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アウロラ債権回収から訪問のお知らせが届いたら

運営者:アルスタ司法書士事務所

当サイトは債権回収の通知の無料相談を日々受けており、累計2万件の時効援用の実績のあるアルスタ司法書士事務所が運営しています。
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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

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このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 時効を止めてしまう「債務承認」とは
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました

40代男性から、【アウロラ債権回収株式会社】から突然<訪問のお知らせ>と書かれた書面が届いたとのことでご相談をいただきました。

書面には、次のような内容が記載されていました。

「当社が譲り受けた債権について、貴殿から未だご返済もご連絡もいただいておりません。つきましては、本書送付後2週間以内に、ご自宅に訪問し、面談させていただく予定です。ご連絡をいただければ、お電話で対応させていただくことも可能ですので、至急、ご連絡をくださいますようお願い申し上げます。

また、貴殿からのご連絡が遅れますと、弊社にご連絡をいただいている最中に訪問担当者がご自宅へ訪問するなどの行き違いが発生するおそれもありますので、お早めのご連絡をお願いいたします。」

裏面には明細があり、当初債権者は【株式会社マルフク】とありましたが、マルフクから借入をしたのは「20年以上前」で、10年以上支払いや連絡はしていないとのことでした。

裏面の「支払いの催告に係る債権の弁済期」と記載されている日付を見ますと、2010年11月となっていることから、申告どおり10年以上未払いが続いていることが窺えます。

より良い解決方法を考えましょう

アウロラ債権回収は、カード会社や信販会社から債権を譲受または債権管理を受託して回収業務を行う「サービサー」です。

サービサーとは、法務大臣の認可を受けた合法的な債権回収を専門とする株式会社を指します。(逆に、サービサーでない会社は弁護士法に抵触するため、債権を譲受または債権管理を受託して債権回収業務を行うことはできません。)

したがって、この通知は正当且つ合法的なものであり、決して架空請求や詐欺の類ではありません。

ですが、正当且つ合法的だからといって 必ずしも払わなければならないわけではありません。

今回のケースでは、『消滅時効の可能性』を検討するのが正しい順序だと言えるでしょう。

要件がそろっていれば、法律上支払義務そのものを消すことができる可能性があります。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

重要なポイント

以下の条件をすべて満たす場合、時効により債権を消滅させることができます。

① 最後の支払いから5年以上が経過

クレジットやカードローンなどの一般的な債権は5年を経過すると時効になります。

② その間に裁判を起こされていない

判決・支払督促・強制執行など「債務名義」が確定している場合、

時効期間はリセットされてしまい、その後の時効期間は5年から10年に伸長されます。

③ 債権者と連絡をしていない

債務の存在を前提とした、支払い猶予の申し出、支払いの約束などは時効をリセットされる効果があります。

…今回ここで特に重要なのが 債務承認の扱いです。

★時効を止めてしまう「債務承認」の具体例

次のような行為はすべて 債務承認 となり、時効期間がリセットされてしまいます。。

・一部でも支払う

・減額、分割払いの相談・交渉をする

・「相談したい」「〇〇を理由に払うことが出来ない」などの発言

今回のアウロラ債権回収からの通知には 、「本書送付後2週間以内に、ご自宅に訪問し、面談させていただく予定です。」と記載されています。

書面や電話は無視をしていれば、債務承認となりうる事実は発生しようがありませんが、自宅に訪問に来られてしまった場合、そうはいきません。

インターホンが鳴ったので、玄関先に出てしまおうものなら、否が応にも対応せざるを得ず、あれこれと話をしているうちに債務の存在を認めさせられるような事態になりかねません。

居留守を使えば良いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、何度も訪問に来られるようなことになれば周りの目もあるでしょうし、精神的なストレスも計り知れません。

そうした事態になる前に、解決は急いだほうが良いのは間違いありません。

解決

当事務所が代理人としてアウロラ債権回収へ受任通知を送ったところ、本人への電話・郵送物は停止し、自宅に訪問されることもなくなったため、相談者の負担は大幅に軽減されました。

その後、調査の結果、最終支払日は2010年、以後連絡なし裁判手続きもないことが判明したため、正式に内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。

結果、時効をリセットされるような措置を講じていなかったため、支払義務は消滅し、以降の請求・督促がないことを改めてアウロラ債権回収の担当者に確認し、業務は終了しました。

相談者は、「自宅へ訪問されたらどうしようと困っていた。もっと早く相談すればよかった」と大変安心されていました。アウロラ債権回収からの請求はいずれも古い債権であることが多く、消滅時効を援用することで解決できる案件は少なくありません。

焦って電話や支払いをしてしまう前に、まずはご相談ください。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

【お手元の通知やハガキの支払義務を無料診断】

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

「払わなければならないのか?」無料相談はこちら

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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