【解決事例】駿河台法律事務所から「最終通告書」が届く
ご相談内容
駿河台法律事務所から「最終通告書」という書面が届き、法的措置を予感させる文面だったため、当事務所へご相談いただきました。
届いた書面には、
- 債務者名、原債権者名(かんそうしん)
- 債権者名(ニッテレ債権回収)
- 残元金、利息等
の記載があるだけ。いつ頃の借金なのかを読み取れる情報がない。
また、原債権者として記載されている「かんそうしん」にも心当たりがないとのこと。かんそうしんは銀行の保証業務を行っている会社であることを説明したところ、15年以上前に銀行の支払いが滞り、そのまま放置していたことを思い出されました。
解決方法
相談者のお話をお伺いした後、調査を進めました。
調査の結果、以下のことが判明しました。
- 過去に裁判を起こされた記録がある(かんそうしんは法的措置に積極的な会社)
- ただし、その判決は10年以上前のもの
- その後、給与や預金の差押え(強制執行)もされていない
- つまり、時効で借金を消滅させることができる
裁判の判決から10年が経過すると、再び時効が成立します。今回のケースでは時効の条件を満たしていることが確認できました。
内容証明郵便にて消滅時効を援用した結果、支払い義務が消滅。今後の請求・督促を行わないことを確認し、解決となりました。
担当司法書士からのコメント
今回のケースでは、過去に裁判を起こされていたものの、その判決から10年以上が経過していたため、時効を援用することで、支払い義務自体を消滅させることができました。
大塚 勇輝 司法書士相談者が駿河台法律事務所に電話をかけていなかったことが、とても良かったポイントです。
電話で「分割で払えませんか」「もう少し待ってもらえますか」などと伝えてしまうと借金を認めたことにあたり、時効が使えなくなります。(これを「債務の承認」と言います)
電話口で借金を認めた発言、いわゆる「債務の承認」をしてしまった場合、元金だけでなく遅延損害金も含めた全額を支払うことになります。
安易に電話をしてしまわない様にお気を付けください。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こして給与を差し押さえに来ます。
駿河台法律事務所から通知が届いたら、まずは当事務所の様な時効援用を扱っている司法書士事務所などにご相談ください。
当事務所が介入すると、相手側が辞任するケースも多い
なお、駿河台法律事務所は書面やSMSでの督促・入金管理を担当しているケースが多く、当事務所の司法書士が介入すると代理人を「辞任」することも少なくありません。



とは言え、債権回収を扱う弁護士は専門知識を持つ「取り立てのプロ」です。
電話を録音したり、訪問調査で「借金を認める発言」を引き出そうとしたり、それができなければ裁判を起こして給与や預金を差し押さえにきます。
1人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
アルスタ司法書士事務所
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