MENU

みずなら総合法律事務所から催告書が届いたら/オリンポス債権回収株式会社

運営者:アルスタ司法書士事務所

当サイトは債権回収の通知の無料相談を日々受けており、累計2万件の時効援用の実績のあるアルスタ司法書士事務所が運営しています。
>>通知が届いた方の無料相談はこちら

【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

>>支払義務があるかどうか?無料診断はこちら

このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 見覚えのない会社や弁護士から請求が来たことをどう捉えるべきか
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました

50代男性の方から、【弁護士法人みずなら総合法律事務所】から<催告書>が届いたがどうすれば良いか」という相談がありました。
催告書の内容を確認したところ、冒頭には以下のとおり当事者の記載がされていました。

・事業譲渡会社:株式会社アプラスインベストメント
・事業承継会社:株式会社グランツ
 (札幌市中央区南1条西4丁目13番地)代表取締役 森岡幸人
・代  理  人 :弁護士法人みずなら総合法律事務所
 (札幌市中央区大通西10丁目4-16、代表弁護士 西村歩)

ところで、今回の通知に関わる人物・法人には、以下のような複数の債権回収関連会社が存在し、その代表には 森岡幸人氏 や 弁護士 西村歩氏 の名前が頻繁に登場します。
いくつか挙げますが、これらの方々が関与する企業の間で債権譲渡や債権回収の委託が繰り返されているようです。

札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号(JA月寒中央ビル)
・オリンポス債権回収株式会社(代表取締役:森岡幸人、取締役弁護士:西村歩)

札幌市中央区南一条西4丁目13番地
・株式会社ファド・インベストメント(代表取締役:森岡幸人)
・株式会社グランツ(代表取締役:森岡幸人)
・合同会社ジェニシス(代表社員:森岡幸人)
・合同会社紫雲(代表社員:森岡幸人)

札幌市中央区大通西10丁目4-16
・弁護士法人みずなら法律事務所(代表弁護士:西村歩)

今回の相談者はアプラスのカード利用に記憶があったものの、グランツやみずなら法律事務所の名称には覚えがなく、債権債務関係の複雑さに困惑していました。

【会社概要】
・会社名:オリンポス債権回収株式会社
・本社所在地:東京都港区芝大門二丁目4番8号 JDBビル
・本社TEL(代表):03-3437-1100(0334371100)

サービシング事業部 管理課
・所在地:北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル
・番号例:011-856-9966、011-803-9003(0118569966、0118039003)
・担当者例:山内雅貴、森政揮、星恵子

サービシング事業部 管理1課
・番号例:011-856-9199(0118569199)
・担当者例:原幸生

サービシング事業部 管理2課
・番号例:011-856-9200(0118569200)
・担当者例:廣瀬裕如

※通知書や督促状により、記載される電話番号が異なる場合があります。

より良い解決方法を考えましょう

届いた催告書には、次のような具体的内容が記載されていました。

■契約内容
・契約年月日:2003年8月
・契約種類:立替払
・契約カード名:新生カードJCB(アプラス系)
・最終弁済期日:2007年5月
・損害金利率:年6.0%

■請求残高(本状発送時点)
・元金:7万円
・利息:9万円
・損害金:8万円
・合計:24万円

さらに催告書では、“本状到着後5日以内に支払・連絡が必要、進展がなければ法的措置を検討”と記載されており、放置を避けるべき旨が示されています。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

重要なポイント

今回のケース解決のためには、「アプラス系債権の特徴」と「異例に多い債権譲渡の実態」を把握することが欠かせません。

アプラスが発行するカード(一例)
・アプラスカード
・アプラスG・O・Gカード
・新生カードJCB / VISA
・Tポイント提携カード
・各種専門店・家電量販店・バイク用品店の提携カード

アプラスは提携カードが非常に多く、10年以上前の契約だと記憶が曖昧な方がほとんどです。

・アプラスおよび関連会社の債権譲渡先について

アプラスおよび関連企業の債権は、森岡幸人氏の関与するグループ企業を始め、次のような複数の会社へ譲渡、弁護士事務所へ委託されているという特徴があります。

弁護士法人駿河台法律事務所(ニッテレ債権回収株式会社からの委託)
NTS債権回収株式会社(旧:ニッテレ債権回収株式会社)株式会社アプラスからの譲渡
弁護士法人引田法律事務所(パルティール債権回収株式会社からの委託)
パルティール債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
オリンポス債権回収株式会社(エムズホールディング株式会社からの委託)
きらぼし債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
ベル債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
アイ・アール債権回収株式会社(株式会社アプラスからの譲渡)
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所(株式会社アプラスからの委託)
弁護士法人ITO総合法律事務所(株式会社アプラスからの委託)
アルファ債権回収株式会社(株式会社アプラスからの委託)

余談ですが、森岡幸人氏の関与するグループ企業に関しては以下のような債権譲渡のケースが確認されています。

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地 エムズホールディング株式会社(代表取締役:森岡幸人)
【譲渡元】
株式会社アプラス、株式会社プライメックスキャピタル(旧:株式会社キャスコ)

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地 株式会社ファド・インベストメント
【譲渡元】
株式会社オーロラ

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地 株式会社グランツ(代表取締役:森岡幸人)
【譲渡元】
株式会社アプラスインベストメント

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地 合同会社ジェニシス(代表社員:森岡幸人)
【譲渡元】
株式会社プランネル

【譲渡先】
札幌市中央区南一条西4丁目13番地 合同会社紫雲
【譲渡元】
PayPayカード株式会社

このような複雑な譲渡の結果、「アプラスで契約したのに、なぜ見覚えのない会社や弁護士から請求が?」と困惑するケースが全国的に増えています。

■消滅時効の可能性

今回のケースでは、
・最終弁済期日が2007年5月
・現在まで 17年以上支払いなし
・裁判を受けた記憶もない
・連絡も十数年間していない

これらの状況から考えると、

⇒ 本債権はすでに消滅時効の要件を満たしている可能性が極めて高いと考えることが出来ます。もし、時効が成立しており、その主張が出来るのであれば、元金・利息・損害金すべての支払い義務が消滅することになります。

解決

相談者から依頼を受け、みずなら法律事務所へ受任通知を発送し、直接の請求・督促を止めた上、取引履歴も取り寄せたところ、

・最後の支払は2007年より前
・裁判手続・支払督促などの法的は執られていない
・その他の時効更新事由が存在しない

以上の事実が確認できたため、内容証明郵便にて「消滅時効援用通知」を発送した結果、株式会社グランツ側も時効を認め、

  • 全額の支払義務は消滅
  • 今後の請求・督促も停止

という回答があり、問題は完全に解決しました。

アプラス系の債権は、多岐且つ複雑な譲渡がなされる特徴 があり、今回のように突然みずなら法律事務所やオリンポス債権回収などから請求が届くケースも少なくありません。

しかし、これらの債権は「時効援用による解決」が十分に可能なものも多いのが事実ですので、焦って連絡・支払をしてしまう前に先ずは専門家にご相談ください。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

【お手元の通知やハガキの支払義務を無料診断】

>>無料診断はこちらから
5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

「払わなければならないのか?」無料相談はこちら

債権株式会社や法律事務所からの「ハガキ、電話、ショートメールなどの通知」について無料相談をお受けしています。一人で悩まずにご相談ください。

    お名前(必須)

    電話番号(必須)

    都道府県

    メールアドレス

    お問い合わせ内容

    この記事を書いた人

    野間知洋のアバター 野間知洋 司法書士・行政書士

    大阪司法書士会所属 登録番号 第4151号
    大阪府行政書士会所属 会員番号 第7211号
    簡易裁判所起訴代理等関係業務認定番号 第1312048号

    前職は某中小消費者金融に勤務。債務整理に関しては債務者側・債権者側双方で通算20年以上の経験を有する。
    現在は時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の共同代表司法書士として活動している。

    目次