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中央債権回収株式会社から「お支払についてのご提案」が届いたら

運営者:アルスタ司法書士事務所

当サイトは債権回収の通知の無料相談を日々受けており、累計2万件の時効援用の実績のあるアルスタ司法書士事務所が運営しています。
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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

>>支払義務があるかどうか?無料診断はこちら

このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した方法
  • 届いた書面のタイトル・内容から判断できること
  • 支払い義務を消滅させた具体的方法
目次

こんな相談がありました

40代男性の方から、【中央債権回収株式会社】より「お支払についてのご提案」という書面が届いたとのご相談をいただきました。

相談者の方は、

・昔、三菱UFJニコスのカードを使っていた記憶はあるものの、具体的な未払いの時期は覚えていない
・譲渡された旨の通知が届いたと思ったら、直ぐに減額の提案が来てかえって不審に思った

とのことでした。実際に届いていた書面は以下の内容です。
(※以下原文そのまま)

【お支払についてのご提案】

貴殿と三菱UFJニコス株式会社間のクレジットに基づく債権につきまして、現債権者で有ります弊社から下記のご提案をさせて頂きます。
早期解決に向けまして、話し合いの機会を頂きたいと考えておりますので、誠にお手数とは存じますが、この機会を逸する事なく是非ご相談ください、御連絡をお待ち申し上げます。
ご提案としては【A:残金一部免除にて完済『終結』、B:分割希望額にて対応】を考えています。

①ご提案
A:一括返済または短期分割返済
 ※免除による減縮にて完済(債務終結)
 〇社内審査の必要あり

B:定期返済の設定
※現況確認の内容に応じて適正金額で設定させて頂きます。

◎上記ご提案には『期限』がございますのでご注意ください。
受付期限:2026年x月x日

【連絡先】
中央債権回収株式会社(債権回収業許可番号 法務大臣第37号)
電話番号06-4797-5777(0647975777) FAX番号06-4797-5020(0647975020)
担当者名 特A係

②現況確認 生活環境・収入の増減変化に伴う相談等
③相談内容を元にご不明点やご不安の解消

より良い解決方法を考えましょう

中央債権回収からの請求には一定の流れがあります。

  • 債権譲渡通知書
  • お支払についてのご提案
  • 訪問予告通知

今回の書面はこのうち②の段階にあたります。

ここで重要なのは、具体的な請求金額や割引率が一切記載されていない点です。

つまり、
・いくら減額されるのか不明
・元金がいくらなのか不明
・いつの未払いなのか不明

という状態で「とにかく連絡してください」と促しているにすぎません。

このような場合、安易に連絡・交渉をしてしまうこと自体が大きなリスクとなります。

特に、三菱UFJニコスから中央債権回収へ譲渡されている債権の多くは、クレジットカード、ショッピング分割、リボ払いなど、取引の種類に関わらず、既に時効の要件を満たしている可能性があるため、

連絡・交渉の事実は成立した時効をリセットさせ、新たに支払義務を発生させることになりかねません。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

重要なポイント

①時効の要件(条文)

消滅時効は以下のルールで判断されます。

要件内容根拠条文
時効期間債権は原則5年民法166条1項
起算点権利を行使できる時から進行民法166条
援用主張しなければ効力が生じない民法145条
更新裁判・承認等でリセット民法147条・152条

つまり、
・最後の支払から5年以上
・裁判をされていない
・債務承認をしていない

この条件を満たせば、時効の可能性が高いといえます。

②減額提案=時効の可能性を示唆するケース

今回のように、「一部免除」「分割相談」といった提案が来ている場合、満額回収が困難と判断されている可能性があります。

中央債権回収の場合、そもそも古い債権、長期間放置された債権を扱うことが多いため、時効にかかっている可能性のある案件も少なくありません。

③内訳不明の請求は要注意

中央債権回収の書面は、元金・利息・損害金の内訳が記載されていないケースが多く、さらに、いつの未払いなのかも明示されていないことが少なくありません。

そのため、三菱UFJニコスのカードを使っていたとして、いつ頃の契約か、どの取引かについて、ほぼ記憶に頼らざるを得ない状況になります。

解決

今回の相談内容を整理しますと、

・具体的な取引時期が不明
・ただし、少なくとも直近5年は支払いも連絡もしていない
・裁判所から書類が届いたことはない

という状況でした。消滅時効が成立している可能性を考えた当事務所は、取引履歴を債権者から取り寄せ、これを精査したところ、問題なく消滅時効の要件を満たしていることが明らかになったため、内容証明郵便にて消滅時効を援用しました。

結果として、中央債権回収からの請求は停止し、その後の支払義務は全て消滅しました。

中央債権回収からの請求は、短期の間に債権譲渡通知、減額提案、訪問予告、法的手続予告通知と段階的に強まっていきますが、いずれの段階でも時効が成立していれば支払う必要はありません。

また、本件のように金額不明、内訳不明、時期不明、という請求については、安易に連絡をすることで時効の利益を失うリスクの方が大きいといえるため注意が必要です。

三菱UFJニコスの債権は古いものが多く、すでに時効の要件を満たしているケースも少なくありません。たとえ詳細を覚えていなくても、自己判断で連絡するのではなく、先ずは専門家に相談することが重要だと言えます。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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