みずなら総合法律事務所から催告書が届いたら

こんな相談がありました

50代男性の方から、弁護士法人みずなら総合法律事務所】から<催告書>が届いたがどうすれば良いか」という相談がありました。
催告書の内容を確認したところ、冒頭には以下のとおり当事者の記載がされていました。

・事業譲渡会社:株式会社アプラスインベストメント
・事業承継会社:株式会社グランツ
        (札幌市中央区南1条西4丁目13番地)代表取締役 森岡幸人
・代  理  人 :弁護士法人みずなら総合法律事務所
        (札幌市中央区大通西10丁目4-16、代表弁護士 西村歩

ところで、今回の通知に関わる人物・法人には、以下のような複数の債権回収関連会社が存在し、その代表には 森岡幸人氏弁護士 西村歩氏 の名前が頻繁に登場します。
いくつか挙げますが、これらの方々が関与する企業の間で債権譲渡や債権回収の委託が繰り返されているようです。

札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号(JA月寒中央ビル)
・オリンポス債権回収株式会社(代表取締役:森岡幸人、取締役弁護士:西村歩

札幌市中央区南一条西4丁目13番地
・株式会社ファド・インベストメント(代表取締役:森岡幸人)
・株式会社グランツ(代表取締役:森岡幸人
・合同会社ジェニシス(代表社員:森岡幸人)
・合同会社紫雲(代表社員:森岡幸人)

札幌市中央区大通西10丁目4-16
・弁護士法人みずなら法律事務所(代表弁護士:西村歩

今回の相談者はアプラスのカード利用に記憶があったものの、グランツやみずなら法律事務所の名称には覚えがなく、債権債務関係の複雑さに困惑していました。

より良い解決方法を考えましょう

届いた催告書には、次のような具体的内容が記載されていました。

■契約内容
・契約年月日:2003年8月
・契約種類:立替払
・契約カード名:新生カードJCB(アプラス系)
・最終弁済期日:2007年5月
・損害金利率:年6.0%

■請求残高(本状発送時点)
・元金:7万円
・利息:9万円
・損害金:8万円
・合計:24万円

さらに催告書では、本状到着後5日以内に支払・連絡が必要、進展がなければ法的措置を検討と記載されており、放置を避けるべき旨が示されています。

重要なポイント

今回のケース解決のためには、「アプラス系債権の特徴」と「異例に多い債権譲渡の実態」を把握することが欠かせません。

アプラスが発行するカード(一例)
・アプラスカード
・アプラスG・O・Gカード
・新生カードJCB / VISA
・Tポイント提携カード
・各種専門店・家電量販店・バイク用品店の提携カード

アプラスは提携カードが非常に多く、10年以上前の契約だと記憶が曖昧な方がほとんどです。

・アプラスおよび関連会社の債権譲渡先について

アプラスおよび関連企業の債権は、森岡幸人氏の関与するグループ企業を始め、次のような複数の会社へ譲渡、弁護士事務所へ委託されているという特徴があります。

弁護士法人駿河台法律事務所(ニッテレ債権回収株式会社からの委託)
ニッテレ債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
弁護士法人引田法律事務所(パルティール債権回収株式会社からの委託)
パルティール債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
オリンポス債権回収株式会社(エムズホールディング株式会社からの委託)
きらぼし債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
ベル債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
アイ・アール債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所(株式会社アプラスからの委託)
弁護士法人ITO総合法律事務所(株式会社アプラスからの委託)
アルファ債権回収株式会社(株式会社アプラスからの委託)

余談ですが、森岡幸人氏の関与するグループ企業に関しては以下のような債権譲渡のケースが確認されています。

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地
エムズホールディング株式会社(代表取締役:森岡幸人)
【譲渡元】
株式会社アプラス
株式会社プライメックスキャピタル(旧:株式会社キャスコ)

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地
株式会社ファド・インベストメント
【譲渡元】
株式会社オーロラ

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地
株式会社グランツ(代表取締役:森岡幸人)
【譲渡元】
株式会社アプラスインベストメント

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地
合同会社ジェニシス(代表社員:森岡幸人)
【譲渡元】
株式会社プランネル

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地
合同会社紫雲
【譲渡元】
PayPayカード株式会社

このような複雑な譲渡の結果、「アプラスで契約したのに、なぜ見覚えのない会社や弁護士から請求が?」と困惑するケースが全国的に増えています。

■消滅時効の可能性

今回のケースでは、
・最終弁済期日が2007年5月
・現在まで 17年以上支払いなし
・裁判を受けた記憶もない
・連絡も十数年間していない

これらの状況から考えると、

本債権はすでに消滅時効の要件を満たしている可能性が極めて高いと考えることが出来ます。もし、時効が成立しており、その主張が出来るのであれば、元金・利息・損害金すべての支払い義務が消滅することになります。

解決

相談者から依頼を受け、みずなら法律事務所へ受任通知を発送し、直接の請求・督促を止めた上、取引履歴も取り寄せたところ、

・最後の支払は2007年より前
・裁判手続・支払督促などの法的は執られていない
・その他の時効更新事由が存在しない

以上の事実が確認できたため、内容証明郵便にて「消滅時効援用通知」を発送した結果、株式会社グランツ側も時効を認め、

✔ 全額の支払義務は消滅

✔ 今後の請求・督促も停止

という回答があり、問題は完全に解決しました。

アプラス系の債権は、多岐且つ複雑な譲渡がなされる特徴 があり、今回のように突然みずなら法律事務所やオリンポス債権回収などから請求が届くケースも少なくありません。

しかし、これらの債権は「時効援用による解決」が十分に可能なものも多いのが事実ですので、焦って連絡・支払をしてしまう前に先ずは専門家にご相談ください。

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