
れいわクレジット管理から訴状が届いたら
目次
こんな相談がありました/れいわクレジット
本日、東京の裁判所から書類が届いたとご連絡をいただきました。
内容を確認しますと、【れいわクレジット管理株式会社】が、東京簡易裁判所に“訴状”を提出し、相談者に対して、裁判を起こしたようです。
届いた訴状によれば、元々は【三菱UFJニコス株式会社】発行のクレジットカードの利用分のようで、20年ほど前に作ったカードだとのことでしたが、少なくとも過去10年は請求もなく、支払をした記憶もないとのことでした。

より良い解決方法を考えましょう
裁判に対応せず放っておくと、いずれ強制執行による口座や給料の差押えを受ける可能性があります。そうなってからでは遅いので、払って解決するか、それ以外の解決方法を考える必要があります。
ニコスからは少なくとも請求も連絡もなく、ニコスに代わってれいわクレジット管理から請求が来るようになってからも、一切連絡も支払をした記憶がないとのことでしたので、<消滅時効の要件を満たしている>可能性が高そうです。
消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。
消滅時効の要件
① 5年以上支払がない
② 過去に裁判を起こされていない
③ 相手方と電話などで話をしていない
なお、裁判が起こされた場合、裁判所から届いた書類には“口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状”という書面が同封されており、この書面の中で、書類の提出期限や、裁判所に出頭すべき日があらかじめ決められています。
もし『書類の提出期限を守らず、期日にも出頭しなければ、原告(相手方)の主張が全て認められた判決が出ることになります。その結果、時効はリセットされ、以降、給料や口座の差押えを受けるリスクが発生することになる』ため、兎にも角にも期限を守ることが最低限必要であることを覚えておいてください。
訴状の内容を確認しますと、以下の通り記載がありました。
請求内容
金29万円(及び年6%の損害金)
訴訟費用は被告の負担とする。
請求原因
ニコスとの契約 平成12年
期限の利益の喪失 遅くとも平成27年
れいわクレジット株式会社の訴状は、あいまいな表現が多く、明確な日付などが明らかにならないこともよくありますが、少なくとも平成27年x月x日までには支払が止まっていることが窺え、申告内容とも大きなズレはありませんでした。
・時効期間は5年
・時効の起算日(計算のスタート)は期限の利益喪失日の翌日
情報としては決して多いとは言えませんが、既に消滅時効の要件を満たしている債権について、裁判を起こした可能性は高いと考えられます。
重要なポイント
届いた訴状に対する反論は、『裁判の期日の1週間前までに』答弁書として提出する必要があります。
放っておいても勝手に解決するものではありませんし、仮に時効の要件を満たしていたとしても、こちらから『積極的に』主張しなければ、裁判所や原告(相手方)は時効を採り上げてくれません。
また、答弁書を期日までに提出した後は、本来、裁判の期日に裁判所に出頭する必要がありますが、答弁書の書き方次第で、裁判所への出頭を回避することが可能です。

解決
幸い、今回の相談については、裁判の期日までに1ヶ月ほど猶予がありましたので、余裕を持って対応が可能でした。当事務所が代理人として、裁判所に対して期限内に答弁書を提出し、その中で『消滅時効を援用したことで』、れいわクレジット管理株式会社は時効をリセットさせるだけの措置を講じていなかったため、『裁判期日に出頭することなく、裁判は取下げられました。』
裁判が取り下げられると、裁判上で主張したこともなかったことになり、債権者によっては、請求を再開するケースがあるため、その後、裁判外でも、今後の請求・督促がないことをれいわクレジット管理回収株式会社に確認し、無事解決に至りました。

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