- 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
- 返済相談通知に注意
- 支払い義務を消滅させる具体的方法
こんな相談がありました/トラスト弁護士法人(ギルド)
先日、大阪市内にお住いの50代男性から、突然【トラスト弁護士法人】から<受任通知書>や<返済相談通知>が届いたがどうしたら良いだろうかというご相談がありました。
この法律事務所は債権回収に力を入れているようで、いくつかの消費者金融から依頼を受けて取り立てをしているのを見かけます。受任通知に債権者からの返済相談通知が同封されており、今回の債権者は【株式会社ギルド】となっていました。
ギルドは合併や社名変更を繰り返しているためか、最初は身に覚えがないと仰っていましたが、トライトやハッピークレジット、ヴァラモスなど過去の会社名をいくつか挙げてみたところ思い出されたようです。
古い話なので曖昧な記憶ではありますが、過去に裁判を起こされたことはなく、現在に至るまで連絡はとっておらず、通知が届いたのも十数年ぶりだろうとのことでした。
【会社概要】
・会社名:株式会社ギルド
・本社所在地:大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番11号 第8新大阪ビル2F
・設立:1982年4月28日
・資本金:1,000万円
・本社TEL:06-7636-1264(0676361264)
・本社FAX:06-7636-1270(0676361270)
・コールセンター所在地:栃木県宇都宮市下戸祭2-3-25
・TEL:028-643-2008(0286432008)
【補足】
株式会社ギルドは大阪市に本社を置く債権管理回収会社で、過去には「ハッピークレジット」「トライト」「ヴァラモス」といった商号を経て現在の社名となっています。
債権管理や通知書発送、電話連絡などの回収業務を行っており、連絡先や表記は案件や通知内容により異なる場合があります。
より良い解決方法を考えましょう
書面を見せてもらうと元金は14万程度ににもかかわらず、請求総額は軽く100万を超えていました。
『未払いについて差押えなどによりお客様との取引を整理する。事情もあるだろうし相談を受付する』という内容で、抜粋すると以下のようなものでした。
返済相談通知書
日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。よって、差押えなどにより、お客様とのお取引を整理いたします。しかしながら、お客様にも相当のご事情があると察しますので、再度ご相談を受付致します。ご相談期間は、本書到着後、一週間以内とさせていただきます。尚、本書は2025年2月x日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合はご容赦願います。
■ご請求内容
ご請求金額 117xxxx円
ご請求金額の内訳
前回不足金額分 0円
利息金額部分 72xx円
損害金金額部分 102万xxxx円
元金分 14万xxxx円
■ご融資の契約内容
会員契約番号 xxxxxxx
最終貸付年月日 1999年x月x日
最終貸付時残高 15万xxxx円
約定利息年利率 29.200%
損害金年利率 29.200%
■本書作成時点での残存債務の額
約定返済日 2000年x月x日
残存債務額 117万xxxx円
この書面には幾つかヒントがあります。
A.約定弁済期の部分は支払期限、つまり延滞となった日が入ることが多いのですがこれが2000年になっています。
B.元金が14万程度で損害金利率が29.2%、損害金金額部分が100万以上です。
【注意!】債権者に電話をする前に!
業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。
重要なポイント
これらの記載内容から恐らく最後に支払をされたのは2000年頃であること、損害金の額からも20年以上は経過している(※元金・利率・損害金額から概ねの経過年数を計算できます)可能性が高いということになります。
過去に裁判所から書類が届いたことはなく、通知が届いたのも十数年ぶりで最後に支払いをしたのも記憶にないくらい昔というご相談者さんからお聞きした話とも一致します。
消費者金融からの借金であれば消滅時効期間は、弁済期(今回のケースであれば約定弁済期2000年)から5年です。
書面の記載内容や申告内容から考えると、『消滅時効援用が選択肢のひとつとなるのではないでしょうか。』
可能であれば支払いをすることも考えられますが、時効が成立した場合は元金はもちろん利息等も含め全額について支払い義務が消滅するため、時効援用することの経済的メリットはとても大きいと言えます。
解決
ご依頼を受けてギルドから取引記録の開示を受けたところ、取引内容は届いていた書面の記載内容や本人申告と相違なく、過去の債務名義(確定判決・仮執行宣言付支払督促等)もないことがわかり、時効援用通知(内容証明郵便)を出し、念のため相手方にも確認しましたが時効更新事由はなく時効成立し解決となりました。
なお、消滅時効援用に際して、ブラックリスト(信用情報上のネガティブな情報登録)を気にされる方は多いのですが、ギルドはずいぶん前に貸金業を廃業し、回収のみ行っているための信用情報の登録はそもそもされていませんので、気にする必要はありません。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!
借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。
「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。
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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります
事務所概要
アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/
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