オリンポス債権回収から支払督促が届いたら

こんな相談がありました/オリンポス債権回収

最近まで住んでいた地域の裁判所から書類が届いたとお問合せをいただきました。

未払いの借入があったのは間違いがなく、請求書面も来ていたようですが、これを無視していたところ、今回初めて裁判所から書類が届いたとのことです。

書類のタイトルは<支払督促>となっており、債権者はオリンポス債権回収株式会社】ということでした。

なお、このオリンポスは、債権を買い取った会社から委託を受け、または、自社で債権を買い取って請求・督促をしてくる、法務大臣から許可を得た債権回収会社(通称サービサー)と呼ばれる法人で、ディックファイナンス、アイク、CFJ、アプラス、レイクといった消費者金融等の債権を主に取り扱っています。

より良い解決方法を考えましょう

支払督促とは、裁判手続きの一種で、通常の裁判とは違い、訴えらえた側からの主張がなければ期日が開かれることなく、訴えた側の主張がそのまま認められてしまう簡易な裁判手続きのことを指します。

具体的には、『訴えられた側が書類を受け取ってから2週間以内に<異議>を裁判所へ申し立てなければ、支払督促が確定』してしまうことになります。

正確には、支払督促は1度目が送達された後、にもう1度申し立てる必要があり、2回目のものが送達されてから2週間を経過して初めて差押等の強制執行ができるようになります。ちょっとややこしい話なので、ここでは、『支払督促は手続きが2回必要』ということだけ覚えておいてください。

また、裁判手続きは、申し立てることができる裁判所が法律で定められており、支払督促の場合は、『債務者の住所地を管轄する簡易裁判所』が管轄の裁判所になります。今回のケースであれば、住所が変わっていることを知らずにオリンポスが前住所地の裁判所に支払督促を申し立てたため、前に住んでいた地域の裁判所から書類が届いたということのようです。

さて、今回の支払督促は、相談者から“初めて裁判所から書類が届いた”という申告があったとおり、書類の文言からも1回目の申立てであることが明らかでした。また、支払督促を受け取ってからまだ2週間は経っていないということです。

次に、記載内容(支払督促のうち請求の原因の部分の抜粋)を確認していきましょう。

契約日 平成9年
契約当事者 貸主 アイク株式会社
契約内容 ①債務者は貸主から繰り返し金銭の借入が出来る。
     ②利息 年29.200%
     ③遅延損害金 年29.200%
請求内容 貸付合計 金105万円
     利息・損害金の合計 金55万円
     支払済みの額 金100万円
     最終支払日 平成14年8月)
     残額 金52万円
     (内訳)残元金8万円、利息1000円、損害金44万円
分割金の支払いを怠った日(期限の利益の喪失日) 平成14年9月

元々アイクからの借入のようですが、平成9年契約ということですから、もう30年近く前の契約ということになります。また、最終支払日が平成14年8月、期限の利益の喪失が平成14年9月ということですから、最後に支払ってからも20年以上経過していることが分かります。支払督促の最終ページに入出金の履歴が付いていましたのでこれを確認しましたが、支払督促の記載内容と相違がありませんでした。なるほど、これだけ古い話なので、『消滅時効を援用することで解決が図ることができそうです。』

消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

■時効
① 5年以上支払がない
② 過去に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない
③ 5年以内に相手方と直接、電話などで話をしていない

5年以上支払がないことは支払督促の記載からも明らかでしたが、過去に裁判があったかどうか、相手方と直接の連絡があったかどうかについては、記憶に頼る部分が大きくなってきます。相談者の話によれば、支払いが止まって以降、一切相手方とは連絡をとっていないとのことでしたので、これが事実であれば、消滅時効の要件を満たしていることは間違いなさそうです。

重要なポイント

重複しますが『2度目の支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判所に異議がある旨の書面を提出しなければ、差押えを受けるリスクが発生する』ことになります。また、『仮に時効であったとしても、こちらが主張しなければ勝手に裁判所が時効として認定してくれるものではありません。』

確実に時効で解決できるかどうかは別にしても、争う余地があるのであれば、兎にも角にも『2週間の期限に間に合うように異議を申し立てることが最も重要』だと言って過言ではありません。

もし、『支払督促が確定してしまったら、それ以降は、銀行口座や勤務先の給料、場合によっては自宅内の動産や車などを差押えられてしまう可能性があります。』 強制執行の手続が執られてしまうと、その都度、時効はリセットされてしまいますし、払って解決を図ろうにも、債権者によっては和解の条件が非常に厳しくなるケースも少なくありません。そういった意味では、支払督促を確定させることは百害あって一利なしと言えます。

解決

当事務所が訴訟代理人として、裁判所に対して期限内に異議を申し立て、消滅時効を援用したことで、通常の訴訟に発展することなく、支払督促は取下げられました。これに加え、裁判外でも、今後の請求・督促がなく、支払義務が消滅したことをオリンポスに確認し、無事解決に至りました。

裁判における答弁書・準備書面や支払督促の異議の中で時効を主張すれば足りる、というのも間違ってはいませんが、裁判手続きはやはり煩雑と言わざるを得ず、ましてや期限のあるものです。間に合いませんでした、では目も当てられないので、諸々のリスクを加味して、裁判や支払督促を起こされる前に、時効の要件を満たしているのであれば、早めに対応しておく方がどう考えても無難だと言えるでしょう。

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