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駿河台法律事務所から債権譲渡のご通知が届いたら/合同会社SP Asset Power

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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

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このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 弁護士からの書面でも慌てる必要なし
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました/駿河台法律事務所

50代男性の方から、<弁護士法人駿河台法律事務所>から『債権譲渡のご通知』が届いたと相談がありました。

誰がどこに債権を譲渡したのかお伺いしたところ、<りそなカード株式会社>が<合同会社SP Asset Power>という会社に債権を譲渡した旨が記載されているとのことでした。

そして、このSP Asset Powerから委託を受け、『債権譲渡のご通知』という書面にて駿河台法律事務所が回収業務を行っている旨の通知と併せて未払い金の請求をしてきているようです。

実は、この原債権者がりそなカードで駿河台法律事務所から請求を受けているとの相談が最近とても増えており、SP Asset Powerは駿河台法律事務所以外にも<弁護士法人ITO総合法律事務所>にも回収業務を委託しています。

なお、駿河台法律事務所は東京都千代田区に、ITO総合法律事務所は東京都渋谷区に事務所を構える、いずれも実在する弁護士事務所です。

様々な会社から委託を受け、未払い債権の回収業務を行っていますが、ここのところは、【合同会社SP Asset Power】【NTS債権回収株式会社】【中央債権回収株式会社】【セゾン債権回収株式会社】【札幌債権回収株式会社】などから委託を受けて通知を出しているのをよく見かけます。

したがって、本件は詐欺の類ではなく、弁護士に回収業務を委託している以上、放っていけばいずれ裁判や強制執行(差押え)を受ける可能性があるので、解決に向けて何かしらの対応を進める必要があるということになります。

相談者もりそなカードの利用について覚えがあるようですが、既に10年以上前に完済していると認識していたようで、突然弁護士事務所から書面が届いたので、慌てて当事務所に相談に来られたとのことでした。

【事務所概要】
・事務所名:弁護士法人駿河台法律事務所
・所在地:東京都千代田区神田小川町2-3-3 神田小川町SKYビル4F
・所属弁護士:中村 大悟(東京弁護士会所属 42205)、佐藤 啓太郎(東京弁護士会所属 45181)
・連絡先(債権回収部門)TEL:03-6735-9891

【補足】
弁護士法人駿河台法律事務所は東京都千代田区に事務所を置く法律事務所で、債権回収部門を設置し、金融機関や債権回収会社から委託された債権回収業務を行っています。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
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より良い解決方法を考えましょう

今回届いた『ご通知』には、以下のような記載がありました。

[債権の表示]
譲渡人 りそなカード株式会社
譲受人 合同会社SP ASSET POWER
債権者住所 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 57階
元金計 10万円
利息等 28万円

他費用 0円
合計債務額 38万円
支払期限 令和7年x月x日(具体的には書面作成日から10日後に設定されていました)

『債権譲渡のご通知』と記載されている方にも同様の記載がありました。

[債権の表示]
契約者 xxxx
原債権者 りそなカード株式会社
契約年月日 2006年9月
契約金額 10万
譲り受けた債権額 38万
受託日 2025年4月

また、この書面の中には債権譲渡の日付が記載されており、2025年1月となっていました。

一旦、時系列を整理しましょう。

2006年9月にりそなカードと契約し、どこかのタイミングで未払が発生するも、その後は請求をうけていないまま10年以上が過ぎ、2025年1月にSP Asset Powerが債権を譲り受けたことで請求が来るようになった、ということですね。

金額について確認をすると、元金10万円に対して利息等が28万円となっています。利息制限法(利息の上限を定めた法律)において、10万以下の上限利率は20%とされているので、元金10万円が38万円の請求になるまでには、単純計算で14年の期間を要することになります。ということは、今回のこの請求も【消滅時効】を援用することで解決できる可能性が高いと考えられます。

重要なポイント

『時効』とは、一定期間状況が変わらない場合に、当事者の主張により、権利の得喪を確定させる民法で定められた法律効果を指します。時効には取得時効と消滅時効とがありますが、このうち消滅時効は元々存在していた権利が消滅する場合のルールを定めています。

消滅時効の要件

  • 5年以上支払がない
  • 過去に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない
  • 5年以内に相手方と直接、電話などで話をしていない

本件においては、10年以上支払がないであろうことは相談者の申告はもとより、請求額からも推測することができました。また、今回弁護士事務所から請求が来るまで未払いの存在に気付いていなかったということですから、これまで裁判を起こされたこともなければ、5年内に相手方と話をしたという事実もないものと考えられます。

解決

現在、ご依頼を受け業務進行中のため、まだ解決には至っていません。

どうやら、SP Asset Powerがりそなカードから譲り受けた債権については、現在、一斉に委託を受けた弁護士事務所が同様の書面を全国的に送っているようです。本件についての結果が明らかになり次第、この記事に追記しますので、請求を受けた方は是非参考になさってください。

なお、<合同会社SP Asset Power>について、当事務所でも調べてみたところ、実は、<株式会社セゾンパートナーズ>という株式会社クレディセゾン100%出資の子会社と同一の本店所在地でした。株式会社クレディセゾンもまたこのサンシャイン60に本社を構えています。

更に、このセゾンパートナーズのホームページの中で、パートナー企業として<セゾン債権回収株式会社><株式会社セゾンパーソナルプラス>と並んでSP Asset Powerの名前が紹介されています。つまり、SP Asset Powerは、セゾングループの一つであるということが窺えます。

実在する弁護士事務所から請求が来ている時点で詐欺ではないと考えるべきですが、債権を譲り受けた会社もまた、大手法人のグループ会社だったということになりますので、やはり請求は無視せず、解決に向けて対応を検討する必要があると言えるでしょう。


ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
また結果は追記しますので更新をお待ち下さいませ。

(2025/5/29更新)

先日検討したとおり、本件については、消滅時効の要件を満たしていると判断し、早速、駿河台法律事務所へ内容証明郵便をもって時効援用通知を送ったところ、1週間程度で駿河台法律事務所から、『本件債権につきましては消滅時効が完成しております』という回答がありました。

また、これと同時に、本件に関して駿河台法律事務所はSP Asset Powerとの業務委託を終了し、代理人を辞任するため、以降の連絡等は直接SP Asset Powerへ行うよう記載がされています。

つまり、当初より駿河台法律事務所への業務委託は通知書の発送に留まり、その他の交渉や事務処理については委託を受けていないということが窺えます。

こういったところからも、たとえ相手が弁護士事務所であったとしても必要以上に構える必要はなく、冷静に解決方法を検討すれば、今回のように払わずして解決を図ることができる可能性があると言えるのではないでしょうか。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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