NTS弁護士法人から受任通知兼請求書が届いたら/ SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

このページでわかること
  • 見知らぬ弁護士事務所から突然請求が来た時の対処法
  • 時期による消滅時効の場合分け
  • 消滅時効を援用することで支払い義務を消滅させた実例

こんな相談がありました

NTS弁護士法人から「受任通知兼請求書」が届いたと、50代男性の方から相談がありました。

見知らぬ弁護士事務所から届いた通知書には「本件は元金に対して遅延損害金が日々発生しております。」と赤文字で書かれており、連絡するととんでもない金額の請求を受けるのではないかと不安に思い、ご連絡を頂いたようです。

このほか通知書には、以下のような内容が記載されていました。

「受任通知兼請求書」
債権者名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
住所 東京都江東区豊洲2丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
電話番号 0120-10-7583

請求内容明細1
管理番号 xxxxxxxx-x
債権内容 無担保リボルビング
契約番号 xxxx-xxxx-01
元金 50000円
未収利息 500円
損害金 100000円
合計 150500円
契約年月日 平成24年x月x日
契約金額 50000円
弁済期限 平成25年x月x日
契約利率 17.800%
最終貸付日 平成25年x月x日
最終貸付後残高 50000円

※求償債権につきましては、明細の項目のうち「契約利率」を「遅延損害金率」に、「最終貸付日」を「代位弁済日」に、「最終貸付後残高」を「代位弁済額」に、それぞれ読み替えてご確認ください。

NTS弁護法人と聞いてもピンと来ない方も少ないと思いますが、実在する弁護士事務所であり、以下のような特徴を持つ事務所になります。

■事務所概要(NTS弁護士法人)
・事務所名:NTS弁護士法人
・代表弁護士:櫻井宏平
・所属弁護士:松本優子、本田豊、阪井信也、藤本洵矢、百田圭吾

・東京本部 東京都港区芝浦三丁目16番20号 芝浦前川ビル6階
TEL:03-6453-7040 / FAX:03-3457-1650

・福岡事務所 福岡県福岡市博多区冷泉町5-32 オーシャン博多ビル6F
TEL:0570-088-667
弁護士:藤本洵矢

【補足】
NTS弁護士法人は、東京都港区に本店を構える法律事務所で、債権回収業務をはじめ、企業法務・民事事件・訴訟対応など幅広い法律業務を行っています。

債権回収分野においては、金融機関・消費者金融・債権回収会社等から委託を受け、督促通知・催告書の発送、電話・SMS等による連絡を行うケースがあります。
また、債権譲渡等があったケースでは元の債権者とは異なる名称で請求が来る可能性があります。

なお、今回NTS弁護士法人に債権回収を委託しているSMBCコンシューマーファイナンス株式会社ですが、これは“プロミス”の正式名称になります。

SMBCコンシューマーファイナンスなどという名前の会社から借入をした覚えはないという方でも、プロミスの名を聞けば過去に付き合いがあったことを思い出すことがあるかもしれません。

【債権回収の受託元(主な債権者例)】
・ドコモdカード
・ニッテレ債権回収株式会社

・メルペイ

※ 上記は実際に報告例のある債権者です。
※ 実際の受託元は通知書や債権譲渡証明書に記載されていますので、案件ごとの確認が必要です。

より良い解決方法を考えましょう

今回の場合は、最終貸付日が平成25年(2013年)となっており、長期間支払が行われていない可能性がありました。

このような場合に重要になるのが、「消滅時効」です。

消滅時効の要件は以下のとおりです。

・最後の支払から5年以上経過している
・5年以上連絡を取っていない
・10年以内に裁判等がない

これらを満たしている場合、時効を援用することで借金がゼロになる可能性があります。



重要なポイント

もっとも、消滅時効については、2020年4月1日の民法改正により、ルールが大きく変更されています。

旧民法では、商事債権については商法522条により「5年」、一般債権については民法167条により「10年」とされていました。

【旧民法167条】
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

【旧商法522条】
商行為によって生じた債権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

これに対し、2020年4月1日施行の改正民法では、民法166条により以下のように変更されています。

【新民法166条】
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

つまり、現在は「権利を行使できることを知った時から5年」が基本となっています。

さらに重要なのは、2020年3月31日以前の契約であっても、2020年4月1日以降は新民法が適用される場面があるという点です。

金融会社・消費者金融・携帯会社など、相手方が法人である場合には、実務上は従前から5年で判断されるケースがほとんどであり、結果として、

⇒ 「5年以上未払いであれば、原則として時効の可能性が高い」

という点は現在も大きく変わっていません。

今回のケースでも、2013年頃を最後に支払がなく、その後長期間経過していることから、消滅時効の成立可能性が高い事案でした。

解決

依頼を受けた後、当事務所が受任した旨をNTS弁護士法人に伝えたところ、NTS弁護士法人は代理人の地位を辞任したため、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と直接のやり取りをすることとなり、プロミスに対して取引経過や裁判歴の有無を確認したところ、

・最後の支払から5年以上経過
・10年以内の判決取得等なし
・時効更新事由なし

上記の状況にあることが確認できたため、プロミスに対して内容証明郵便により消滅時効援用通知を発送しました。

その結果、相談者の支払義務は消滅し、今後の請求がないこともプロミスの担当者に確認し、業務は終了しました。

長年放置されていた借金であっても、適切に対応すれば、時効援用によって解決できるケースは少なくありません。

一方で、安易に連絡や返済をしてしまうと、時効が更新される可能性があります。突然通知が届いた場合には、まず契約時期・最終支払時期・裁判歴の有無を確認し、慎重に対応することが重要です

最短60秒!無料診断!】時効援用シミュレーター

≫≫≫時効援用シミュレーターはこちらから
[最短60秒]3つの質問に答えると、あなたが時効援用できるか診断できます

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-697-096
オフィシャル:https://alsta.jp/

お問い合わせ


     

    執筆者:司法書士 大塚勇輝
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。

    ☆アルスタ司法書士事務所は、創業10年以上、借金の消滅時効援用や債務整理に関する相談実績が30,000件以上ありますのでお気軽にお問い合わせください。

    メール相談 電話相談
    アルスタ司法書士事務所
    時効援用