オリンポス債権回収から債権譲渡通知が届いたら

こんな相談がありました/オリンポス債権回収

【オリンポス債権回収】から<債権譲渡通知及び債権譲受通知>が届いたと相談がありました。

前略
 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます
 さて、株式会社クリバース(以下、「譲渡人」といいます。)は、平成20年11月20日をもって、貴殿に対して有して
いた下記記載の金銭消費貸借契約に基づく貸金債権(既に発生した利息・遅延損害金又は今後発生する遅延損害金を含む。以下、併せて「譲渡債権」といいます。)を有限会社ラックスキャピタル(以下、「譲受人」といいます。)に対し譲渡し、譲受人はこれを受けて債権を譲り受けましたので、民法第467条及び貸金業法第24条2項に基づき、譲渡人、譲受人連署にて通知いたします。
 譲受人は、同日、債権管理回収業に関する特別措置法に基づきオリンポス債権回収株式会社に対し、これら譲渡債権の管理回収業務を委託しましたので併せて通知いたします。
 なお、下記譲渡債権の内容等についてご不明な点がある場合は、お手数ですが、上記受託会社連絡先の担当者までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。また、下記記載「利息制限法にて引き直し計算実施後の残高」が、譲渡基準日時点の貴殿の債務額となりますのでご確認ください。
 お客様には何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

つまり、【株式会社クリバース】なる会社が平成20年11月20日に有限会社ラックスキャピタル】という会社に未払い債権を譲渡し、更にオリンポス債権回収がその未払金の回収業務の委託を受けたと書かれています。

より良い解決方法を考えましょう

大前提として、急な通知書に驚いてしまい、むやみに相手方に連絡をしてしまわないように気を付けましょう
連絡をしてしまうことで、今後の解決に支障をきたす可能性があります。

さて、クリバースやラックスキャピタル、オリンポス債権回収のいずれも聞き覚えがない、という方も多いのではないかと思います。オリンポス債権回収から債権譲渡通知などの書面が届く場合、未払い債権の譲渡が繰り返されているケースが非常に多いため、これらの会社名を聞いたことがないのはむしろ当然のことですかと言って、詐欺や架空請求だと断定してこのまま放置してしまうと、裁判を起こされ、場合によっては給料や口座の差押えを受けてしまう可能性があります。。

届いた書面には続けて、【原契約に関する表示】という項目があり、ここからどのような請求なのかが明らかになります。早速、読み進めていきましょう。

【原契約に関する表示】
主債務者 xxxx
原契約会社 アイク(株)(CFJ株式会社)
債権者(委託会社) 東京都港区愛宕二丁目5番1号 有限会社ラックスキャピタル
債権発生日 平成8年xx月xx日
原契約番号 xxxxxxxxxxxxxxx
発生時の債権額 21万円
契約の種類 金銭消費貸借契約
契約年利率 39.800% 
遅延損害金 年率 39.980%

【債権の譲渡、委託に関する表示】※利息制限法所定の計算です。
前債権者から現在の債権者への債権譲渡日 平成20年11月20日
債権者からの管理回収業務委託日 平成20年11月20日
債権譲渡時残高合計 71万円
内訳:元金17万円 利息2000円 損害金 53万8000円

上記より、当初の債権者が【アイク株式会社】であったこと、平成8年当時の借入であったことが分かります。同時に、元金額17万に対して、利息・損害金を含めると71万円にまで膨れ上がっているようなので、どうやら直ぐに払って解決できるようなものでもなさそうです。

では、今回の相談については、どのよな解決方法が考えられるでしょうか。

長期に渡って未払いが続いている債権については、請求額が元金額の倍程度に膨らんでいるようであれば、先ずは時効の可能性を疑ってください。

なお、時効の要件を満たさない場合に、初めて他の債務整理手続き(任意整理、自己破産、個人再生など)について検討されるのが、最適な解決方法を見つける上で、より効率の良い進め方かと思います。

重要なポイント

消滅時効とは、幾つかの要件を満たしている場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。条件が揃っていれば、1円も払わずに支払義務を免れることができる制度です。

●消滅時効の要件
① 5年以上支払がない
② 過去に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない
③ 5年以内に相手方と直接、電話などで話をしていない

届いた債権譲渡通知によれば、契約年利率は39.800%となっています。仮に100万円の借入があったとすると、これを1年放っておけば39万8000円の利息が発生する計算になります。これを今回のケースにあてはめると、元金17万円が71万円になるまでには、少なくとも5年以上の期間が必要となるため、今回のケースでは5年以上支払がないことが窺えます。

また、相談者によれば、少なくともラックスキャピタルやオリンポス債権回収へ支払いをしたことはなく、直接の連絡も、裁判所から書類が届いたこともないとのことでした。

解決

当事務所が代理人として、オリンポス債権回収から関係資料を取り寄せたところ、こちらで検討・確認した通りの事実関係でした。早速、内容証明郵便にて消滅時効を援用し、オリンポス債権回収の担当者との間で、支払い義務は消滅し、今後の請求・督促がないことを確認の上、その証明として当初アイクと契約した際の契約書類原本の返却を受け、本件は無事解決に至りました。

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