アイアール債権回収から特別和解のご案内が届いたら

こんな相談がありました/アイアール債権回収

今日は、【アイアール債権回収株式会社】から<特別和解案のご提案>という書面が届いたとご相談がありました。

書面の内容をお伺いしますと、元々は【アコム株式会社】からの借入で、契約年月日は1993年となっており、また、提案内容として、現在の請求額の80%の金額を期限までに一括で返済するのであれば、完済扱いとするといった内容のものでした。

・特別和解のご提案
前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。そこで、今回早期解決を目的として弊社とり特別和解案を提示させていただきます。草々

・特別和解案
下記期日現在(残高合計額)の80%を受付期間内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします。上記金額に満たない金額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。
受付期間 2025年3月x日
債権譲渡人 アコム株式会社 
現在の債権者 アイアール債権回収株式会社
債権の弁済期 2020年10月
譲受年月日 2021年1月20日 
契約金額 100万
元金残高 70万  遅延損害金 90万

より良い解決方法を考えましょう

元金額が70万円に対し、利息・損害金を含めると現在の請求額は160万円程になっているので、満額払うことを考えると、請求額の80%である約120万円の支払いで済むのであれば、一見、提案としては悪いものではなさそうです。払うだけの資力があるのであるのであれば、期限までに支払って解決するのも良いでしょう。

ですが、アコムまたはアイアール債権回収へ『最後に返済をしてから5年以上経過しており、最後の返済から今日に至るまで一切連絡をとっていない』ということなので、<消滅時効>を援用することで、1円も払わずして解決を図ることが出来そうです。

アイアール債権回収は、アコムの子会社であり、アコムやの古くなった未回収の貸付金を買い取って請求を行っている会社なので、『そもそも消滅時効の要件を満たした債権を取り扱っている可能性があります。』

債権回収会社とは
・法務大臣の認可を得て成立した、<債権回収専門>の株式会社
・金融機関等から<委託または譲渡>を受けて債権回収を行っている
・基本的に<不良債権>と呼ばれる古くなった債権を取り扱っている

また、アコム自体が他の会社に比して、頻繁に裁判や強制執行手続きを行っていないことからも消滅時効を満たしている可能性が高いと言え、反対に、アイアール債権回収は、他の債権回収の中でも裁判手続きを積極的に行っている方なので、解決せずに放っておけばいずれ裁判所から書類届くことにもなりかねませんのでご注意ください。

重要なポイント

借金を時効で解決する』とは言っても、そもそもどうなったら時効なのか、その要件は3つだけです。

・5年以上支払をしていない
・5年以上相手方と話をしていない
・過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない

非常に簡単なことのように見えますが、実際の判断は意外と難しかったりします。5年以上支払をしていないというのはどこから数えて5年なのか、相手方と話をしてしまったら絶対時効にならないのか、裁判は起こされたことはあるものの途中で取り下げられた場合はどうかなど、実はとても奥が深いものです。

例外や特殊なケースはさておき、先ずは上記3つのポイントだけ押さえておいてもらえれば結構です。そして、この3つ要件を全て満たしている場合は、<消滅時効>を援用することが可能です。

『但し、注意すべきは、消滅時効は援用しなければ、その効果は確定しません。』

放っておいても効果が発生する法律もありますが、今回のような消費者金融からの借入、いわゆる借金については、勝手に時効となり、自動的に債権者から請求が来なくなるということはありません。

今回のケースでは、書面上に債権の弁済期 2020年10月と記載がされていますが、アイアール債権回収の場合、ここに記載されている日付は、社内処理の日付であることが多いため余り参考になりません。その他に明確にいつから払っていないのかが分かる明確なヒントはありませんが、一般的な利息・損害金率から大体の未払期間を割り出すことが可能です。

元金70万円に対する法律上の上限利息は年率18%、一般的な損害金率が20%と仮定すると、1年間未払いの状態が続いた場合、約14万円の損害金が発生します。今回の請求総額のうち損害金が約90万円ということですから、90万円÷14万円=6.42…と計算できるため、少なくとも5年以上は未払であることが窺えます。

解決

当事務所が代理人として、アイアール債権回収に連絡をし、取引履歴を取り寄せたところ、こちらで予想したとおり、5年以上支払がなく、且つ、裁判など時効をリセットさせるような効果のある措置をアイアール債権回収が執っていなかったため、内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。これにより、今後の請求・督促はなくなり、無事解決に至りました。

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