「中央債権回収株式会社」から封書やハガキ、あるいはSMSが届いたという方に向けた記事です。
心当たりがないのに高額の請求が記載されていたり、聞き慣れない会社名に「詐欺ではないか」と不安になったりする方もいます。
今回は、時効援用の相談を数多く手がけるアルスタ司法書士事務所への取材をもとに、中央債権回収からの通知が届いたときに知っておくべきこと、そして時効援用によってどのように解決できるかを詳しく解説します。
中央債権回収株式会社とは?
中央債権回収株式会社は、他の金融機関や信販会社が保有する債権を買い取り(債権譲渡を受け)、その回収業務を行うサービサー(債権回収会社)です。
中央債権回収株式会社が扱っている債権(何の借金?)
同社が現在取り扱っている債権の大部分を占めているのが三菱UFJニコスから譲渡を受けた債権です。このほかにも、トヨタファイナンス、アプラス、三井住友カード(旧セディナ・旧セントラルファイナンスなど)
の債権を取り扱っていることも確認されています。
身に覚えがない場合
三菱UFJニコスは、自社ブランドのカード発行のみならず、他社クレジットカードの発行・管理の受託や保証業務なども幅広く行っている会社です。そのため、「三菱UFJニコスと直接契約した覚えはない」という方でも、実は間接的に三菱UFJニコスが絡んでいるケースがあります。
中央債権回収が委託する弁護士事務所
また、中央債権回収は督促を弁護士事務所に委託することもあります。
当事務所の相談事例から、以下の法律事務所が挙げられます(なお、三菱UFJニコスに係る債権については直接請求がほとんどとのことです)。
- 弁護士法人 日本橋さくら法律事務所
- 弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所
- 弁護士法人 駿河台法律事務所
中央債権回収からの通知に「やってはいけないこと」
中央債権回収から封書・圧着ハガキ・SMSなどが届いた場合、アルスタ司法書士事務所は、次の2点について特に注意を促しています。
- 無視・放置はNG
- うかつに電話をするのはNG
❌ 無視・放置はNG
「身に覚えがない」「詐欺かもしれない」と感じて通知を放置してしまう方が少なくありません。しかし、中央債権回収からの通知は正規の法的手続きに基づくものです。
放置し続けると、「法的手続き開始予告通知」が届き、さらには裁判所を通じた訴訟・支払督促といった法的措置に発展するリスクがあります。裁判を起こされてしまうと、時効の援用(借金の支払い義務を消滅)ができなくなるケースもあるため、速やかに内容を確認し、専門家に相談することが重要です。
※実際に、放置していたところ法的手続き開始予告通知が届き、慌てて相談に来られたという事例も、アルスタ司法書士事務所では多数確認されています(後述の相談事例①参照)。
❌ うかつに電話をするのもNG
「詳細を確認したい」「誤解を解きたい」という気持ちから、中央債権回収へ直接電話をしてしまう方もいますが、これも避けるべき行動です。
中央債権回収へ電話をしてしまうと: 請求額が跳ね上がるリスク有り
書面に書いてある金額は「安め」に見えるよう設計されています。 電話すると初めて「本当の金額」を告げられます。
中央債権回収から届く書面には請求内容の詳細が記載されていないケースが多く、確認のために連絡した結果、「元金・利息」のみを記載した書面では少額に見えていた請求が、実際にはさらに大きな金額に膨らんでいたという事態も起こり得ます。
中央債権回収へ電話をしてしまうと: 何十万円もの借金が「復活」する
借金には「時効」があり、最後に返済してから一定期間(原則5年)が過ぎると、法律上その借金は消滅します。
ただし「少し待ってください」「検討します」と一言でも言ってしまうと時効がリセットされ、またゼロから数え直しになります。
電話での会話の中で「支払いを検討している」「少しなら払える」などの発言をしてしまうと、それが債務の承認(借金を認めた)とみなされ、時効が成立しなくなるのです。
つまり、電話1本で 「払わなくてよかったはずの借金を、払わなければならない状態に自分で戻してしまう」 ということが起きます。
大塚 勇輝 司法書士中央債権回収からの通知を受け取ったら、自己判断で連絡する前に、まずは司法書士・弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。既に時効の要件を満たしている可能性がある債権が多く含まれているため、専門家の判断を仰ぐことで、不必要な支払いを避けられるケースが少なくありません。
中央債権回収から着信が入っていたら
封書だけでなく、中央債権回収から電話の着信が入っていたというケースも多く見受けられます。この場合も、対応の基本姿勢は書面が届いた場合と同様です。
- 無視・放置はNG
- うかつに電話をかけ直すのもNG
着信に気づいて折り返し電話をかけてしまうことで、意図せず債務の存在を認めるような発言をしてしまうリスクがあります。前述のとおり、それが時効の成立を妨げる「債務承認」とみなされる場合があります。
着信があった場合も、まずは司法書士・弁護士に状況を伝え、対応方針を相談した上で行動することが大切です。
正式な解決方法「時効援用の手続き」をするとどうなる?
時効援用とは、法律上の消滅時効が完成している状態において、債務者がその時効を「援用する(主張する)」ことで、正式に債務を消滅させる手続きです。
時効援用が成立すると、以下のような効果があります。
- 対象の債務が法的に消滅する
- 中央債権回収からの請求・督促が止まる
- 差し押さえなどの強制執行リスクがなくなる
- 信用情報の登録が回復するケースもある(時効援用後、信用情報機関への届出が行われる場合)
なお、時効援用が認められるためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。主な要件は以下のとおりです。
時効援用ができる条件
- 最後の返済(または最後の取引)から、一定期間(原則5年、または10年)が経過していること
- その間に、裁判や支払督促などによって時効が「中断・更新」されていないこと
- 債務の承認(「支払います」「少し待ってください」などの発言や一部返済など)を行っていないこと
中央債権回収が譲渡を受けて請求してきている債権の中には、すでに時効の要件を満たしているものが数多く含まれています。
特に、長年前の契約や支払いに関する請求については、実際に調査してみると20年以上前のもので、つまり「調べてみると時効を主張することで、支払い義務を消滅させれる債権だった」というケースも多いです。
重要:時効援用の手続きは、専門家(司法書士・弁護士)に依頼して進めることが重要です。自己判断で中央債権回収に連絡したり、一部でも支払ってしまうと、時効が成立しなくなる場合があります。「もしかしたら時効かもしれない」と感じたら、まず専門家に無料相談することをお勧めします。
中央債権回収の通知の解決事例(1)
ケース:通知を放置していたら、中央債権回収から「法的手続きの予告」が届いた
少し前から中央債権回収という会社から封書が届くようになりましたが、心当たりがなかったので放置していました。そうしたら今度は「法的手続き開始予告通知」という書類が届き、さすがに怖くなって相談に来た、というケースです。
通知には「三菱UFJニコスから債権の譲渡を受けた」「総額68万円を支払え」という内容が書かれていましたが、いつのことなのかはっきりせず、少なくとも過去20年間はカードを使った覚えがないとのことでした。
解決事例
相談の内容を整理したところ、「時効が成立している可能性が高い」と判断。アルスタ司法書士事務所にお任せいただき手続きを開始しました。
- 中央債権回収から過去の取引履歴を取り寄せる
- 過去に裁判や支払督促が起こされていないかを確認する
- 調査の結果、最後の支払いからすでに20年以上経過していることが判明
- 時効を止めるような出来事(一部返済・債務承認など)もなかったことを確認
- 「内容証明郵便」を使って正式に時効援用を通知
- 中央債権回収から「今後は請求しない」という確認が取れたため、手続き完了
68万円の請求が法的に消滅しました。「もう払わなくてよくなった」ということです。
「昔に使ったカードの未払い分を、中央債権回収が引き継いで請求してきている」という状況で、更にそれを放置していたので、「このまま放置していると裁判など法的手続きをとる」と警告をされている状態でしたが、最終的には68万円の債務がゼロになりました。



心当たりがないからといって放置していると、本当に裁判を起こされてしまいます。
「怪しいから無視しよう」ではなく、「不思議な通知が来たらまず専門家に確認」という行動が、最もリスクが少ない選択です。
中央債権回収の通知の解決事例(2)
ケース:中央債権回収からハガキで一括支払いを要求された
ある日、中央債権回収から圧着式のハガキ(開封するタイプの折り畳みハガキ)が届きました。内容は「三菱UFJニコスから債権を引き継いだので、期限までに一括で支払ってほしい。難しい場合は連絡を」というものでした。
相談者は現在生活保護を受給中。「分割なら払えないわけじゃないけど…」と思いつつ、最後にニコスのカードを使ったのは5年以上前のことだと話していました。



「生活保護を受けているから、専門家に頼むお金もない」と諦めてしまう方もいますが、費用の心配なく手続きできる方法があります。また、5年以上前の利用なら、時効が成立している可能性があります。
解決事例
まず「法テラス(日本司法支援センター)」という国の機関を利用できると説明。費用は法テラスが立て替えてくれるため、手元にお金がなくても手続きを進められます。
- 法テラスへの援助申込・契約を行う
- 並行して、中央債権回収に対して「直接の連絡を控えるよう」司法書士から案内
- 取引履歴を取り寄せ、最終利用から5年以上が経過していることを確認
- 内容証明郵便で時効援用を通知
- 中央債権回収から「今後は請求しない」という確認が取れたため手続き完了
- その旨を法テラスにも報告し、案件終了
費用の心配なく手続きができ、請求も完全に消滅しました。
また、「分割なら払えるから払ってしまおうか」と考える方も多いのですが、少しでも中央債権回収に支払うと時効が成立しなくなります。払う前に、まず「時効が使えるかどうか」を確認することが大切です。



「お金がないから専門家に頼めない」と思って放置してしまう方が非常に多いのですが、生活保護を受給されている方は法テラスの審査が通りやすく、費用の立て替えを受けながら手続きを進めることができます。
中央債権回収の通知の解決事例(3)「債権譲渡通知書」
ケース:「債権譲渡通知書」のハガキが届くが身に覚えが無い「詐欺なのでは?」
「債権譲渡通知書」というタイトルで、中央債権回収が三菱UFJニコスから債権を引き継いだというハガキが届きました。しかし相談者には「三菱UFJニコスと契約した覚えが全くない」ため、「これは詐欺ではないか?」という問い合わせでした。
よく話を聞いてみると、「三和銀行時代にカードローンを使っていたことはある」とのこと。ハガキには「保証履行契約に基づく債権」という記載もありました。
決して詐欺ではありません。
三菱UFJニコスは、自社のカードだけでなく、他社や銀行のローン・カードの「保証業務」も受託しています。そのため「ニコスと直接契約した覚えがない」という方でも、間接的にニコスが絡んでいるケースがあります。
解決事例
三和銀行のカードローン → 三菱UFJニコスが保証 → 長年返済が滞ったまま放置 → 中央債権回収が引き継いで請求、という流れであることが判明しました。
- 中央債権回収から過去の取引履歴を取り寄せ
- 契約は20年以上前のものであることが判明
- その間、裁判・支払督促などは起こされていなかったことを確認
- 利息・損害金が加算されており、元々の借入より大幅に金額が膨らんでいた
- 支払いは現実的でないと判断し、内容証明郵便で時効を援用
- 中央債権回収から「今後は請求しない」という確認が取れ、手続き完了
20年以上前の借金が、法的に消滅しました。もう支払う必要が無くなりました。



このケースでは、利息や損害金が積み上がって元の金額より大幅に膨らんでいましたが、時効が成立していたため支払い義務はありませんでした。「払って解決しようか」という選択肢が頭をよぎったそうですが、その前に相談に来ていただいたことが最良の結果につながりました。
中央債権回収から通知が届いてお困りの方、少しでも不安を感じている方は、まずアルスタ司法書士事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。あなたの状況を確認した上で、最善の対応方法をご提案します。
まとめ
中央債権回収から通知・SMS・着信があった場合のポイントを整理します。
- 中央債権回収は正規の債権回収会社であり、詐欺ではない
- 現在の請求の大半は三菱UFJニコスから譲渡された債権が占めている
- 「心当たりがない」と感じても放置はNG。法的措置に発展するリスクがある
- うかつに電話をかけると、意図せず債務承認とみなされ時効が成立しなくなる可能性がある
- まずは司法書士・弁護士などの専門家に相談し、時効援用できるか確認することが先決
身に覚えのない請求でも、正しい知識と専門家のサポートによって解決できるケースは多くあります。中央債権回収から通知が届いてお困りの方は、ぜひアルスタ司法書士事務所にご相談ください。
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