生前贈与

そもそも贈与とは

民法には「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
たとえば、AがBに対し、口頭でA「私の土地をあげるよ」B「わかりました。いただきます。」で贈与契約自体は成立するのです。

但し、民法には次のようにも規定されています。
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし…」

つまり、口頭ベースでの贈与契約は証拠がないため、そもそもの契約をなかったことにもでき、後々トラブルを生む可能性が高いということになります。

どうやって防ぐか

代表的なものは、やはり書面による「贈与契約書」の作成でしょう。
きちんと贈与契約書を作成、保管されることをお勧めいたします。

生前贈与とは

贈与者が、生前に、推定相続人または第三者に対し、先述の行為を行うことを指します。

どのような場合に利用されるか

平成27年より、相続税の基礎控除額が改正され、改正前と比べ、多くの方が相続税対策を検討されてるかと思います。
相続税対策の一環として、この「生前贈与」が多く利用されています。

この生前贈与をうまく利用するために

ただし、むやみやたらに贈与すると、相続税よりも高い税金を贈与により支払う可能性があります。
そもそも贈与という方法をとらなくても、遺言で有効な対策をとることもできるケースもあります。

生前贈与において、総資産を把握することは非常に重要なことであり、単純に目の前の税金対策のためだけに、この方法をとることはお控えください。
税理士等の専門家に依頼をし、一度、シュミレーションされることをお勧めいたします。

生前贈与により、不動産を贈与することが決まったら

贈与契約書が必要なことは、先にも述べましたが、不動産の場合は登記も必要となります。