
アビリオ債権回収株式会社から債権譲渡通知が届いたら
こんな相談がありました
今日は、過去の【三井住友銀行】からの借入について、【アビリオ債権回収株式会社】から<債権譲渡通知>が届いたと相談をいただきました。
債権譲渡とは、書いて字のごとく、「債権」を「譲渡」するという法律行為ですが、もう少し砕けた言い方をすると、「債権」は「請求する権利」と、「譲渡」は「売った、または、買い取った」と言い換えることができます。つまり、今回の通知は、“請求する権利を買い取ったことの通知”ということになります。
では、なぜわざわざ債権譲渡したことを書面で通知をしてくるのでしょうか。
答えは簡単、この通知が民法で定められた必要な手続きだからです。
【民法第467条】
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
たとえば、Aを債権譲渡人(当初の貸主)、Bを債務者(=請求を受ける側、借主)、Cを債権譲受人(債権を譲り受けた者)と仮定した場合、Cは、AからBに対して債権譲渡の事実を伝えない限り、C→Aと直接に請求することはできないということになります。
Bとすれば、それまで全く知らなかったCから急に債権譲渡を受けたので支払ってくれと言われても、Bとすれば本当に債権譲渡されたかどうかが分かりませんし、詐欺や架空請求の類だと勘違いしてしまう可能性すらあるので、債務者保護の観点から、このようなルールが定められていると覚えておいていただけたらと思います。
より良い解決方法を考えましょう
アビリオ債権回収は、他の会社の債権を買い取り、請求を行う、いわゆる<サービサー>と呼ばれる、法務大臣の認可を受けた正規の債権回収会社になります。
プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)や株式会社オリエントコーポレーション、三井住友カード株式会社(株式会社OMC、株式会社セントラルファイナンス、株式会社SMBCモビット、三井住友カード株式会社)、トヨタファイナンス株式会社などから債権譲渡を受けて請求をしてきますが、このうちプロミスは、三井住友銀行が行う貸付の保証会社を行っていますので、広い意味でアビリオ債権回収は、三井住友銀行からの借入についても債権譲渡を受け、請求をしてくる可能性があると言えます。
上記を前提に、届いた書面には以下の内容が記載されていました。
[譲渡債権の表示]
債務者名 xxxx
貸付者 株式会社三井住友銀行
代位弁済日 平成23年6月
代位弁済額 88万円
債権譲渡日 平成28年3月
求償権残元金 88万
遅延利息 61万
求償債権総額 149万
※求償債権総額は、債権譲渡日付け残高となります。
ここから元々の借入先が三井住友銀行であることは明らかですが、債権譲渡通知の文章と併せて鑑みると、アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(=プロミス)から債権譲渡を受けた、と記載があるので、①三井住友銀行→②プロミス→③アビリオ債権回収の順に債権者が代わっていることが窺えます。
なお、この<代位弁済>とは、借主が返済を怠った場合に保証会社が借主の代わりに貸主に返済することを指します。保証会社が代位弁済をすると債権者は貸主から保証会社へと変わり、以降、借主は保証会社に対して返済をしなくてはなりません。
今回のケースで言えば、平成23年6月にプロミスが三井住友銀行へ代位弁済を行い、一旦プロミスが債権者になった後、平成28年3月にアビリオ債権回収へ債権を譲渡した、ということになります。
上記で述べたとおり、代位弁済が行われるということは、前提として借主が返済を滞っているということですから、もし、代位弁済がなされた以降、現在に至るまで全く返済していないといった状況なのであれば、<消滅時効>が成立している可能性が考えられます。
重要なポイント
消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。
【 消滅時効の要件 】
・5年以上支払をしていない
・5年以上相手方と話をしていない
・過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない
改めて相談者に状況を確認したところ、記憶の限りでは、少なくともプロミスやアビリオ債権回収へ返済をしたことはなく、返済が滞って以降、三井住友銀行・プロミス・アビリオ債権回収のいずれとも話をしたことはないとのことでした。
更に、今回の債権譲渡通知が届くまで、プロミスから書面が届いたこともないということなので、これが事実であれば、過去に裁判所から書類が届いていたという可能性も低いと考えられます。
解決
アビリオ債権回収株式会社から取引履歴を取り寄せたところ、代位弁済の後は一切返済がなく、時効を中断・更新させるだけの裁判もなかったことから、内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。
その結果、支払義務は消滅し、今後の請求・督促がないことをアビリオ債権回収株式会社に確認し、無事解決に至りました。
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