れいわクレジット管理の件で裁判所から判決が届いたら

こんな相談がありました

少し前ですが、裁判所から支払命令のようなものが届いたがどうしたら良いのか?とご相談をいただきました。
届いた書類を見せてもらったところ【れいわクレジット管理株式会社】が、東京簡易裁判所に和解金請求事件”という裁判を起こし判決が出ていました判決が届いたのは1週間前とのことです。
最後に支払いをした日にちは分かりませんが期限の利益を喪失したとされる日にちからは遅くとも10年以上は経過しているようです。
裁判を起こされると訴状や期日呼出状が届いて、答弁書の提出や裁判所への出頭を求められますが遠隔地である東京の裁判所だったこともあり、どうしたら良いのか分らず放置していたとのことでした。

より良い解決方法を考えましょう

元々の債権者である三菱UFJニコス株式会社からは少なくとも過去10年は請求もなく、れいわクレジット管理株式会社から請求が来るようになってからも、一切連絡も支払をした記憶がないとのことですので消滅時効期間が経過している可能性が考えられます。

何度も記事で消滅時効には触れていますがおさらいです。
消滅時効とは、一定の期間が経過しその状況が変わらないときに、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

ざっくり言えば ①5年以上支払がない ②過去に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない ③5年以内に相手方と直接、電話などで話をしていない 等が要件です。

今回のご相談では①と③の要件は満たしていますが、1週間前に判決の送達を受けており②の要件を満たしません。
もう遅いのでしょうか?



重要なポイント

実はこの時点では裁判は終わっていません。
判決が出てもその送達を受けた時から2週間以内なら控訴をすることができます。
今回のご相談の場合は判決を受け取ったのは1週間前です。
だとするなら1週間以内に控訴状を提出することで上級の裁判所で争うことができます。
ニュース等でよく聞くかも知れませんが「判決に不服なので控訴する!」というアレです。

解決

判決を受け取ってから既に1週間経過しているので直ちに控訴状を裁判所に提出しました。
控訴審の日程調整を1~2カ月経過ほど待っていましたが、結果的にれいわクレジット管理株式会社は取下書を裁判所へ提出し終結となりました。
なお、控訴審で訴訟代理人として対応できるのは、原則として弁護士だけですのでご注意下さい。
当事務所のような司法書士は訴訟代理人として出廷することはできませんが、書類作成人として訴訟の支援することは可能です。
時効期間が経過しているような債権で判決が出てしまっても未だ受け取って2週間を経過していないのであれば、いま直ぐに、お近くの弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。

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    執筆者:司法書士 野間知洋
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    前職は某中小消費者金融に勤務。債務整理に関しては債務者側・債権者側双方で通算20年以上の経験を有する。 現在は権利擁護(成年後見等)に注力。

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