債務整理

一般的に、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停の4種の手続をまとめて“債務整理”と呼びます。

この債務整理の手続を行うことで、借金の減額や、支払いに猶予を持たせ、無理なく借金の清算を図ることが出来ます。
収入、借入額などにより、選択すべき手続が異なり、選択する手続によってメリット、デメリットが異なるので、これらを十分に理解した上で、手続を進める必要があります。

当事務所では、お客様の状況をお伺いし、より適切なアドバイスが出来るよう心がけています。
また、厳密には債務整理の手続ではありませんが、当事務所では、違法業者(ヤミ金)とは知らずにお金を借りてしまった方の対応、長期間未払いになっている借入れの消滅時効援用の手続も取り扱っています。

任意整理

任意整理とは、司法書士または弁護士が債権者と個別に交渉し、将来的な利息のカットや、概ね3〜5年の長期の分割返済の和解を取りまとめ、無理のない返済を行うための手続です。

債務整理の中では一番多く利用されている手続で、借入れの額が大きくなく、月々の返済額が小さくなれば返済が可能な方が対象となるケースが多いと言えます。
また、一部の債権者に限って手続を進めることも出来、他の手続と比べて、柔軟な対応が可能な手続です。

メリット

  1. 請求、督促が止まる

    手続開始後の請求・督促は、一旦ストップするので、その間に家計の立て直しを図ることが出来ます。
    ※但し、例外的に債権者が行う訴訟手続等は任意整理手続中でも認められます。

  2. 債務を減額できる

    手続後に発生する利息は、原則カット出来ます。したがって、返済総額は、本来返済すべき金額より大幅に減額されます。
    また、状況に応じて、長期の分割返済とし、月々の返済額の減額を図ることも可能です。

  3. 家族、会社に秘密でできる

    家族や会社に連絡が入ることはないので、内緒のうちに手続を進めることが可能です。

  4. 比較的、手続が簡単

    自己破産や個人再生、特定調停のように裁判所の関与がなく、原則、依頼した司法書士・弁護士にお任せで手続は進んでいくため、お客様の負担は少ないと言えます。

デメリット

  1. 信用情報上の問題

    債務整理全般について言えることですが、手続を進めることで、信用情報上にその旨が記載されますので、一定期間ローン審査が通らない、携帯端末の分割払いができない、利用中のクレジットカードが利用停止になることがあります。
    ※但し、一生涯のことではなく、また、情報が第三者に漏れることはありません。

費用 1社につき、55,000円(税込) ※実費込み

自己破産

自己破産とは、養育費や税金、不法行為に基づく損害賠償などの非免責債権を除いて、裁判所の許可を得ることで全ての借金をゼロにする手続です。

自己破産については、誤解をしがちですが、生活再建のための合法的な手段なのであって、必ずしもネガティブに捉える必要はありませんし、過剰なデメリットがあるわけでもありませんので、状況によっては前向きに検討すべき手続であると言えます。

但し、裁判所の許可を得るためには、一定の条件が揃っている必要があり、たとえば、「免責不許可事由」と呼ばれる借金の原因・理由があると、原則、裁判所は許可を出してくれません。
また、所有する財産は換価し、債権者への返済に充てる必要があるなど、その手続はある程度煩雑になります。

費用 275,000円〜(税込)
※別途、実費が必要になります。
※管財事件の場合は、別途報酬を頂戴します。

個人再生

個人再生とは、裁判所の許可を得て、法律の規定によって圧縮された債務を3年(最長5年)の分割で返済することで、残りの債務は免除してもらう手続です。

まず、債務の減額という点では、任意整理以上に大きなメリットがあります。
また、自己破産と違って、個人再生は、所有する財産や住宅を処分することなく手続を進めることが出来ます。  

自己破産のような「免責不許可事由」は存在しませんが、圧縮した返済額よりも、住宅を除く所有する財産の額の方が大きい場合は、財産額以上の返済を求められることになるなど、やはりその手続は煩雑を極めます。

費用 330,000円〜(税込)※別途、実費が必要になります。
※住宅ローン特別条項を利用する場合は、別途報酬を頂戴します。

特定調停

特定調停とは、債務者の申立により、裁判所主導で借入れの返済条件の軽減など債権者との交渉、和解の取りまとめを行い、債務者の生活再建を支援する制度です。

但し、特定調停の申立に対して協力的でない債権者への強制力はなく、また、裁判所関与の手続であることから、平日の日中に裁判所への出頭が必要となります。

なお、調停が成立した際の調書は、債務名義として取り扱われるため、返済が滞ると、給料や銀行口座を差し押さえられる可能性があるので、注意が必要です。

費用 1社につき、33,000円〜(税込)
※受任業務は、裁判所提出書類作成に限ります。

過払い金返還

過払い金とは、カードローンやキャッシングなどの取引の中で支払い過ぎた利息のことです。

利息制限法では、利息の上限が定められていますが、平成18年の最高裁判決以前は多くの業者が利息制限法の上限を超えて利息を取ってきました。
平成19年以前からの借入れの返済を続けている方には、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の返還請求によって、借金を完済したり、減額したりすることが可能です。
既に完済されている方でも、完済から10年経過するまでは請求することが可能です。

また、完済後の過払い金返還請求では、クレジットカードが利用出来なくなる等のリスクはありません。
心当たりのある方には、無料で過払い金の有無をお調べしますのでお気軽にご相談下さい。

費用 調査費0円、成功報酬20%プラス消費税

消滅時効

時効とは、一定期間の経過により権利を取得したり、失ったりする民法上の制度です。
なかでも、権利が消滅するものを「消滅時効」といいます。

消滅時効は、一定期間が経過しているだけは足りず、積極的に時効の援用をすることで、初めてその支払義務が確定的に消滅します。

したがって、時効の援用をしない間は、債権者からの裁判、支払督促、自宅訪問などの手段を講じてくる可能性がありますが、そのような場合でも焦らず、債権者に連絡をする前に当事務所にご相談下さい。

費用 1社につき、33,000円〜(税込)

違法業者対応

違法業者(いわゆる闇金融、ヤミ金)とは、本来、貸金を業として行う場合は、登録をしなければならないにも関わらず、無登録・高金利で貸し付けを行う貸金業者のことを指します。

昨今、違法業者の手口は巧妙化しており、違法業者と知らないうちにインターネット等により取引を申し込んでしまい、実際に取引をしてしまった場合に限らず、押し貸しやキャンセル料名目で金銭を要求される被害も少なくありません。

前提として、違法業者の貸付について利息、元金のいずれの返済義務もありません。
勤務先、親族の情報を弱みで握られているため、違法業者との関係が続き、追い詰められている方もおられますが、諦めてはいけません。

費用 1社につき、55,000円(税込)