不動産登記とは 不動産登記とは、不動産(土地、建物等)に関する権利関係を、法務局に備え置かれている登記簿に記載し“公示”するものです。 登記されている事項は権利関係が推定されるため、これを無視して権利を変動させることは出来ませんし、反対に、登記されていない事項は第三者にその権利を原則対抗することができません。 たとえば、自己が所有している不動産について、所有権の登記がないと、その不動産を自分のものだと言い張る第三者がいた場合に、所有権を対抗(主張)できない可能性があります。また、相続の発生した不動産について登記を怠っていると、数次で相続が発生し、手続に関与すべき相続人の数がどんどん増えるため、名義変更の手続が煩雑になってしまうことがあります。 司法書士が関与する不動産登記は義務ではありません。ですが、無用なトラブルを避けるため、権利関係や登記事項に変更があった場合は、速やかに登記をしておく方が無難だと言えます。 かつては、金融機関や不動産業者指定の司法書士に相談・依頼をしないといけない時代がありましたが、今はお客様が相談・依頼する司法書士を選ぶ時代です。当事務所も登記の専門家として、迅速・正確に、お客様の大切な財産(権利)をお守りすることをお約束します。是非お気軽にご相談下さい。 代表例 1.所有権移転 売買・贈与等で所有者が変更になったことを公示するための登記手続 費用 55,000円〜(税込) ※別途実費、登録免許税が必要になります。 必要書類 [権利者※買う人] 住民票 [義務者※売る人] 印鑑証明書、権利証、固定資産評価証明書、 登記原因証明情報 2.抵当権抹消登記 借入を完済し、不動産担保の効力がなくなったことを公示するための登記手続 費用22,000円〜(税込) ※別途実費、登録免許税が必要になります。 必要書類 [義務者※抵当権者] 弁済証書等、権利証 3.住所・氏名変更登記 所有者の氏名や住所に変更があったことを公示するための登記手続 費用11,000円〜 ※別途実費、登録免許税が必要になります。 必要書類 [申請人]住民票、戸籍など 4.抵当権設定 不動産を担保に金融機関から融資を受けたことを公示するための登記手続 費用 44,000円〜 ※別途実費、登録免許税が必要になります。 必要書類 [義務者※借りる人] 印鑑証明書、権利証、登記原因証明情報、 お問い合わせはこちら