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れいわクレジット管理から訴状が届いたら

運営者:アルスタ司法書士事務所

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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

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このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 裁判所からの書面を放置すると、強制執行による口座や給料の差押えを受ける可能性有
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました/れいわクレジット

本日、東京の裁判所から書類が届いたとご連絡をいただきました。

内容を確認しますと、【れいわクレジット管理株式会社】が、東京簡易裁判所に“訴状”を提出し、相談者に対して、裁判を起こしたようです。

届いた訴状によれば、元々は【三菱UFJニコス株式会社】発行のクレジットカードの利用分のようで、20年ほど前に作ったカードだとのことでしたが、少なくとも過去10年は請求もなく、支払をした記憶もないとのことでした。

■会社概要(れいわクレジット管理株式会社)
・代表者:代表取締役 越智 貴也
・本店所在地:〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布2F
・静岡事務センター所在地:〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町10番5号
・電話番号(代表): 03-6455-6840 (0364556840)
・電話番号(追加利用番号):03-6821-2070、03-6277-3170(0368212070、0362773170)
・FAX番号: 03-6455-6850(0364556850)
・創立: 2011年10月
・事業内容:三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収
・関係法律事務所(顧問・委託先):弁護士法人 中村綜合法律事務所(顧問)、弁護士法人 子浩法律事務所/武藤綜合法律事務所/トラスト弁護士法人

より良い解決方法を考えましょう

ニコスからは少なくとも請求も連絡もなく、ニコスに代わってれいわクレジット管理から請求が来るようになってからも、一切連絡も支払をした記憶がないとのことでしたので、<消滅時効の要件を満たしている>可能性が高そうです。

消滅時効とは、過去10年内に裁判等がなく、且つ、5年以上支払もなく、相手方と直接の連絡を取っていない場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。

消滅時効の要件

  • 5年以上支払がない
  • 過去に裁判を起こされていない
  • 相手方と電話などで話をしていない

なお、裁判が起こされた場合、裁判所から届いた書類には“口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状”という書面が同封されており、この書面の中で、書類の提出期限や、裁判所に出頭すべき日があらかじめ決められています。

もし『書類の提出期限を守らず、期日にも出頭しなければ、原告(相手方)の主張が全て認められた判決が出ることになります。その結果、時効はリセットされ、以降、給料や口座の差押えを受けるリスクが発生することになる』ため、兎にも角にも期限を守ることが最低限必要であることを覚えておいてください。

訴状の内容を確認しますと、以下の通り記載がありました。

 請求内容

  金29万円(及び年6%の損害金)

  訴訟費用は被告の負担とする。

 

 請求原因

  ニコスとの契約 平成12年

  期限の利益の喪失 遅くとも平成27年

れいわクレジット株式会社の訴状は、あいまいな表現が多く、明確な日付などが明らかにならないこともよくありますが、少なくとも平成27年x月x日までには支払が止まっていることが窺え、申告内容とも大きなズレはありませんでした。


情報としては決して多いとは言えませんが、既に消滅時効の要件を満たしている債権について、裁判を起こした可能性は高いと考えられます。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

重要なポイント

届いた訴状に対する反論は、『裁判の期日の1週間前までに』答弁書として提出する必要があります。

放っておいても勝手に解決するものではありませんし、仮に時効の要件を満たしていたとしても、こちらから『積極的に』主張しなければ、裁判所や原告(相手方)は時効を採り上げてくれません。

また、答弁書を期日までに提出した後は、本来、裁判の期日に裁判所に出頭する必要がありますが、答弁書の書き方次第で、裁判所への出頭を回避することが可能です。

解決

幸い、今回の相談については、裁判の期日までに1ヶ月ほど猶予がありましたので、余裕を持って対応が可能でした。当事務所が代理人として、裁判所に対して期限内に答弁書を提出し、その中で『消滅時効を援用したことで』、れいわクレジット管理株式会社は時効をリセットさせるだけの措置を講じていなかったため、『裁判期日に出頭することなく、裁判は取下げられました。』

裁判が取り下げられると、裁判上で主張したこともなかったことになり、債権者によっては、請求を再開するケースがあるため、その後、裁判外でも、今後の請求・督促がないことをれいわクレジット管理回収株式会社に確認し、無事解決に至りました。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    この記事を書いた人

    野間知洋のアバター 野間知洋 司法書士・行政書士

    大阪司法書士会所属 登録番号 第4151号
    大阪府行政書士会所属 会員番号 第7211号
    簡易裁判所起訴代理等関係業務認定番号 第1312048号

    前職は某中小消費者金融に勤務。債務整理に関しては債務者側・債権者側双方で通算20年以上の経験を有する。
    現在は時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の共同代表司法書士として活動している。

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