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携帯電話の契約を断られたとき

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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

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このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 機種代・端末料金の未払いは信用情報に登録されている
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました/携帯電話の契約を断られたとき

今日は、新たにauで携帯電話を契約しようと思ったら店舗で契約を断られてしまい、今後どうしたら良いか分からないのでアドバイスが欲しいという相談をいただきました。

過去に消費者金融やクレジットカードの未払いがある場合は、JICCやCICと呼ばれる信用情報に未払いの情報が登録されてしまうため、新たな携帯電話の契約ができなくなってしまう場合があります。

もちろん、契約できるかできないかについては、個々の状況によりますが、JICCやCICに登録されるような未払いがあった場合には、有無を言わさず門前払いといったケースも少なくありません。

相談者に過去の未払いについてお伺いしたところ、実は既にCICを取得しており、10年以上前のKDDI(au)の携帯料金の未払いが登録されていることが分かっているとのことでした。

より良い解決方法を考えましょう

通信会社の未払いのうち、純然たる通信料についてはJICCやCICと呼ばれる信用情報には登録されません。

その代わりというわけではありませんが、TCA(一般社団法人 電気通信事業者協会)や、TELESA(一般社団法人テレコムサービス協会)と呼ばれる機関が存在し、ここで通信料の未払いの情報が共有されています。

TCAとTELESAに関しては、平成11年4月1日以降に契約解除となり、料金不払いのある方を対象としているようですが、登録期間は契約解除後5年以内となっており、期間経過後は自動的に抹消されるとされています。

つまり、未払いが発生した後そのまま払わなかったとすると、数か月後には携帯電話の契約は強制解約となってしまうので、この強制解約から5年を過ぎてしまえば、通信料の未払いは、他の通信会社には明らかにならないということになります。

これに対し、機種代・端末料金の未払いについて、クレジットカードと同様に扱われるため、CICと呼ばれる信用情報に登録されることになります。

CICはTCAやTELESAと違い、強制解約から5年を過ぎたからと言って、自動的に登録が抹消されるようなことはなく、原則、未払いを解消するまで情報は残り続けることになります。(厳密には、完済から5年間情報は残り続けることになります。)

ここまで説明をしたところ、相談者の希望としては、第一に新規で携帯電話の契約をしたい、その上で未払いについて良い清算方法があればこれを教えて欲しいということでした。

言わずもがな払って解決をするという選択肢もありますが、10年近く未払いの状況が続いている場合は未払いが発生した当時の2倍以上の金額を支払わなければならないことになります。

ここで注目すべきは、通信会社の多くは、未払いが発生したとしても請求・督促をほとんど行わず、したがって期間の経過とともに、消滅時効の要件を満たすケースが多いということです。
ただし一部の通信会社は未払いが一定以上の金額に達した場合に法的措置を検討するようです。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
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重要なポイント

『時効』とは、一定期間状況が変わらない場合に、当事者の主張により、権利の得喪を確定させる民法で定められた法律効果を指します。時効には取得時効と消滅時効とがありますが、このうち消滅時効は元々存在していた権利が消滅する場合のルールを定めています。

【消滅時効の要件】

  • 5年以上支払がない
  • 過去に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない
  • 5年以内に相手方と直接、電話などで話をしていない

但し、時効は、時効を主張することで利益を得る側からの主張がなければ、その効果は確定しませんので、積極に手続として進めることで初めて、その支払い義務を消滅させることができます。

前提でお話したとおり、携帯電話の新規契約については、既に通信会社間で通信料の未払い情報を共有していないと考えられるため、KDDI以外の通信会社であれば、時効援用手続きをとらずとも、新規契約自体はできるものと考えられます。(但し、機種・端末の分割購入は出来ないと言わざるを得ません。)

しかしながら、CICにKDDIの未払いが登録されているということは、機種代・端末料金の未払いがあることが明らかですので、この情報が登録されている以上は、他の携帯電話会社で契約が出来たとしても、機種・端末は分割払いで購入することは難しく、また、新たなクレジットカードやローンの審査にも悪い影響を与えている可能性があると言えます。

解決

今回の相談では、先ず、KDDI以外の通信会社での契約が出来るのではないかと案内したところ、後日、実際に他の通信会社での契約が出来たと報告をいただきました。但し、検討したとおり、機種・端末の分割購入は難しく、一括で購入せざるを得なかったようです。

第一の希望はクリアしましたので、あとは、通信料の未払い及び信用情報上に残った機種代・端末料金の未払いを清算すべく、当事務所からKDDIに対して、内容証明郵便にて消滅時効を援用したところ、やはり時効を中断・更新させるだけの措置はKDDIが執っていなかったため、通信料及び機種代・端末料金の未払いのいずれについても今後請求を受けることはなく、機種代・端末料金に係るCICの登録も完了(完済)扱いとしてもらうことで、無事解決に至りました。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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