
株式会社エムアールアイ債権回収から法的手続き予告通知が届いたら
こんな相談がありました
兵庫県にお住まいの方から、【株式会社エムアールアイ債権回収】から<法的手続き予告通知>という書面が届いたとご相談をいただきました。
通知の差出人は【株式会社エムアールアイ債権回収 債権管理部事務室】で、元の債権者は【株式会社エポスカード】と記載されています。
内容は次のようなものでした。
「エポスカードから譲り受けたお客様の未払い債権について、お支払いもご連絡もいただいておりません。このままの状況が続くと、法的手続きを行うこととなります。本状到達後10日以内にご連絡またはお支払いをお願いします。」
請求金額は1,253,845円、利息・遅延損害金を含めた金額とされています。
また、「お電話のみの受付」と記載されており、連絡を強く求める内容でした。
より良い解決方法を考えましょう
通知文を見ると「エポスカードから譲り受けた」と記載されているため、現在の債権者はエムアールアイ債権回収ということになります。
同社は法務大臣の許可を受けた正式な債権回収会社(サービサー)であり、債権の管理・回収を専門に行う法人です。
しかし、エポスカードの利用は10年以上前で、ここ5年以上は支払いも連絡もしていないとのことでした。
詐欺の類ではなさそうなので払って解決を図る選択肢もありますが、120万円を超える請求額を一括で払える資力はないとのことでした。
相談者の話を総合すると、エポスカードを最後に利用して以降、裁判手続き起こされてさえいなければ、消滅時効の要件を満たしている可能性が高そうです。
重要なポイント
消滅時効が成立するには、
① 5年以上支払をしていない
② 10年以内に裁判(訴訟・支払督促)が起こされていない
③ 債権者と5年以内に直接連絡を取っていない
この3つの条件をすべて満たす必要があります。
ここで注意すべきは、債務承認についてです。
電話やメールで「払います」「分割にしてほしい」と伝えてしまうと、時効がリセット(更新)されてしまいます。
エムアールアイ債権回収の通知では「お電話のみの受付」とされていますが、ここで話をしてしまうと、消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
次に、過去に裁判(判決・支払督促・和解調書など)があるかどうか検討する必要があります。
裁判等のいわゆる“債務名義”が存在する場合は、時効期間は5年ではなく10年に伸長されることになります。
届いた書面の中に明確に裁判所名や事件の番号が記されているケースもありますが、本件については届いた書面のタイトルが法的手続き予告通知となっていることを考えると、未だ債務名義の取得はないものと捉えて良いでしょう。
なお、時効期間は最後に支払った日の翌日から起算します。
たとえば、2014年6月が最終支払日であれば、2019年6月で時効が完成することになります。
しかしながら、消滅時効の援用は、援用をすることで利益を得る側からの積極的な主張がなければ、法的効果が確定することはありません。
今回のケースで言えば、相談者からの主張がなければ、エムアールアイ債権回収は未払債権が事実上は時効であったとしても、請求・督促を止めなければならない義務はないということになります。
●譲渡解除について
当事務所が代理人として介入したところ、エムアールアイ債権回収は、エポスカードへの債権譲渡を解除(債権を返還)しました。
これは、本件に限らず、エムアールアイの対応としては一般的なもので、以降の相手方はエポスカードということになります。
なお、譲渡解除が行われると、債権者は再びエポスカードに戻りますが、時効には何ら影響を与えるものではありません。
なお、司法書士や弁護士による介入の効果は非常に大きく、対象となる債権回収会社や消費者金融、クレジットカード会社からの直接請求や電話督促は直ちに止まり、以降はすべて代理人を通じたやり取りとなります。
解決
エムアールアイ債権回収が債権譲渡を解除した後、エポスカードから取引履歴を取り寄せた結果、最終支払日は平成26年(2014年)であり、以降に支払・連絡・裁判いずれもなかったことが確認できました。
消滅時効の要件を満たしていることが明らかになったので、内容証明郵便にて消滅時効を正式に援用したところ、エポスカード側も時効成立を認め、支払義務は完全に消滅しました。
他の通知書に比べても「法的手続き予告通知」が届くと直ぐに財産が差し押さえられてしまうのではないかと不安になりますが、焦って連絡を取る前に、時効の可能性を確認することが何より重要です。
支払いを再開する前に、まずは専門家へ相談なさってください。
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