アビリオ債権回収から減額和解提案書が届いたら

こんな相談がありました/アビリオ債権回収

県外にお住まいの方から、古い借入について請求書が届いたとお電話をいただきました。

詳しく話を聞いてみると、請求をしてきているのはアビリオ債権回収株式会社】のようで、元々の貸主はお住まいの近くの【信用金庫】ということでした。

また、書面には<減額和解提案書>と書かれており、一括または分割返済の和解案を提示してきているようです。

確かに信用金庫からの借入はあったようですが、完済していたと思い込んでいたので、聞いたことのない債権回収会社からの請求には応じず放っていたものの、ふと不安になり、思案の末、当事務所に相談に至ったとのことです。

■会社概要(アビリオ債権回収株式会社)

・本店所在地:東京都江東区豊洲3丁目2番20号 豊洲フロント
・代表取締役社長:渋谷 愛郎
・法務大臣許可番号 第5号
・旧社名(合併会社):三洋信販債権回収株式会社、エムシーエス債権管理回収株式会社、パル債権回収株式会社、株式会社シーエフ債権回収、株式会社セディナ債権回収

東京サービシングセンター(東京事業部)
・所在地:東京都江東区豊洲3丁目2番20号 豊洲フロント6階
・利用番号例:0120-04-9292、03-6854-4672、03-6854-4663
・担当者例:田中貴之、西義明

札幌サービシングセンター
・所在地:北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地 札幌北辰ビル9階
・利用番号例:0120-04-9292
 
大阪サービシングセンター
・所在地:大阪府大阪市中央区南船場4丁目2番4号 日本生命御堂筋ビル10階
・利用番号例:0120-93-6462、0120-94-5486、0120-24-3337
・担当者例:筧健吾
 
名古屋サービシングセンター
・所在地:愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル
・利用番号例:0120-557-424

福岡サービシングセンター
・所在地:福岡県福岡市博多区店屋町1番35号 博多三井ビルディング2号館2F
・利用番号例:0120-94-5534、03-6854-4692
・担当者例:野々下貞治

【SMS(ショートメッセージ)について】
アビリオ債権回収では、債権管理回収業務における連絡手段としてSMSが利用される場合があります。

【補足】
アビリオ債権回収は、法務大臣の許可を受けた債権管理回収業者(サービサー)で、全国にサービシングセンターを設置し、金融機関等から委託または譲渡された債権の管理・回収業務を行っています。また、消費者金融プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)の子会社であり、SMBCファイナンスグループの一員ということになります。

【債権譲渡元】
・プロミス株式会社(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)
・GEコンシューマーファイナンス株式会社(新生フィナンシャル株式会社)
・株式会社レイク(新生フィナンシャル株式会社)
・三洋信販株式会社(ポケットバンク)
・株式会社セディナ
・株式会社モビット
・三井住友カード株式会社
・株式会社クオークローン(株式会社クラヴィス)
・株式会社オリエントコーポレーション
・株式会社ジャパンネット銀行(アットローン株式会社)
・株式会社三井住友銀行
・住信SBIネット銀行
・山形信用金庫(信金ギャランティ株式会社)

※ 実際に使用される電話番号・SMS番号・事業部名は案件ごとに異なる場合があります。
※ 書面に記載された連絡先と照合して確認することが重要です。

より良い解決方法を考えましょう

届いた減額和解提案書の内容は以下の通りでした。

有効期限 xxxx年xx月xx日
 一括返済の場合 36万円
 分割弁済の場合 98万円
請求内容
 元金 40万円
 損害金 57万円
 請求 98万円
計算日 2025年1月30日
支払期日 2004年3月22日

元金40万円余りに対し、利息・遅延損害金込みで総額100万円近い金額になっていますが、期限内の一括返済であれば、元金以下の36万円で完済扱いとするとのことのようです。逆に分割払いの場合は減額がないことを考えますと、一括返済を促すためだけの書面だと言えます。

有効期限は書類作成日から2週間以内となっており、手元に書面が届いたときには実質10日程しか検討する時間がありませんでしたので、ゆっくりと考える時間はなさそうでした。

もちろん、発生した利息や損害金をカットしてくれるというのであれば、それはとても有難いことですし、元金額以下で良いというのであれば、借りた側とすればこれ以上の提案はありません。

ですが、元々の信用金庫とは契約したのはもう20年も前のことで、支払いについても少なく見積もっても10年ほどはしていないということですから、『もしかすると消滅時効の要件を満たしているかもしれません。』

消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

但し、『以下の場合は、時効期間は10年』となりますので、注意が必要です。

・裁判、支払督促、調停・裁判上の和解が確定している
・強制執行が申し立てられた
・財産開示手続きが申し立てられた

(更に、契約自体が2020年4月1日より前の場合は、)
・元々の借入先が信用金庫・信用組合・農協などである
・当事者がいずれも個人である

なお、アビリオ債権回収株式会社が過去に裁判を行っている場合は、書面に裁判所の名称・事件の番号が記載されていることが多く、この記載がある場合は、既に裁判が起こされており、時効は一度リセットされているということになります。

今回の相談では届いた書面に上記のような記載はなく、また、元々は信用金庫からの借入なので時効期間は10年ということになりますが、支払いも連絡も10年以上されていないようなので、消滅時効の要件を満たしている可能性は十二分にありそうです。



重要なポイント

返したくても返せない時はあるでしょうし、ある程度払える状況になった時には利息・損害金だけでも相当額になってしまい、到底払える金額ではなくなっているということも少なくありません。そういった意味では、降って湧いたような減額和解提案ですから、支払って解決を図るのも良いと思います。

一方で、今回置かれている状況は法律で定められた“消滅時効”の要件を満たしている可能性が高いことも確かな事実です。

期限が迫っているので、焦ってしまう気持ちも分かりますが、目先の提案に飛びついてしまう前に一呼吸置いてください。

重複しますが、消滅時効を援用することで、その債務は消滅します。

つまり、和解提案に応じずとも、利息・損害金、元金のいずれも支払う必要はありませんし、支払わなかったとしても債権者から請求や督促を受けることも一切ありません。また、デメリットも全くと言っていいほど見当たりません。

時効の援用に失敗するのではないか、債権者が時効を認めてくれないのではないか、という心配の声をいただくことがありますが、時効援用は法律上の要件を満たしていれば失敗することはありません。

解決

アビリオ債権回収株式会社から取引履歴を取り寄せたところ、申告の通り10年以上支払いがなく、そのほかに時効を中断・更新させるだけの措置を相手方が執っていなかったことが明らかになったため、内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。その結果、支払義務は消滅し、今後の請求・督促がないことをアビリオ債権回収株式会社に確認し、無事解決に至りました。

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アルスタ司法書士事務所
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    執筆者:司法書士 大塚勇輝
    アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属


    1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。

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