中央債権回収株式会社から債権譲渡通知が届いたら

こんな相談がありました/中央債権回収

過去の【三菱UFJニコス株式会社】の未払いについて、【中央債権回収株式会社】から<債権譲渡通知>が届いたとの相談がありました。最近よくいただく相談の一つです。

別の記事でも触れましたが、「債権」(※請求することができる権利)は売り買いすることができます。有償または無償を問わず、これを「債権譲渡」といいます。

そして、ニコスに限らず金融業者が不良債権(諸般の事情により回収見込が薄い債権)を債権回収会社等に売却し処分することは一般的に行われています。

つまり今回の通知は、中央債権回収がニコスから“請求することができる権利を買った”ということになります。

詳細については省略しますが法律上、債権譲渡の通知を債務者に出しておかないと新しい債権者は債務者に対して支払いを求めることができないことになっています。 よって、新しい債権者が支払いを請求するために<債権譲渡通知>が届くという訳です。

より良い解決方法を考えましょう

中央債権回収は、他の会社の債権を譲り受け、また他の会社の依頼を受けて取り立てを行う、<サービサー>と呼ばれる、法務大臣の認可を受けた正規の債権回収会社です。

トヨタファイナンスなど他にも様々な会社の債権を取り扱っていますが、ここ最近、当事務所にご相談いただくものはニコスから譲り受けた債権が圧倒的に多いように感じます。

通知書には以下の内容が記載されていました。

[通知人兼譲渡人]
三菱UFJニコス株式会社
[通知人兼譲受人]
中央債権回収株式会社
債権譲渡通知書
三菱UFJニコス株式会社は、○○殿に対して有する右記表示の債権につきまして、2025年2月xx日(譲渡基準日)付で中央債権回収株式会社へ譲渡いたしましたので、民法467条によりご通知いたします。なお、本通知書は、譲受人が譲渡人から適法な代理権の授与を受けて行っているもので、法的に有効なものです。
今後、右記表示の譲渡債権に関するお問い合わせ等は中央債権回収株式会社(譲受人)にて承ります。
2025年5月xx日


【譲受人】
大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900 大阪駅前第4ビル9階901号
中央債権回収株式会社 大阪支店 担当部署
代表電話番号 06-4797-5777   担当:一般債権B係
お問い合わせ番号 MUM08-2500xxxx(00)
【お支払い先】
GMOあおぞらネット銀行 〇〇支店 
普通預金口座 33xxxxx
口座名義人 中央債権回収株式会社
(チュウオウサイケンカイシュウカブシキガイシャ)
【債権の表示】
クレジット契約に基づくクレジット債権
会員番号4986xxxxxxxxxxx6
上記、残元利金340013円及び、既に発生している損害金並びにこれに将来発生する損害金、費用、その他一切の債権。
債務者 ○○
【通知人兼譲渡人】
東京都文京区本郷三丁目33番5号
三菱UFJニコス株式会社 代表取締役 ○○
東京都中央区晴海三丁目12番1号
中央債権回収株式会社 代表取締役 ○○
【被通知人】
 ○○ 殿
以上

債権内容について詳細な記載のない至ってシンプルな債権譲渡通知です。

契約の時期や最後に支払ったのがいつなのかは書かれていませんが、相談者の申告によればニコスのクレジットカードを利用していたのは事実だが、完済したかどうかも記憶に無いが10年以上利用も返済もしていないとのことでした。 クレジットカードを10年以上にわたり利用も返済もしていないといった状況であれば、<消滅時効>が成立している可能性が考えられます。

重要なポイント

消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

【 消滅時効の要件 】
・5年以上支払をしていない
・5年以上相手方と話をしていない
・過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない

改めて相談者に状況を確認したところ、ニコスの件で裁判所から手紙が届いたことはないし、連絡も取っていないということでした。 上述のとおり10年以上利用も返済もしておらず、今回の債権譲渡通知が届くまで、ニコスからの督促状が届いたようなことも殆ど記憶にないとのことなので、これが事実であれば、時効期間を経過しているということになります。

解決

中央債権回収株式会社から資料を取り寄せるなどして調査を行ったところ、最終延滞発生日は2014年で、時効を中断・更新させるだけの債務名義(裁判上の手続)もなかったことから、内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。

その結果、支払義務は消滅し、今後の請求・督促がないことを中央債権回収株式会社に確認し、無事解決に至りました。

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