。普通郵便では、配達証明付きで郵送することで書類が到達したことは証明できても、到達した文書の内容が証明できないため、争いが発生した時に証拠になりません。

これに対して、配達証明付きの内容証明郵便であれば、文書の到達と到達した文書の内容が時効援用通知であるということを同時に証明できるため、裁判上の証拠とすることも出来ます。

POINT

  • 消滅時効とは、一定期間の経過をもって債務者の義務がなくなる法律の規定である
  • 消滅時効は援用しない限り、自動で債務者の義務が消滅することはない
  • 消滅時効は、配達証明付きの内容証明郵便で援用するのが望ましい

時効が中断・更新すると消滅時効を援用することができない可能性があります。

  • 裁判上の請求
  • 催告
  • 債務の承認
  • 差押

最終の支払日または返済期日のいずれかから一定期間をしていても、時効中断・更新事由がある場合は、時効が成立していないことがあります。

なお、改正前の民法では時効がリセットすることを"中断"と言い、改正後では"更新"と呼ぶようになりました。

時効の中断・更新の実例として、消滅時効期間の進行中に裁判を起こされ、判決を取られているような場合や、直接債権者と連絡をとっていた場合などが多く見受けられます。

このような場合には、別の解決策を検討する必要がでてきます。

具体的には、現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きなどが挙げられます。

また、厳密には時効の更新事由ではありませんが、時効期間経過後に支払いをしていた場合も時効援用が出来なくなります。

たとえば、時効期間経過後に業者から督促状がきて、請求されるがまま1,000円だけ支払ったというような場合などは、支払ってしまった時点で時効援用権を失ってしまい、その1,000円の返済から改めて一定期間経過しなければ、時効の援用ができなくなることがあります。

これは過去の裁判例などから、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することとなるため、信義則上、時効援用権を喪失することとされています。(信義則による時効援用権喪失を認めた最高裁昭和41年4月20日判決)

債権者の中には、時効期間が経過していることを知りながら、時効の援用をされる前に、債務の存在を認めさせようと少額の返済をさせ、時効の援用権を喪失させようとするケースもあります。

しかし、このような場合にも、消費者金融等の時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断され得る事案も多数存在します。

上記のような事例で、時効期間経過後に弁済があったにもかかわらず、時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断された判例も存在します。

札幌簡易裁判所 平成10年12月22日判決
宇都宮簡易裁判所 平成24年9月25日判決

時効の中断・更新と言っても、途切れるだけではありません。時効の中断があった場合は、それまで進行していた期間も完全にリセットされるため、再度ゼロから時効期間がスタートすることになります。

時効の中断・更新となる事由は、主に民法第147条〜第152条に規定されています。

債務者による債務の承認更新(中断)
催告完成猶予
支払督促完成猶予、更新(中断)
裁判上の請求完成猶予、更新(中断)
和解および調停の申立て完成猶予、更新(中断)
破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加更新(中断)
強制執行完成猶予、更新(中断)
担保権の実行完成猶予、更新(中断)
担保権の実行としての競売完成猶予、更新(中断)
財産開示手続または第三者からの情報取得手続完成猶予、更新(中断)
仮差押え、仮処分完成猶予
協議を行う旨の合意完成猶予

    特に注意すべき中断・更新事由としては以下のとおりです。

    1. 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

    旧民法においては、第147条に規定されていた中断事由である「請求」の具体的な方法として、裁判上の請求(同149条)、支払督促の申立(同150条)、和解及び調停の申立(同151条)が挙げられていました。新法においては、裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新事由として第147条にその旨が規定されています。

    また、中断・更新した時効期間が再び進行を開始するのは、判決が確定した時からになります(旧民法第157条2項、新民法第147条2項)。判決を取られた覚えはないという場合でも、公示送達や付郵便送達などの手段が利用されると、裁判所からの書類を受け取っていなくとも、裁判手続が進行し、知らないうちに判決が出てしまうことがあるので、留意しておく必要があります。

    なお、判決を取られた場合には、5年で消滅時効が完成する債権も10年に伸びてしまいます(旧民法第174条の2、新民法第169条)。

    2. 催告

    裁判上の請求に限らず、裁判外の請求によっても、時効に影響を及ぼすことがあります。

    この手段の一つが「催告」と呼ばれるものです。
    催告は、裁判上の請求の場合とは異なり、時効期間が催告後6ヶ月間伸長(完成猶予)されるに留まるため、時効をリセットさせたければ、この6か月間の間に時効を更新させる必要があると言えます。

    したがって、その後に更新事由がなければ然程気にする必要がないとも言えますが、時効期間を計算する上で無視でない事実だとも言えます。

    3. 債務の承認

    時効の中断・更新事由の代表的なものは、債務の承認です。
    時効期間の進行中に一度でも債務があることを認めた(返済の合意、支払い猶予の申し出などの事実)のであれば、その時点で時効は中断し、時効期間はリセットされてしまいます。

    時効期間がリセットされたということは、改めて時効期間が経過しない限り、時効の援用はできないということになります。(新民法第152条)

    特に借金に係る債権者(貸主)は、回収のプロですから、直接連絡をすることで、この「承認」のリスクが著しく高いため、むやみに連絡をしない方が無難だと言えます。

    4. 強制執行・仮差押え又は仮処分

    債権者が裁判所を通して強制執行等(差押え、競売など)の手続を執った場合も、時効は中断・更新し、時効期間の期間はリセットされます。

    但し、旧民法では仮差押え・仮処分も時効中断(リセット)の対象だったものが、新民法においては完成猶予の効力に留まります。

    完成猶予の場合は、手続きが終了したところから6ヶ月間時効完成が猶予されるに留まるため、この間に時効を更新させる必要があるのは「催告」の場合と同じだと言えます。

    POINT

    • 時効完成前に時効中断・更新事由があると、時効期間はリセットされてしまう
    • 債務の承認は時効の更新事由にあたるので注意が必要

    アルスタ司法書士事務所は、創業以来10年以上、借金の消滅時効援用や債務整理に関する相談実績が30,000件以上ある専門の事務所です。

    聞き取り

    当初の相談方法に関わらず、お電話にて詳細を聞き取りの上、お客様と今後の予定を調整します。

    調査

    債権者に取引履歴の開示を請求し債権調査を行います。
    今ではごくわずかなケースにはなりますが、調査の結果、過払い金の存在が判明した場合は、お金が戻ってくることもあります。
    (但し、過払い金の請求にも消滅時効の適用があるため注意が必要です。)

    内容証明郵便の発送

    消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付します。

    業務終了

    債権者より契約書の返還等があればご返却致します。

    債務整理をするなら司法書士に依頼するのが最適です!

    認定司法書士がご依頼者様の代理人となり、債権者に対し債務の減免や分割払いの交渉を行います。

    あくまでも任意の話し合いで解決を図るもので厳格な要件はなく、状況に合わせて柔軟に進めることが可能です。

    借金の額が大きく、任意整理では支払いが困難な場合は、裁判所にその状況を認定してもらい、法律の規定に従い減額された金額(5分の1になるケースが多い)を分割して支払っていく方法です。

    裁判所を通して手続をしますので厳格な審理がありますが、破産のように借入理由によっては認められないということはありません。

    こちらも裁判所を通しての手続になりますので支払不能になった状況について厳しく審理されます。

    借入理由によっては認められないこともありますが、免責を得ることが出来れば借金の支払いは基本的に免除されます。

    ※仮に、消滅時効が成立していなかった場合は、終局的な解決に向けた手続を提案致します。その際、既にお支払頂いた費用は、新たに行う任意整理手続きや自己破産手続きの費用の一部に充当致します。

    司法書士紹介

    代表司法書士 大塚 勇輝

    司法書士が街の法律専門家として位置づけられて久しいですが、アルスタ司法書士事務所は更に一歩踏み込んで、皆様個人のための法律専門家を目指して日々邁進しております。

    皆様の不安を少しでも和らげ、そして問題に対し共に悩み解決する喜びを共感したいと思っております。

    どんなことも踏み出す最初の一歩は躊躇してしまうものですが、問題解決のためのその一歩をアルスタと共に。是非、当事務所に気軽にご相談ください。


    代表司法書士 野間 知洋

    消滅時効の期間が経過しているにも関わらず執拗な督促を止めない債権者は幾らでもあります。

    督促状に書かれている文句を恐れて債権者に連絡をする前にまず一度、冷静になってみてください。最後に返済したのは何歳位の頃だろうか?元々どこで借りたお金だったのか?ご自身の記憶が曖昧だったとしても調査する手段はあります。まずは、お気軽にご相談ください。

    必ず解決の糸口はご提案出来ると自負しております!

    解決事例

    50代男性|会社員 Nさん


    弁護士事務所から受任通知件兼請求書が届きました。書類には、過去に支払いができなくなり放置してしまった消費者金融の借金のことが書かれていました。
    現在では消費者金融から債権回収会社に債権譲渡されて、その会社に依頼された弁護士事務所が代理で請求をしてきた通知でした。

    これまでも督促はされていたのですが、弁護士事務所からの請求はさすがに放置できないと思い、アルスタ司法書士事務所に相談をしました。
    最終的には、消滅時効の援用手続きを行ってもらうことで解決することができました。

    40代女性|主婦 Kさん


    見覚えのない会社や弁護士事務所から請求が届いていましたが、詐欺ではないかと放置していました。
    しかし、その後も何度か通知が届いていたため不安になりました。
    10年以上前に支払いができていなかったクレジットカードがあったので「もしかしたら…」という思いがあったからです。

    アルスタ司法書士事務所に相談をしたところ、複雑な経緯で債権譲渡や債権回収の委託が繰り返されていたケースの為、届いていた通知ではそのクレジットカード会社と結びつけることができなかったのでしょうとのことでした。
    最終的に、時効の手続きをしてもらい解決してもらいました。

    30代男性|会社員 Oさん


    どうにも支払いができず放置していた借金があったのですが、その会社からこれまでの遅延損害金等を減額するので元金を返済してくださいという通知が届きました。
    大幅に減額してのご提案をいただいたのですが、経済状況が厳しい状態であり、今の私では払える金額ではありませんでした。

    もう自己破産をしなければならないかもと思い、専門家の意見を伺いたくアルスタ司法書士事務所に相談をしたところ、時効の条件を満たしていると思われるので時効の手続きをしませんかと提案を受けました。

    債権者には悪いと思ったのですが、時効という法律が使えるのであればと消滅時効の援用手続きをお願いしました。
    結果的に、自己破産することもなく借金を無くすことができました。

    よくある質問

    借金の時効援用とはどのような手続きですか?

    長期間(原則5年以上)返済していない借金について、債権者へ「時効成立による利益を受ける旨」の書面を内容証明郵便等で送付し、借金の支払い義務を法的に消滅させる手続きです。
    時効は、援用するまでの過程で債権者との間で支払の約束や実際に一部でも支払ってしまうと、その時点でリセット(更新)されてしまいます。
    当事務所では、確実に取り立てを止め、安全に借金を帳消しにするために、専門の司法書士に依頼することを推奨しています。

    借金の時効が成立するための条件は何ですか?

    主な条件は以下の3つです。
    ①最後の返済や連絡から5年以上(債権者や契約時期により10年)が経過していること。
    ②債権者との間で「支払いの約束」「猶予の申し出」など、債務があることを前提とした発言(債務の承認)をしていないこと。
    ③過去10年内に債権者が申し立てた支払督促や訴訟が確定していないこと。

    債権回収会社や裁判所から書類が届いた場合、どうすればいいですか?

    慌てて債権者に直接連絡をしてはいけません。
    実際に支払うこと以外に、「少し待ってほしい」「分割で払いたい」などの発言も時効期間をリセット(更新)させる可能性があり、その後、時効を援用できなくなる恐れがあります。
    裁判所からの書類(訴状や支払督促)を放置してしまった場合も同じく時効がリセットされるため、これらの書類が届いた時は直ぐに当事務所にご相談ください。

    時効援用を自分で行う場合と、司法書士に依頼する場合の違いは何ですか?

    時効援用自体は、必ずしも専門家に依頼しないと出来ない手続きではありません。とは言え、法律要件を満たした文書の作成は一朝一夕で出来るものではありません。
    また、相手方は債権回収のプロです。債務承認など時効を援用するまでの過程でうっかり時効をリセット(更新)させてしまう可能性がないとも言えません。
    この点、司法書士に依頼をすれば債権者からの直接の取り立ては即日止まり、以降、依頼者が債権者と直接やり取りをすることはなくなります。
    その上で、司法書士が時効が成立しているかの調査や法律文書の作成・発送、万が一の交渉まで代理して行うため、安全かつ確実に手続きを任せることができます。

    アルスタ司法書士事務所での時効援用の費用はいくらですか?

    当事務所では、着手金は不要、減額報酬も一切いただいておりません。
    これまでに30,000件以上の相談を受けてきた専門の司法書士が、24時間365日いつでも無料で相談に乗ります。
    全国対応・分割払いも可能ですので、手持ちの資金が不安な方も、まずは安心してご相談ください。

    事務所概要

    事務所名アルスタ司法書士事務所
    司法書士・所属代表者 大塚勇輝
    大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1012023号
    代表者 野間知洋
    大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1312048号
    住所大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601
    費用相談無料
    成功報酬なし
    費用 1社 33,000円(税込)~
    ※着手金不要
    ※分割払い可能
    ※詳細はお問い合わせください

    アルスタ司法書士事務所は、創業以来10年以上、借金の消滅時効援用や債務整理に関する相談実績が30,000件以上ある専門の事務所です。

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