相続・遺言

相続が発生すると、想像以上に多くの手続が必要になります。
不動産の名義変更登記、金融機関への届出、払い出し、役所への届出、相続放棄の手続などが挙げられますが、なかには期限が決まっている手続もあるため、正確・迅速な対応が求められます。また、遺言がある場合や、遺産分割協議の要否などで必要な手続の手順、書類が異なります。

場合によっては、相続税の申告が必要なケースもありますが、当事務所では、提携の他士業と力を合わせて、万全の体制でお客様をバックアップしますので、安心してご相談下さい。

ところで、こういった煩雑な相続の手続を出来るだけ簡素化し、生前に遺志を明確にするため、遺言書を残される方も近年増えてきています。
「大きな財産はないから」「うちの親族は仲が良いから」、これは大きな思い違いです。

相続で争いになるケースの75%は遺産額が5000万円以下の家庭でのことです。
相続に関する問題の多くは、遺言書で未然に防ぐことが出来ます。他人事と思わず、一度検討してみてはいかがでしょうか。

相続発生時の手続

  1. 相続の開始

    死後7日以内に役所に死亡届を提出
    その他介護保険証、健康保険証の返納、

  2. 遺言書の有無の確認

    自筆証書遺言がある場合は、速やかに家庭裁判所へ検認請求
    公正証書遺言がある場合は、検認不要

  3. 相続人調査、相続人の特定

    被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本等を取得し、相続人を特定させる

  4. 相続財産、債務の調査

    被相続人名義の不動産、預貯金、自動車、借金などを調査

  5. 相続放棄、限定承認の検討、申立

    被相続人の相続財産より負債が大きい場合は、相続放棄を検討
    相続人が被相続人に対し、債権を有している場合などは、限定承認を検討

  6. 遺産分割協議

    相続人が複数名、且つ、法定相続分と異なる相続を行う場合に必要
    相続人間で争いがある場合は、調停などを申し立てるケースあり

  7. 相続登記、金融機関等への相続手続

  8. 相続税の申告、納付

代表例

相続手続(移転)

費用 77,000円〜(税込)
※別途実費、登録免許税が必要になります。

手続内容
戸籍・除籍謄本の取得
住民票除票または戸籍附票取得
遺言書検認手続サポート
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
金融機関提出書類作成サポート
登記申請書類の作成、申請代理

相続放棄、限定承認

費用55,000円〜(税込)
※別途実費、予納郵券、印紙代が必要になります。

手続内容
戸籍・除籍謄本の取得
住民票除票または戸籍附票取得
相続関係説明図の作成
裁判所提出書類作成サポート

遺言作成

自筆証書遺言 費用55,000円〜(税込)
公正証書遺言 費用88,000円〜(税込) 
※公正証書遺言については、別途公証役場に支払う費用が必要になります。