新生パーソナルローン株式会社からご通知が届いたら

 

こんな相談がありました

40代女性から、【新生パーソナルローン株式会社からご通知というタイトルの請求書が届いたとの相談をいただきました。差出人の住所を見ると東京都千代田区で、[新生パーソナルローン株式会社 ノーローンセンターと記載されています。

相談者としては、「新生パーソナルローンなる会社から借入をした覚えはない」とのことでしたが、詳しくお伺いしたところ、10年以上前に【シンキ株式会社】という消費者金融を利用していた時期があるとのことでしたので、どうやらその当時の未払いについて、今になって新生パーソナルローンの名で請求して来ているようです。

なお、【新生パーソナルローン株式会社は、かつての【シンキ株式会社】が商号変更した、現在の会社名です。シンキは「ノーローン」というブランド名でテレビCMなども行っていた大手消費者金融でしたが、経営再編の中で新生銀行グループの一員となり、現在は【新生フィナンシャル株式会社】の100%子会社として運営されています。

更に、この新生フィナンシャル株式会社は、かつての「GEコンシューマー・ファイナンス株式会社」を前身とする会社で、現在はレイクなどの消費者金融・カードローン事業を展開している会社になります。

つまり、過去にシンキまたはノーローンを利用していた方の中で未払いのある方は、新生パーソナルローンから請求書が届く可能性があるということです。

より良い解決方法を考えましょう

届いた書面には、以下のような記載がありました。
• 契約番号:XXXX-XXXX
• 基本契約日:平成15年10月
• 最終貸付日:平成17年2月
• 最終貸付直後残高:31万円
• 貸付利率(年率):28.835%
• 遅延損害金(年率):28.835%
• お支払い約定日:平成19年3月
• 約定お支払い額:16000円

この内容からすると、平成19年3月頃に支払いを停止していると考えられ、既に約18年以上未払いの状態が継続していることが窺えます。

消費者金融からの借入に関しては、最後の支払いから5年が経過しており、かつその間に裁判等が行われていない場合、消滅時効の援用が可能です。

【消滅時効の主な要件】
① 5年以上支払いがない
② 裁判・支払督促などが行われていない
③ 5年以内に相手方と直接連絡・支払約束などをしていない

これらの要件をすべて満たしていれば、法的に債務の支払義務を消滅させることができます。

重要なポイント

新生パーソナルローンからの請求は、いわゆる詐欺ではありません。過去の正規の契約に基づくものですが、時効が成立していれば支払う必要はありません

注意すべきは、電話や書面で「払うつもりがある」「少し待ってほしい」といった発言をしてしまうと、債務承認として時効がリセット(更新)されてしまう可能性があります。

時効での解決を考える場合は、焦って連絡や安易に支払いをしてはいけません。

解決

当事務所が代理人として新生パーソナルローンに対して取引履歴を請求したところ、平成19年以降の支払い記録・裁判手続は見当たりませんでした。

そこで、内容証明郵便をもって消滅時効の援用を行った結果、時効更新事由はなく、債務がないことの確認ができ、本件は無事解決に至りました。

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