
アイフルから優遇処置のご案内が届いたら
こんな相談がありました/アイフル
50代男性の方から、【弁護士法人日本橋さくら法律事務所 大阪オフィス】から<優遇処置のご案内>という書面が届いたけれど、どうしたら良いか分からないとのご相談をいただきました。
【アイフル株式会社】からの借入について弁護士事務所が代わりに請求をしてきているもので、アイフルとの契約自体は20年ほど前と古く、少なくとも10年は払っていないとのことでした。
届いている書面によれば、元金45万円余りに対し、利息・遅延損害金を含めると、総額200万円近い金額に膨らんでいるようでしたが、期限内の一括返済であれば、元金額のみで完済扱いとするとのことのようです。
【会社概要】
・会社名:アイフル株式会社
・本社所在地:京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
・本社TEL(代表):075-201-2000
カウンセリングセンター
・所在地:滋賀県草津市西大路町1番1号
・TEL:0570-666-391、03-6748-2081
・TEL:077-500-2020(旧ライフ分)
・担当者例:西村亜衣、小林健太
【補足】
アイフル株式会社は、京都市に本社を置く大手消費者金融会社で、個人向け無担保ローンを中心に金融サービスを展開しています。主に個人向け無担保ローン(カードローン)、事業者向けローン、信用保証、債権管理及び回収などの業務を行っています。アイフルから直接の請求書面に加え、社内弁護士から請求が来るケースもあります。
より良い解決方法を見つけましょう
そもそも消費者金融等は利息を取ることで利益を得ているわけですから、これをカットし、元金額のみで良いとする“優遇処置”には何か事情があるのでは?と疑ってみても良いかも知れません。
『約20年前の契約、且つ、10年ほど支払いをしていない』ということですから、<消滅時効の要件を満たしている>可能性がありそうです。
消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない等の一定の条件を満たしていれば、これを当事者が援用することで、その権利義務関係を消滅させる法律効果を指します。
届いた”優遇処置のご案内”の内容を確認しますと、以下の通りの記載がありました。
元金残高 45万円
利息 1万円
遅延損害金 142万円
合計請求金額 188万円
貸付の利率 23.725%
約定弁済期日 平成26年7月
基本契約締結日 平成17年5月
最終貸付日 平成20年4月
最終貸付直後残高 50万円
基本契約締結日が平成17年ということなので、約20年前の契約であり、また、約定弁済期日が平成26年7月ということなので、前月の平成26年6月までは払っていたであろうことが窺えます。
なお、アイフルが過去に裁判を行っている場合は、“※記載内容は債務名義に基づく内容です。”と記載されていることがあり、この記載がある場合は、既に裁判が起こされており、時効は一度リセットされていることが明らかになります。
また、この場合は、“債務の弁済期日”として、裁判の確定日が記載されていることもありますので、注意して確認する必要がありますが、今回届いた書面にはそういった記載はありませんでした。
したがって、申告の内容とほぼ相違がなく、消滅時効の要件を満たしている可能性が高そうです。
重要なポイント
元を正せば借りたお金ですから、本来的には返すべきものではあると思います。当然、”優遇処置のご案内”にしたがって、元金額を一括して支払って解決を図ることも可能です。支払った後で、利息・損害金を改めて請求されることはありません。
しかしながら、今回置かれている状況は法律で定められた“消滅時効”の要件を満たしていることも確かな事実です。
たとえ元金額でも、決して小さな金額ではありません。『払って解決するより、これを機に消滅時効を援用し、確定的に支払義務をなくし、今後一切の請求・督促を受けないようにしておく方が負担は少なくて済むでしょう。』
また、信用情報上(俗に言うブラックリスト)の記載についても、消滅時効で解決することで、払わずして完済扱いまたは情報そのものを削除することが出来ますので、むしろ、消滅時効で解決する方がメリットは大きいと言えます。
解決
今回の相談については、当事務所が代理人として、日本橋さくら法律事務所とアイフルに連絡をし、アイフルから改めて取引履歴を取り寄せたところ、”優遇処置のご案内”の内容から検討したとおり、消滅時効の要件を満たしていることが明らかでしたので、内容証明郵便をもって時効援用することで時効が成立しました。
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事務所概要
アルスタ司法書士事務所
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執筆者:司法書士 大塚勇輝
アルスタ司法書士事務所 共同代表/大阪司法書士会所属
1985年生まれ。父親の転勤により沖縄で生を受けるも、育ちはほぼ大阪一筋40年。 何故か小さい頃から周辺に法律問題が多く、公務員である父親への反発もあってか、大学卒業後もサラリーマンの道を選ばず司法の世界へ。 2010年司法書士試験合格。自称「個人の顧問法律専門家」。登記・成年後見業務に限らず、相続問題や借金問題など相談者の様々なニーズに応えることに注力している。
