アビリオ債権回収の「債権譲渡通知書」の放置はNG。解決事例

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目次

ご相談事例

アビリオ債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたと相談がありました。元々三井住友カードのSP枠を利用していたが、転職を機に支払いができなくなり、そのままになっていたとのこと。見覚えのない債権回収会社からの通知書に驚いて当事務所へのご相談にいたりました。

解決方法

本件については、アビリオ債権回収へ債権譲渡された時点で既に5年を過ぎていたことが調査から明らかになったため、内容証明郵便をもって時効を援用しました。これにより借金の支払い義務が消滅し、取り立ても止まります。

少なくとも10年近く支払いがなく、支払いが止まって以降、請求自体一切なかったので、時間の経過とともに勝手に解決したものと思っていたとのこと。
しかし、借金が勝手に消えるというようなことはありません。

最後の返済から5年が経過していれば時効援用の制度によって借金が消滅します。
5年経てば勝手に借金が無くなるという訳ではなく、必ず「時効援用」の手続きが必要になります。

担当したアルスタ司法書士事務所よりコメント

今回のケースでは、時効の借金である可能性が高く、調べてみたところ最後の返済から5年以上が経過しており時効が成立していました。

※アビリオ債権回収の場合、時効の条件である5年内の債権の場合には時効の期間を延長するために裁判をしているケースが多いです。しかし、5年を過ぎているものについては、積極的に裁判を行っていません。

債権回収会社からの通知を見て電話をしてしまうと、「借金を認めた」と見なされ、時効がリセットされてしまう可能性が高いです。
そして、放置をすることも危険です。何故ならアビリオ債権回収は債権回収会社の中でも、裁判を積極的にしている会社だからです。裁判を起こされてしまうと、給与や車などの財産が差し押さえられてしまいます。
早い段階で「時効援用」に詳しい専門家に請求書などを確認をしてもらうことが、自分の財産を守ることに繋がります。

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    この記事の取材・監修

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。

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