アイアール債権回収から仮執行宣言付き支払督促が届いたら

こんな相談がありました/アイアール債権回収

今回は、裁判所から書面が届いたが、どういうことか分からないから教えて欲しいとのご相談をいただきました。

裁判所からの届いた書類のタイトルは<支払督促>となっており、これを申し立てたのは【アイ・アール債権回収株式会社】ということでした。また、裁判所から書類が届いたのは、先月に続いて2回目のようです。

また、支払督促の記載によれば、元々は【アコム株式会社】からの借入で、元金13万円余りに対し、利息・遅延損害金が60万円以上にもなっており、総額80万円近い請求を受けているとの申告でした。





より良い解決方法を考えましょう

元を正せば借りたお金ですから、返すのが道理です。支払が止まった時から発生している利息・損害金は今日も今日以降も発生し続けるものなので、返せるだけの資力があるのであれば、直ぐにでも払って解決すべきだと言えます。

しかしながら、アコムと契約をしたのはもう30年程前のことで、支払も20年以上はしていないということでしたので、消滅時効の要件を満たしている可能性がありそうです。

消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

〔時効の要件〕

なお、債権者側で債権譲渡(債権の売買等)があり、当事者に変更があった場合でも、時効期間には影響を与えません。今回のケースでは、アコムは令和3年にアイアールへ債権を譲渡しているようでしたが、これに時効をリセットさせる効果はないので特に気にする必要はありません。

今回の“支払督促”を確認すると、以下のことが明らかになりました。

 元金残高 13万xxxx円
 利息・遅延損害金 60万xxxx円
 申立費用 3020円
 契約日 平成6年
 最後に支払った日 平成8年
 分割金の支払いを怠った日 平成8年

①概ね申告内容と相違なく、最後の支払からは5年以上過ぎているので、この点は時効の要件を満たしています。

『裁判は確定すると時効がリセットされてしまいます。』支払督促も裁判手続きの一種ですので、これが確定すると時効がリセットしてしまいますが、支払督促は少し特殊な裁判手続きで、申立てを2回行わないと完全には確定しません。

支払督促の日付・内容から判断するに、今回のご相談はちょうどこの2回目の申立書類を受け取ったタイミングでのことだったようです。

また、支払督促が確定してしまわないように、債務者は、『支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に裁判所に異議がある旨の書面を提出する必要があります。』なお、異議を裁判所に提出した後は、通常の訴訟手続きに発展することになります。

③アコムへの支払が滞ってからは、アコム・アイアールのいずれとも一切の連絡を取っていないということでした。

したがって、今回の件は、『既に消滅時効の要件を満たしている債権について支払督促の申立てがなされた可能性が非常に高い』と判断することが出来ます。

重要なポイント

 裁判が確定してしまうと、以降は、強制執行を受ける可能性があります。強制執行とは、要は差押えのことで、債権者に知られている銀行口座や勤務先の給料、場合によっては自宅内の動産や車などが差押えの対象となります。強制執行の手続が執られてしまうと、その都度、時効はリセットされてしまいますので、完済に至るまでこのリスクが付きまとうことになってしまいます。

 今回の支払督促は、2回目の申立てでしたが、幸い、まだ確定していない状況でしたので、受け取ってから2週間以内であれば裁判所を経由して、アイアールに対し消滅時効を援用することで、支払督促を取下げてもらうことが可能です。また、消滅時効を援用することで、債務が消滅するので、以降の請求・督促を受けることはありません。

解決

今回のご相談については、当事務所が訴訟代理人として、裁判所に対して期限内に支払督促に対する異議を申し立て、消滅時効を援用したことで、通常の訴訟に発展することなく、支払督促は取下げられました。

これに加え、裁判外でも、今後の請求・督促がなく、支払義務が消滅したことをアイアールに確認し、無事解決に至りました。

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