
新生フィナンシャル(レイク)から今後の返済に関するご提案が届いたら
目次
こんな相談がありました/新生フィナンシャル(レイク)
40代男性から、【新生フィナンシャル株式会社】から<今後の返済に関するご提案>が届いたので、良い解決方法はないかとのご相談をいただきました。
この新生フィナンシャル株式会社という会社に聞き覚えはないようでしたが、新生フィナンシャル株式会社が展開している消費者金融のブランドが【レイク】であることをお伝えしたところ、合点がいったようで、レイクであれば、かれこれ10年以上は返済していなければ、連絡もとっておらず、おそらく裁判も起こされたことはないだろうということでした。
より良い解決方法を考えましょう
届いている書面の内容としては、『利息・遅延損害金を含めた総額220万円について、期限内の一括返済であれば、100万円ほどで完済扱いとする』というものでした。220万円の債務が100万円で済むのであれば、お得な感じがしないでもありません。
レイクとしても、未払いの期間が長くなれば長くなるほど、どんどん回収見込みが下がるのは当然のことですから、完全に焦げ付いてしまう前に、『幾らかでも回収しようと発生した利息や損害金を大幅にカットして一括返済の提案をするというのは、レイクに限らず消費者金融によくある話です。』
状況を整理しましょう。この借金については以下のような申告でした。
①10年以上支払をしていない
②支払が滞ってから相手方と連絡を一切とっていない
③おそらく裁判を起こされたことはない
『申告内容が事実と相違なければ、消滅時効の要件を満たしていることになるため、100万円どころから、1円も払わずして解決を図ることが出来そうです。』

重要なポイント
そもそも消滅時効とはなんぞや、という話ですが、消滅時効は民法第166条に規定された、れっきとした法律です。
民法第166条
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消 滅する。
3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
なお、債権(さいけん)とは、請求する権利を指す言葉で、今回のケースで考えますと、レイクが相談者に返済してくれ、という権利のことを指します。
説明するまでもなく、レイクは権利を行使することができること(返済を求めることができること)を知っているわけですから、『債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき』という条文に基づいて、5年間請求されなければ時効だということになります。
さて、ここで問題になるのは、5年間支払っていない、ではなく、5年間権利を行使(請求)されていないということが必要なのであれば、今回レイクから請求書が届いたので、時効にならないのでは?ということです。
実は、<法律上の請求>と、現実の請求は別物で、法律上の請求とは、<裁判所を通じた手続き>を指しますので、『裁判や強制執行、財産開示手続きなどの手続きがなければ、民法第166条でいうところの請求はない』と考えていただいたら分かり良いかと思います。
今回届いた<今後の返済に関するご提案>には、契約年月日や、最終支払日、弁済期など日にちの記載はありませんでしたが、申告内容に基づいて判断する限りでは、消滅時効の要件を満たしている可能性が十二分にあると考えられましたので、その調査から当事務所でお受けすることになりました。
解決
当事務所が代理人として、レイクから取引履歴を取り寄せたところ、返済状況については相談者の申告どおり、10年以上返済がありませんでした。また、現在まで裁判等も起こされていないことが明らかになったため、内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。
その後、レイクへ直接連絡し、時効を中断・更新(リセットさせる)させる特別な事由はなかったため、今後の請求・督促がなく、支払義務が消滅していることを確認の上、併せて、信用情報機関への報告を促し、今回の件は解決に至りました。
なお、俗に言う<ブラックリスト>とは、信用情報全般のことを指します。JICCやCIC、JBAと呼ばれる信用情報機関がありますが、いずれの信用情報機関にも共通して言えるのは、延滞記録と未払額は明記されてしまうということです。
こういった情報が記録されてしまうと、当然信用はなくなりますので、少なくとも延滞を解消するまでは、新たな借入やローンを組むことは難しくなると言わざるを得ません。
既にこういった状況にあったとしても、時効で解決することができた場合には少なくとも完済扱い、報告のされ方によっては契約、借入の情報が削除されるため、『時効の援用には、払わずして信用情報上の回復を望めるという大きなメリットがある』と言えます。

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