【解決事例】ニッテレ債権回収「居住地の確認」訪問調査予告を時効で対処

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目次

【解決事例】ニッテレ債権回収から「居住地の確認」の訪問調査を実施すると旨の書面が届く

ご相談内容

ニッテレ債権回収からたまに請求書が届いていたものの、よく読まず放置していた。するとある日、赤い大判の封筒が届いた。中を見ると「居住地の確認」のため訪問調査を実施すると書かれている。

怖くなり、当事務所へご相談。

解決方法

まず、相談者が持参したニッテレ債権回収からの請求書を確認し、ご本人からもお話をお伺いしながら調査を進めました。

調査を進めた結果、以下のことが判明しました。

  • 過去に裁判を起こされた記録はあるが、10年以上前のもの
  • その後、給与や口座の差押え(強制執行)もされていない
  • つまり時効の条件を満たしている(支払い義務を消滅できる)

相談者が持参したニッテレ債権回収からの請求書を確認したところ、「判決残」と記載されていいました。これは過去に裁判を起こされたことがあるという意味です。
ただし、その裁判の履歴は契約から20年以上経過した非常に古いものでした。
裁判の判決から10年が経過すると、再び時効が成立します。今回のケースでは時効の条件を満たしていることが明らかになりました。

内容証明郵便にて消滅時効を援用した結果、支払い義務が消滅ニッテレ債権回収に今後の請求・督促を行わないことを確認し、解決となった。

担当司法書士からのコメント

今回のケースでは、過去に裁判を起こされていたものの、その判決から10年以上が経過していたため時効を援用することができました。

また、相談者がニッテレ債権回収に電話をかけていなかったことが良かったです。

大塚 勇輝 司法書士

電話で「払います」「少し待ってください」などと言ってしまうと「債務の承認」となり、時効がリセットされてしまいます。
そうなると、遅延損害金を含めた全額を支払わなければならなくなります。
まずは当事務所の様な時効を扱っている司法書士にご相談ください。

とはいえ、放置し続けるのも危険です。今回は訪問調査の予告でしたが、そのまま無視していれば裁判を起こされ、給与や預金を差し押さえられるリスクがありました。

大塚 勇輝 司法書士

債権回収会社は、取り立てのプロ集団です。
録音をしたり、訪問調査で「借金を認めた証拠」を押さえたり、それが出来なければ裁判で給与を差押えにきます。
1人で悩まずに、まずは当事務所の無料相談だけでもご利用ださい。

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    この記事の取材・監修

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。

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