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引田法律事務所から通知書が届いたら/株式会社日本保証

運営者:アルスタ司法書士事務所

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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

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このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 「支払の催告に係る債権の弁済期」からわかること
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました/引田法律事務所

40代男性の方から、【弁護士法人引田法律事務所】から<通知書>が届いたと相談がありました。

この引田法律事務所は、主に、【株式会社日本保証】や【パルティール債権回収株式会社】、そのほか【株式会社リベラルアセット】や、最近では【新生フィナンシャル株式会社】の代理人として債権の取り立てを担っている東京都にある弁護士事務所です。

また、株式会社日本保証は、【株式会社武富士】から消費者金融事業を承継した株式会社ロプロが商号変更した法人で、JICC(株式会社日本信用情報機構)にも加盟されている正規の業者です。

引田法律事務所という名前には聞き覚えがなく、元々の武富士ももう潰れているし、今になって請求が来るはずはないとは思ったものの、気になって当事務所に相談されたようです。

より良い解決方法を考えましょう

届いた<通知書>には、以下のような記載がありました。
 ・請求内容
  請求金額 36万円
  (内訳 元金分 30万円、損害金金額分 6万円)
  支払の催告に係る債権の弁済期 2020年9月xx日
 ・契約内容
  最終貸付年月日 1999年1月xx日
  最終貸付時残高 39万円

引田法律事務所の通知書には請求内容と契約内容が記載されています。これらの記載を照らし合わせると、1999年1月以降は返済だけをしていたことが分かります。

経験則上、<支払いの催告に係る債権の弁済期>からは、最終支払日の翌月の支払いをすべき日、または、裁判が確定した日付が記載されていることがほとんどですが、100%のことではありませんので、例外も存在します。

相談者の話によれば、武富士が潰れた2010年初頭以降は、一切支払も連絡もしていないということでしたので、裁判が確定した日付が記載されている可能性がありますが、20年以上転居歴もなく、裁判所から書類が届いたこともないということでした。

さて、ここまでの情報から考えられる解決方法としては、素直に支払うというのも一つの選択肢ですが、相談者の申告の限りでは『消滅時効が成立している可能性もありそうです。』

この他、任意整理や、自己破産・個人再生という手続きもありますが、株式会社日本保証は、減額や利息のカットには原則応じてくれないため任意整理を行うメリットは大きくなく、金額からすると自己破産や個人再生はそもそも想定外と言わざるを得ません。

なお、『消滅時効』とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

時効の要件

  • 5年以上支払がない
  • 過去に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない
  • 5年以内に相手方と直接、電話などで話をしていない

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

重要なポイント

今回の相談では、『支払の催告に係る債権の弁済期が2020年9月xx日』となっていますので、この前月までは払っていた、または、裁判が確定した日付が記載されていると考えられます。

しかしながら、相談者の申告によれば、少なくとも10年以上は支払をしておらず、裁判所からの書類も届いたことがないとのことでした。

なお、裁判所からの書類は、<特別送達>という特殊な郵送のされ方をします。具体的には、郵便局員から直接手渡しで受け取ることで、初めて裁判手続きがスタートするため、裁判所からの書類を受け取ったことがないのであれば、原則、裁判そのものがないと考えます。(例外もありますので、この点は注意が必要です。)

裁判手続き
 ・裁判所からは<特別送達>と呼ばれる特殊な郵送方法で書類が届く
 ・書類を受け取っていなければ、裁判自体起こされていないことが多い

解決

引田法律事務所から武富士時代からの取引履歴を取り寄せたところ、申告の通り10年以上支払いがないことが明らかになりました。支払の催告に係る債権の弁済期が2020年9月xx日となっていた点については、一般的なケースとは違い、単なる社内処理の日付が記載されていた珍しいパターンでした。このほか、時効を中断・更新させるだけの措置を相手方が執っていなかったことが明らかになったため、『内容証明郵便をもって引田法律事務所及び株式会社日本保証に対して消滅時効を援用しました。』

その結果、支払義務は消滅し、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、無事解決に至りました。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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