
アイフルから期間限定特別ご案内が届いたら
こんな相談がありました
他県にお住まいの方から、アイフル株式会社(旧株式会社ライフ)名義で「期間限定 特別ご案内」という書面が届いたが、支払うべきかどうか分からない、とのご相談をいただきました。
以下は、アイフルから届いた書面の全文になります。
<差出人>
〒525-8530 滋賀県草津市西大路町1番1号2F 飯島悟史
顧客番号 *****
ご契約者名 *****
(ご契約会社:株式会社ライフ)
【期間限定 特別ご案内】
2026年1月15日まで、合計請求金額1,723,854円のところ1,327,854円減額して、396,000円のご返済で完済処理を致します。
・一括返済の場合、合計請求金額を減額し、上記記載の金額のみで完済と致します。
・期限までの一括返済が困難の場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。ご相談に応じます。
・有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。
【現在の請求内容】<2025/11/11 現在>
契約明細
契約番号 *******
弁済期 2003/3/6
売掛金残高 792,000円
契約年月日 2002/6/30
残元本 0円
利息 0円
遅延損害金 931,644円
費用など 210円
計 1,723,854円
振込口座
三井住友銀行 あやめ支店 普通口座 096xxxx
ライフカード株式会社
ご連絡時間 9:00-18:00
お問合わせ先
住所 〒525-8530 滋賀県草津市西大路町1番1号2F
アイフル株式会社(旧株式会社ライフ)
カウンセリングセンター2課4係 03-6681-9723
担当者 飯島悟史
書面によれば、契約会社は株式会社ライフで、契約年月日は2002年6月30日、弁済期は2003年3月6日と記載されています。現在の請求内容としては、売掛金残高792,000円に対し、遅延損害金が931,644円発生し、費用210円を含めた合計1,723,854円となっていました。
一方で、「2026年1月15日までに396,000円を一括返済すれば完済処理とする」との記載があり、大幅な減額が提示されている内容でした。相談者の申告では、少なくとも20年以上支払いをしておらず、ここ10年以上は連絡も取っていないとのことでした。
【会社概要】
・会社名:アイフル株式会社
・本社所在地:京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
・本社TEL(代表):075-201-2000
カウンセリングセンター
・所在地:滋賀県草津市西大路町1番1号
・TEL:0570-666-391、03-6748-2081
・TEL:077-500-2020(旧ライフ分)
・担当者例:西村亜衣、小林健太
【補足】
アイフル株式会社は、京都市に本社を置く大手消費者金融会社で、個人向け無担保ローンを中心に金融サービスを展開しています。主に個人向け無担保ローン(カードローン)、事業者向けローン、信用保証、債権管理及び回収などの業務を行っています。アイフルから直接の請求書面に加え、社内弁護士から請求が来るケースもあります。
より良い解決方法を考えましょう
一見すると、請求総額を大幅に減額してくれる有利な条件のようにも見えます。しかし、こういったケースでは、この債務が消滅時効の要件を満たしているかどうかを検討すべきだと言えます。
消滅時効とは、一定期間、権利行使がなされなかった場合に、法律上、支払義務そのものが消滅する制度です。
消費者金融からの借入については、原則として、5年以上、支払いもなく、裁判などの法的手続も行われていない場合に、時効が完成する可能性があります。
今回の資料では、弁済期が2003年3月6日と明確に記載されています。この日以降、長期間にわたり請求や裁判が行われていなかった場合、消滅時効が完成している可能性を検討する必要があります。
★消滅時効の要件の確認
消滅時効の要件は、次のとおりです。
① 5年以上、支払いをしていない
② 過去に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない
③ 5年以内に、相手方と直接、電話などで話をしていない
今回の資料から読み取れるポイントは以下のとおりです。
・契約年月日:2002年6月30日
・弁済期:2003年3月6日
・現在の請求内容は遅延損害金が中心
また、書面中には「債務名義に基づく請求である」といった記載や、裁判確定日を示す記載は見当たりませんでした。このことから、少なくとも本書面上は、過去に裁判が行われていることを前提とした内容ではないことが確認できます。
重要なポイント
今回のような「期間限定」「特別ご案内」といった書面は、支払いを促すために送付されるものであり、これに応じて支払えば確実に解決する一方で、支払いを行うことにより消滅時効を援用する機会を失う可能性があります。
特に、時効が完成している場合、本来であれば支払義務そのものが法律上消滅しているため、減額後の金額であっても支払う必要はありません。
また、消滅時効を援用することで、今後の請求や督促を止めることができ、信用情報上の扱いについても整理される可能性があります。
解決
今回の相談については、当方が代理人としてアイフル株式会社に対し、契約内容および経過期間を確認したうえで、内容証明郵便により消滅時効を援用しました。
その結果、時効を更新・中断させる事実が確認されなかったため、当該債務については消滅時効が成立していることが確認され、今後の請求や督促が行われないことを確認して解決に至りました。
今回のように、長期間経過した債務について突然「特別ご案内」が届いた場合でも、慌てて支払う前に、消滅時効が成立しているかどうかを冷静に確認することが重要です。
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事務所概要
アルスタ司法書士事務所
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お問い合わせ
執筆者:司法書士 大塚勇輝
アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属
1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。
