日本橋さくら法律事務所から催告書が届いたら/中央債権回収株式会社

こんな相談がありました

50代男性の方から、【弁護士法人日本橋さくら法律事務所】名義の「催告書」が届いたとのご相談をいただきました。

催告書を見ると、三菱UFJニコス株式会社とのクレジット契約に基づく債権について、中央債権回収株式会社が債権譲渡を受け、その委託を受けた日本橋さくら法律事務所が請求を行っている、という内容でした。

請求書面には「7日以内に支払わなければ法的手続を執る」との記載もあり、突然の弁護士名義の通知に、相談者は「すぐ裁判になるのではないか」「放置すると差押えを受けるのではないか」と強い不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

■事務所概要
・事務所名:弁護士法人日本橋さくら法律事務所
・代表弁護士:上野 晃
・弁護士:塚井一将
・本社所在地:東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル5階
・大阪オフィス所在地:大阪府大阪市北区天満1-5-2 トリシマオフィスワンビル7階

連絡先(債権回収関連番号)
・TEL:06-6147-8499/06-4792-7047 /06-6147-8499(SMSでも利用有)

【補足】
弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、東京都日本橋と大阪市北区に拠点を構える法律事務所で、債権回収業務をはじめ幅広い民事一般・企業法務等の法律業務を行っています。債権回収では、債権者(貸金業者等)から委託を受け、通知書や催告書・電話・SMS等で督促を行うケースがあります。

【債権回収の受託元(主な債権者例)】
弁護士法人日本橋さくら法律事務所が債権回収業務を受託していることが報告されている債権者例は以下の通りです。

・中央債権回収株式会社
・AG債権回収株式会社
・アイフル株式会社

※ 上記は代表的に報告されている受託関係の債権者例です。
※ 実際の受託元は通知書や債権譲渡証明書に記載されていますので、案件ごとの確認が必要です。

より良い解決方法を考えましょう

今回届いた催告書には、次のような債権内容が記載されていました。

・契約日:2012年6月19日
・契約名:クレジット
・残元金:100万円
・利息:10万円
・損害金:100万円
・請求金額合計:220万円(2025年時点)

この内訳を見ると、特に注目すべきなのが「損害金100万円」という金額です。一般的に、クレジット債務の遅延損害金は、年率14~20%前後で発生します。

仮に年率14.6%程度で計算したとしても、損害金が元金と同額近くまで膨らむためには、相当長期間の未払いが必要となります。

この金額水準からすると、少なくとも5年以上、支払いが行われていない可能性が極めて高いと考えられます。



重要なポイント

★利息・損害金額から分かる「時効成立の可能性」
消滅時効を検討する際、「最終支払日がいつなのか分からない」という相談は少なくありません。

そのような場合でも、請求書に記載された利息・損害金の金額は、重要な判断材料になります。

今回のように、
・元金100万円
・損害金が100万円に達している

というケースでは、短期間の延滞でこの金額になることは考えにくく、長期間、少なくとも5年以上にわたり未払いが続いていることが強く推認されます。

■消滅時効の要件
クレジット債権について消滅時効が成立するためには、一般に次の要件を満たす必要があります。

① 5年以上、支払いをしていない
② 過去に裁判(訴訟・支払督促など)を起こされていない
③ 5年以内に、債権者や代理人と直接、電話等で話をしていない

今回のケースでは、利息・損害金の金額から①の要件を満たしている可能性が高く、あとは裁判や債務承認の有無を慎重に確認することになります。

★弁護士名義の催告でも、直ちに恐れる必要はありません
催告書は弁護士法人日本橋さくら法律事務所名義で届いていますが、これは中央債権回収株式会社から委託を受けて送付されている書面にすぎません。

弁護士名義であっても、
・催告書が届いた
・期限付きで支払いを求められている

という事実だけで、直ちに裁判や差押えが行われるわけではありません。
むしろ、内容をよく確認せずに電話をしたり、支払いの意思を示してしまうと、時効援用ができなくなるリスクが生じます。

解決

取引履歴等を確認した結果、本件は長期間支払いがなく、時効の完成を妨げる事情も認められませんでした。

そこで、内容証明郵便をもって、中央債権回収株式会社に対し、消滅時効を正式に援用しました。
その結果、支払義務が消滅したことが確認され、今後の請求を行わない旨の回答を得て、無事解決に至りました。

まとめ

弁護士法人日本橋さくら法律事務所から、中央債権回収株式会社に関する催告書が届いた場合でも、請求金額の内訳、特に利息・損害金の金額を冷静に確認することで、消滅時効が成立している可能性が見えてくることがあります。

弁護士名義の書面だからといって慌てる必要はありません。まずは、5年以上未払いが続いていないか、時効を更新する事情がないかを慎重に検討することが重要です。

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    執筆者:司法書士 大塚勇輝
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。

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