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引田法律事務所から「通知書」が届いた方へ~武富士・日本保証などの古い借金は消滅時効の可能性も

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【弁護士法人引田法律事務所】から「通知書」や請求書が届いたものの、

「引田法律事務所という名前に覚えがない」

「武富士は昔に利用したけれど、もう何十年も前の話」

「今さら請求される理由が分からない」

と困っていませんか?

引田法律事務所は、【株式会社日本保証】や【パルティール債権回収株式会社】などから委託を受け、債権回収を行っている法律事務所です。

そのため、引田法律事務所から突然通知が届いた場合は、過去に利用していた消費者金融やクレジットカード会社などの未払い金が現在の請求につながっている可能性があります。

一方で、契約から長期間が経過し、その間に支払いをしていない古い債務であれば、消滅時効を援用できる可能性があります。

特に引田法律事務所の「通知書」は、他の債権者から届く請求書と比較して、「支払の催告に係る債権の弁済期」「最終貸付年月日」「最終貸付時残高」など、過去の取引状況を確認するための情報が記載されていることがあります。

こうした情報を一つずつ確認していくことで、時効の可能性を検討するための手掛かりを得られる場合があります。

このページでわかること
  • 引田法律事務所から「通知書」が届く理由
  • 引田法律事務所の通知書から読み取れる「時効のヒント」
  • 「支払の催告に係る債権の弁済期」が何を意味するのか

こんな相談がありました

40代男性の方から、【弁護士法人引田法律事務所】から「通知書」が届いたというご相談をいただきました。

引田法律事務所という名前には心当たりがなかったものの、通知書を確認すると、過去に利用していた【株式会社武富士】に関係する債務である可能性があることが分かりました。

相談者の方によれば、武富士を利用していたこと自体には心当たりがあるものの、武富士が

事業を終了してからかなりの年月が経過しており、

「もう何年も支払っていない」

「今になって、なぜ請求されるのか分からない」

という状況でした。

引田法律事務所は、東京都に所在する弁護士事務所で、株式会社日本保証やパルティール債権回収株式会社などの債権回収を委託されているケースが多々あります。

また、【株式会社日本保証】は、武富士から消費者金融事業を承継した株式会社ロプロが商号変更した法人です。

そのため、

「武富士はもうなくなったから、昔の借金について今さら請求されることはない」

と考えてしまう方もいますが、これは必ずしも正しくありません。

過去の債権が別の会社に承継されている場合は、長期間経過した後に請求を受けることがあります。

一方で、非常に古い債務について突然請求された場合には、「請求されたから払う」ではなく、まず時効の可能性を確認することが重要です。

より良い解決方法を考えましょう

今回届いた引田法律事務所の「通知書」には、次のような記載がありました。

【請求内容】

・請求金額 36万円
・元金分 30万円
・損害金金額分 6万円
支払の催告に係る債権の弁済期 2020年9月

【契約内容】

最終貸付年月日 1999年1月
最終貸付時残高 39万円

この通知書を見るうえで、特に注目したいのが、「支払の催告に係る債権の弁済期」と、「最終貸付年月日」「最終貸付時残高」です。

これらは、古い債務について時効の可能性を検討する際の重要な手掛かりになります。

「最終貸付年月日」から分かること

今回の通知書では、最終貸付年月日が1999年1月、最終貸付時残高が39万円となっていました。

つまり、少なくとも書面上は、1999年1月の時点で最後の貸付が行われ、その時点で39万円の残高があったことが分かります。

ここで重要なのは、「最終貸付日」と「最終支払日」が同じではないということです。

最終貸付日が1999年1月だからといって、1999年1月以降まったく支払いをしていなかったとは限りません。

実際、今回の相談者についても、1999年1月以降は新たな借入をせず、残高を返済していたことが取引履歴から確認されました。

したがって、時効を検討する際には、

「最後に借りたのはいつか」だけではなく、「最後に支払ったのはいつか」

を確認する必要があります。

「支払の催告に係る債権の弁済期」は重要な手掛かり

今回の通知書で特に目を引くのが、

「支払の催告に係る債権の弁済期 2020年9月」

という記載です。

一見すると、2020年9月まで支払いをしていたようにも見えます。

しかし、通知書にこの日付が記載されているからといって、必ずしも2020年9月まで実際に支払いをしていたという意味になるとは限りません。

また、過去の裁判等があった場合には、その手続との関係で記載されている可能性もあるため、書面に記載された日付だけで時効の成否を判断することはできません。

だからこそ、この記載は重要です。

なぜなら、他の請求書では分からないことが多い、

「債権者側が、この債務についてどの日を基準として請求しているのか」

を確認する手掛かりになるからです。

今回のケースでは、相談者が「2010年初頭以降は一切支払っていない」と申告していました。

さらに、20年以上転居歴がなく、裁判所から書類を受け取った記憶もないとのことでした。

そのため、

「2020年9月という日付は何を意味しているのか」

という点を確認することが重要になりました。

引田法律事務所の通知書は「時効を検討するための材料」が比較的多い

古い債務について請求を受けた場合、請求書には現在の請求金額しか記載されておらず、

「いつの借金なのか」

「最後に借りたのはいつなのか」

「どれくらい前から支払っていないのか」

が分からないこともあります。

これに対して、今回の引田法律事務所の通知書には、

・請求金額
・元金
・損害金
支払の催告に係る債権の弁済期
最終貸付年月日
最終貸付時残高

などが記載されていました。

これらを組み合わせることで、

①最後に借りた時期
②最後に借りた時点での残高
③現在請求されている元金
④債権者側が示している弁済期

などを整理できます。

もちろん、これだけで時効が完成していると断定できるわけではありません。

しかし、「時効かどうかを調べるための入口」として、通知書そのものに重要な情報が含まれていることは間違いありません。

時効かどうかを判断するために、まず確認したいこと

古い借金について時効の可能性を検討する場合、単純に「10年以上前の借金だから時効」と考えることはできません。

重要なのは、

・最後に支払った日はいつなのか
・期限の利益を喪失したのはいつなのか
・過去に裁判や支払督促等がなかったか
・裁判等があった場合、その後に支払いをしていないか
・その後に強制執行等が行われていないか
・債務を承認するような対応をしていないか

といった点です。

今回の相談者の場合、武富士からの借入自体には心当たりがありましたが、長期間支払いをしていないという申告でした。

そこで、通知書に記載されている内容だけで判断するのではなく、過去の取引履歴を確認することになりました。



重要なポイント

消滅時効について検討するときに、特に重要なのが、「最後にいつ支払ったのか」です。

一般的な金銭債権については、法律上の時効期間や起算点について個別の確認が必要ですが、古い消費者金融の債務では、長期間支払いがないことが時効を検討する重要な材料になります。

ただし、次のような事情がある場合には、判断が変わる可能性があります。

【消滅時効を検討するときの主なチェックポイント】

① 最後に支払った日から長期間経過している

② その間に裁判・支払督促等が行われていない

③ 裁判等によって権利が確定している場合、その後の期間についても確認する

④ 強制執行や差押え等が行われていない

⑤ その後に債務を承認するような支払い・約束等をしていない

特に注意したいのが、請求を受けた後の対応です。

「少しだけ払います」

「分割なら払えます」

「いつまで待ってもらえますか」

などと連絡した場合、具体的な事情によっては債務の承認と評価され、時効の完成に影響する可能性があります。

そのため、古い借金について突然通知が届いた場合には、時効の可能性を確認する前に、安易に電話や支払いをしないことが重要です。

「2020年9月」という日付だけで時効を判断しない

今回、最も注意したいのがこの点です。

通知書には、

「支払の催告に係る債権の弁済期 2020年9月」

と記載されていました。

しかし、相談者は2010年初頭以降、一切支払っていないと申告していました。

もし2020年9月まで実際に支払いをしていたのであれば、時効を検討するうえで重要な事実になります。

一方で、実際には支払いをしておらず、別の事情によって2020年9月という日付が記載されているのであれば、判断は変わります。

したがって、

「通知書に2020年9月と書いてあるから、2020年まで支払っていた」

と決めつけることも、

「1999年の借金だから、当然に時効」

と決めつけることもできません。

最終的には、取引履歴や裁判歴などを確認する必要があります。

裁判所から書類が届いていない場合でも、慎重に確認する

今回の相談者は、20年以上転居しておらず、裁判所から書類を受け取った記憶もないとのことでした。

裁判手続では、通常、裁判所から一定の方法で書類が送達されます。

ただし、

「自分は受け取った記憶がない」=「絶対に裁判がなかった」

とは限りません。

同居人が受け取っていた場合や、送達に関する別の手続が取られていた場合なども考えられるためです。

したがって、古い債務については、本人の記憶だけではなく、可能な限り裁判等の有無を確認することが重要です。

株式会社日本保証からの請求だからといって、すぐに支払う必要があるとは限らない

今回の請求元に関係する【株式会社日本保証】は、武富士から消費者金融事業を承継した株式会社ロプロが商号変更した法人です。

そのため、

「武富士はもう存在しない」

「昔の会社だから請求できない」

とは限りません。

一方で、武富士時代の非常に古い債務について請求されているのであれば、その債務が現在も請求可能な状態なのか、消滅時効を検討できる状態なのかを確認することが先決です。

請求元が日本保証であっても、弁護士事務所から通知が届いていても、古い債務については時効の可能性を確認することができます。

解決

今回の相談では、引田法律事務所から届いた通知書に、

「支払の催告に係る債権の弁済期 2020年9月」

との記載があったため、この日付が何を意味するのかを含めて確認する必要がありました。

そこで、当事務所が代理人として引田法律事務所に対して受任通知を送付し、武富士時代からの取引履歴等を取り寄せました。

その結果、相談者の申告どおり、10年以上にわたって支払いが行われていないことが明らかになりました。

また、「支払の催告に係る債権の弁済期」として記載されていた2020年9月についても、一般的なケースとは異なり、実際の最終支払日を示すものではなく、社内処理上の日付が記載されていたことが確認されました。

さらに、時効の完成に影響する裁判等の手続が行われていないことも確認できました。

そこで、時効の要件を満たしていると判断し、内容証明郵便をもって引田法律事務所及び株式会社日本保証に対して消滅時効を援用しました。

その結果、支払義務が消滅し、今後の請求・督促がないことを相手方に確認することができ、無事に解決となりました。

今回のように、引田法律事務所から突然「通知書」が届いた場合でも、

「弁護士から請求されているから払わなければならない」

と直ちに考える必要はありません。

特に、通知書に記載された、

「支払の催告に係る債権の弁済期」
「最終貸付年月日」
「最終貸付時残高」

などを確認すると、古い債務について時効を検討するための重要な手掛かりが得られる場合があります。

もちろん、これらの記載だけで時効が成立していると判断することはできません。

しかし、長期間支払いをしていない古い債務であれば、請求された金額をそのまま支払う前に、消滅時効の可能性を確認することが重要です。

チェックポイント

引田法律事務所から「通知書」が届いた場合は、まず次の項目を確認してください。

□ 武富士など、過去に利用した消費者金融やクレジットカード会社に心当たりがある

□ 最終貸付年月日がかなり古い

□ 最終貸付時残高が記載されている

□ 「支払の催告に係る債権の弁済期」が記載されている

□ 記載された弁済期と、自分の記憶している最終支払時期が一致しない

□ 5年以上、支払いをしていない

□ 過去に裁判・支払督促等があったか分からない

□ 裁判所から書類が届いた記憶がない

□ 長期間、債権者や引田法律事務所と電話などでやり取りしていない

□ 請求された金額をすぐに支払うべきか迷っている

□ 古い債務なので、消滅時効の可能性を確認したい

特に、「最終貸付年月日」「最終貸付時残高」「支払の催告に係る債権の弁済期」が記載されている場合には、その3つを確認してみましょう。

これらを過去の記憶や取引履歴と照らし合わせることで、時効を検討するための重要な手掛かりになることがあります。

●Q&A

Q.引田法律事務所から通知書が届きました。弁護士からの請求なら、必ず支払わなければなりませんか?

A.必ずしもそうとは限りません。

弁護士事務所が債権回収を受任している場合でも、その債務が古いものであれば、消滅時効を援用できる可能性があります。

まずは、いつの契約なのか、最後にいつ支払ったのか、裁判等があったのかを確認することが重要です。

Q.引田法律事務所の通知書には、どこを確認すればいいですか?

A.特に確認したいのは、

「支払の催告に係る債権の弁済期」

「最終貸付年月日」

「最終貸付時残高」

です。

これらの情報を確認することで、契約がいつ頃のものなのか、最後の貸付がいつなのか、請求側がどのような日付を基準として請求しているのかを確認する手掛かりになります。

Q.「支払の催告に係る債権の弁済期」が2020年と書かれています。2020年まで支払っていたということですか?

A.必ずしもそうとは限りません。

実際の支払日を示している場合もありますが、書面に記載された日付だけで実際の最終支払日を判断することはできません。

今回の相談では、2020年9月という日付は実際の最終支払日ではなく、社内処理上の日付でした。

そのため、通知書の記載と実際の取引履歴が一致しているかを確認することが重要です。

Q.最終貸付年月日が1999年なら、1999年から一度も支払っていないということですか?

A.違います。

「最終貸付年月日」は、最後に借入をした日を示すものです。

その後、借入をせずに返済だけを続けていた可能性があります。

そのため、時効を判断するには、最終貸付日だけではなく、実際の最終支払日を確認する必要があります。

Q.武富士がなくなっているのに、なぜ今になって請求されるのですか?

A.過去の債権が他の会社に承継されているためです。

武富士から消費者金融事業を承継した株式会社ロプロが商号変更し、現在の株式会社日本保証となっています。

そのため、武富士時代の債務について、現在の株式会社日本保証から請求を受けることがあります。

Q.武富士時代の借金でも消滅時効になる可能性がありますか?

A.あります。

ただし、単純に「古い借金だから時効」と判断することはできません。

最後の支払日、裁判等の有無、裁判等があった場合にはその後の経過、強制執行の有無、債務承認の有無などを確認する必要があります。

Q.引田法律事務所に電話して、昔の借金について確認してもいいですか?

A.消滅時効の可能性がある場合には、先に時効の可能性を確認することをおすすめします。

電話で「支払います」「分割にしてください」などと伝えたり、一部を支払ったりすると、具体的な事情によっては債務承認と評価され、時効の完成に影響する可能性があります。

Q.裁判所から書類を受け取った記憶がありません。それなら裁判はなかったと考えていいですか?

A.本人の記憶だけで断定することはできません。

裁判等があったかどうかは、できる限り客観的な資料で確認する必要があります。

特に古い債務では、本人が忘れている手続が存在する可能性もあるため、慎重な確認が必要です。

Q.消滅時効が完成していた場合、どうすればいいですか?

A.時効を主張するためには、原則として「援用」が必要です。

時効の要件を満たしている場合でも、単に長期間放置しているだけではなく、債権者に対して消滅時効を援用する意思を明確に伝える必要があります。

Q.引田法律事務所から通知が来た時点で、もう時効ではないのでしょうか?

A.通知が届いたことだけで、時効が成立していないとは判断できません。

古い債務については、時効期間が経過しているか、途中で裁判等によって時効に影響する事情が発生していないかなどを確認する必要があります。

今回のように、長期間支払いがない債務について通知が届いたケースでは、通知書の内容を確認したうえで、時効の可能性を検討することが重要です。

会社概要

【弁護士法人引田法律事務所】

・名称:弁護士法人引田法律事務所
・所在地:東京都
・主な業務:債権回収等の法律業務

株式会社日本保証やパルティール債権回収株式会社などの債権回収について、同事務所から通知が届くケースがあります。

【株式会社日本保証】

・商号:株式会社日本保証
・前身:株式会社ロプロ
・承継関係:武富士から消費者金融事業を承継

武富士時代の古い債務について、現在の株式会社日本保証から請求を受けるケースがあります。

※実際に現在の債権者が誰なのか、どの会社から委託を受けて引田法律事務所が請求しているのかについては、届いた通知書の内容を確認する必要があります。

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アルスタ司法書士事務所
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    執筆者:司法書士 大塚勇輝
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。

    ☆借金問題の解決歴15年以上の司法書士が対応!アルスタ司法書士事務所は、時効援用の相談実績30,000件を突破し、着手金0円でサポートする専門事務所です。

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