
アコムから訴訟等申立予告通知が届いたら
こんな相談がありました/アコム
40代男性から、【アコム株式会社】から<訴訟等申立予告通知>が届いたとご連絡をいただきました。
アコムから直接借りたことはないものの、書面に記載されている時期に銀行のカードローンを利用していたことがあり、それも長らく返済をしていない状況とのことでした。
アコムからの請求はこれが初めてというわけではなく、しばしば書面は届いており、ずっと無視していたところ、今回の『訴訟等』という言葉が気になり、ようやく重い腰を上げて相談に至ったということのようです。
より良い解決方法を考えましょう
もはや、アコムが何たるかは説明不要かと思います。利用のしたことのない方でもCMをご覧になって知っている、消費者金融と言えばアコム、アコムと言えば消費者金融という符号がつきそうなくらい有名な大手消費者金融です。いわずもがな、自社での貸付がメインですが、三菱UFJ銀行の発行するカードローンなど銀行融資の保証業務も行っています。
この“保証”について、もう少し詳しく説明をしますと、銀行融資のそのほとんどが、融資と同時に消費者金融等と保証委託契約を結んでいます。どういった理由かはさておき、銀行への返済が滞ると、これら保証会社が代わりに融資残を銀行に一括返済することになります。これを『代位弁済』と言いますが、“代わりに払ってくれてありがとう”で終わる話ではなく、以降は、保証会社が債権者となり、借りた側は保証会社に対して返済をする必要があります。
問題は、“代位弁済された時点で、借りた側の期限の利益は喪失している”ことです。つまり、保証会社に対する返済は原則一括のみということになりますし、また支払いが遅れている状況なので、完済するまで付加される利率は、通常のそれよりも高い遅延損害金率のパーセンテージが適用されるため、放置すると負債はどんどん膨らんでいくことになります。
では、届いている書面に目を向けていきましょう。
(債務内容)
・求償権契約番号 xxxxxxxxxx-xx
・返済期日 令和2年1月
・求償債権額 30万
・利息 0円
・遅延損害金 24万
・合計 54万
返済期日が令和2年1月ということですので、アコムが代位弁済したのがこの時期だということが分かります。
また、求償債権(保証人が借りた側に請求する権利)の損害金率は年14.5%というケースが多いので、これを基準に5年分の利息を計算すると、1年あたり43500円増えることになり、5年で20万円余りということになります。求償債権額が30万に対し、遅延損害金が24万円、現時点での債務総額が54万ということなので、ここからも代位弁済から5年以上経過していることが分かります。
銀行への返済も長らくされていないという申告でしたから、当然アコムへの返済もしておらず、また、返済が滞って以降、銀行ともアコムとも連絡を取っていないということなので、本件は消滅時効を援用することで、払わずして解決を図ることが出来そうです。
重要なポイント
消滅時効が成立しているかどうかは、以下のポイントを押さえておく必要があります。
【 消滅時効の要件 】
・5年以上支払をしていない
・5年以上相手方と話をしていない
・過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない
申告の内容からはいずれも満たしていそうです。
なお、アコムの文章は比較的親切で、書面に裁判の有無について記載されていることが少なくありません。
前略 このたび、お客様は期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。
この様に記載されている場合は、今のところ裁判がされていないケースが多く、反対に、
前略 裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。
こういった書き方から始まる場合は、既に裁判がされているということになります。
また、裁判が実際に起こされている場合は、文中に『示談締結日』や『示談金額』、『示談利率』などの記載があることが多いため、そもそも“示談”をした記憶がないといったような場合には、疑った方が良いかもしれません。
解決
当事務所が代理人として、アコムから取引履歴を取り寄せたところ、こちらが予想した内容と大きく相違ありませんでした。5年以上返済がなく、また、裁判等が行われた事実もなかったことから、内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。
その後は、今後の請求・督促がなく、支払義務が消滅していることをアコムの担当者に確認し、併せて、信用情報機関への報告を促し、今回の件は解決しました。
なお、JICCやCIC、JBAと呼ばれる信用情報機関は、一般に完済の場合は5年間完済記録が残ります。この場合、延滞記録も含めた情報が5年残ることになるため、完済さえすれば、直ぐに新たな融資を受けることができるようになるかと言われれば、イコールではありません。基本的には時効で解決した場合も同様の処理がなされますが、JICCに関しては、報告のされ方にもよって信用情報への報告から1~2か月後には情報そのものが抹消されるケースもあるようです。
【最短60秒!無料診断!】時効援用シミュレーター
≫≫≫時効援用シミュレーターはこちらから
[最短60秒]3つの質問に答えると、あなたが時効援用できるか診断できます。
事務所概要
アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-697-096
オフィシャル:https://alsta.jp/