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アビリオ債権回収から債権譲渡通知が届いたら

運営者:アルスタ司法書士事務所

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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

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このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 代位弁済とは何か
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました/アビリオ債権回収株式会社

今日は、過去の【三井住友銀行】からの借入について、【アビリオ債権回収株式会社】から<債権譲渡通知>が届いたと相談をいただきました。

債権譲渡とは、書いて字のごとく、「債権」を「譲渡」するという法律行為ですが、もう少し砕けた言い方をすると、「債権」は「請求する権利」と、「譲渡」は「売った、または、買い取った」と言い換えることができます。つまり、今回の通知は、“請求する権利を買い取ったことの通知”ということになります。

では、なぜわざわざ債権譲渡したことを書面で通知をしてくるのでしょうか。
答えは簡単、この通知が民法で定められた必要な手続きだからです。

【民法第467条】
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

たとえば、Aを債権譲渡人(当初の貸主)、Bを債務者(=請求を受ける側、借主)、Cを債権譲受人(債権を譲り受けた者)と仮定した場合、Cは、AからBに対して債権譲渡の事実を伝えない限り、C→Aと直接に請求することはできないということになります。

Bとすれば、それまで全く知らなかったCから急に債権譲渡を受けたので支払ってくれと言われても、Bとすれば本当に債権譲渡されたかどうかが分かりませんし、詐欺や架空請求の類だと勘違いしてしまう可能性すらあるので、債務者保護の観点から、このようなルールが定められていると覚えておいていただけたらと思います。

■会社概要(アビリオ債権回収株式会社)

・本店所在地:東京都江東区豊洲3丁目2番20号 豊洲フロント
・代表取締役社長:渋谷 愛郎
・法務大臣許可番号 第5号
・旧社名(合併会社):三洋信販債権回収株式会社、エムシーエス債権管理回収株式会社、パル債権回収株式会社、株式会社シーエフ債権回収、株式会社セディナ債権回収

東京サービシングセンター(東京事業部)
・所在地:東京都江東区豊洲3丁目2番20号 豊洲フロント6階
・利用番号例:0120-04-9292、03-6854-4672、03-6854-4663(0120049292、0368544672、0368544663)

札幌サービシングセンター
・所在地:北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地 札幌北辰ビル9階
・利用番号例:0120-04-9292 (0120049292)

 
大阪サービシングセンター
・所在地:大阪府大阪市中央区南船場4丁目2番4号 日本生命御堂筋ビル10階
・利用番号例:0120-93-6462、0120-94-5486、0120-24-3337 (0120936462,0120945486、01202433337)

名古屋サービシングセンター
・所在地:愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル
・利用番号例:0120-557-424 (012055724)

福岡サービシングセンター
・所在地:福岡県福岡市博多区店屋町1番35号 博多三井ビルディング2号館2F
・利用番号例:0120-94-5534、03-6854-4692 (0120945534,0368544692)

【SMS(ショートメッセージ)について】
アビリオ債権回収では、債権管理回収業務における連絡手段としてSMSが利用される場合があります。

【補足】
アビリオ債権回収は、法務大臣の許可を受けた債権管理回収業者(サービサー)で、全国にサービシングセンターを設置し、金融機関等から委託または譲渡された債権の管理・回収業務を行っています。また、消費者金融プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)の子会社であり、SMBCファイナンスグループの一員ということになります。

【債権譲渡元】
・プロミス株式会社(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)
・GEコンシューマーファイナンス株式会社(新生フィナンシャル株式会社)
・株式会社レイク(新生フィナンシャル株式会社)
・三洋信販株式会社(ポケットバンク)
・株式会社セディナ
・株式会社モビット
・三井住友カード株式会社
・株式会社クオークローン(株式会社クラヴィス)
・株式会社オリエントコーポレーション
・株式会社ジャパンネット銀行(アットローン株式会社)
・株式会社三井住友銀行
・住信SBIネット銀行
・山形信用金庫(信金ギャランティ株式会社)

※ 実際に使用される電話番号・SMS番号・事業部名は案件ごとに異なる場合があります。

より良い解決方法を考えましょう

アビリオ債権回収は、他の会社の債権を買い取り、請求を行う、いわゆる<サービサー>と呼ばれる、法務大臣の認可を受けた正規の債権回収会社になります。

プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)や株式会社オリエントコーポレーション、三井住友カード株式会社(株式会社OMC、株式会社セントラルファイナンス、株式会社SMBCモビット、三井住友カード株式会社)、トヨタファイナンス株式会社などから債権譲渡を受けて請求をしてきますが、このうちプロミスは、三井住友銀行が行う貸付の保証会社を行っていますので、広い意味でアビリオ債権回収は、三井住友銀行からの借入についても債権譲渡を受け、請求をしてくる可能性があると言えます。

上記を前提に、届いた書面には以下の内容が記載されていました。

[譲渡債権の表示] 
債務者名 xxxx
貸付者 株式会社三井住友銀行
代位弁済日 平成23年6月
代位弁済額 88万円
債権譲渡日 平成28年3月
求償権残元金 88万
遅延利息 61万
求償債権総額 149万
※求償債権総額は、債権譲渡日付け残高となります。

ここから元々の借入先が三井住友銀行であることは明らかですが、債権譲渡通知の文章と併せて鑑みると、アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(=プロミス)から債権譲渡を受けた、と記載があるので、①三井住友銀行→②プロミス→③アビリオ債権回収の順に債権者が代わっていることが窺えます。

なお、この<代位弁済>とは、借主が返済を怠った場合に保証会社が借主の代わりに貸主に返済することを指します。保証会社が代位弁済をすると債権者は貸主から保証会社へと変わり、以降、借主は保証会社に対して返済をしなくてはなりません。

今回のケースで言えば、平成23年6月にプロミスが三井住友銀行へ代位弁済を行い、一旦プロミスが債権者になった後、平成28年3月にアビリオ債権回収へ債権を譲渡した、ということになります。

上記で述べたとおり、代位弁済が行われるということは、前提として借主が返済を滞っているということですから、もし、代位弁済がなされた以降、現在に至るまで全く返済していないといった状況なのであれば、<消滅時効>が成立している可能性が考えられます。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
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重要なポイント

消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

【 消滅時効の要件 】
・5年以上支払をしていない
・5年以上相手方と話をしていない
・過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない

改めて相談者に状況を確認したところ、記憶の限りでは、少なくともプロミスやアビリオ債権回収へ返済をしたことはなく、返済が滞って以降、三井住友銀行・プロミス・アビリオ債権回収のいずれとも話をしたことはないとのことでした。

更に、今回の債権譲渡通知が届くまで、プロミスから書面が届いたこともないということなので、これが事実であれば、過去に裁判所から書類が届いていたという可能性も低いと考えられます。

解決

アビリオ債権回収株式会社から取引履歴を取り寄せたところ、代位弁済の後は一切返済がなく、時効を中断・更新させるだけの裁判もなかったことから、内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。

 その結果、支払義務は消滅し、今後の請求・督促がないことをアビリオ債権回収株式会社に確認し、無事解決に至りました。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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